青梅市で発生した小学生女児に対する強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~強制性交等事件~
Aさんは、幼児性愛者で、3年前に近所の公園で遊んでいる小学生の女児にわいせつな行為をした事件で有罪判決を受け、今はその執行猶予中です。
現在Aさんは、青梅市の実家で両親と暮らしており、3日前から、その実家に、地方で暮らしているAさんの姉が5歳の娘と帰省しています。
Aさんは、性欲を抑えきることができず、家族が外出した際に姉の娘を襲い性交を試みましたが、5歳の娘の陰部が未成熟であったことから性交渉に至りませんでした。
事件を知ったAさんの家族が激怒し、警視庁青梅警察署に通報したことからAさんは警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
◇強制性交等罪◇
強制性交等罪とは、刑法が改正されるまで「強姦罪」とされていた犯罪です。
改正前までは、禁止されている行為は性交に限定されていましたが、改正によって、肛門性交や、口淫も含まれるようになりました。
また改正前は、その客体が女性に限られていましたが、肛門性交や、口淫が含まれたことによって、客体に性別の区別がなくなり、男性も被害者になり得るようになりました。
更に、親告罪が非親告罪となったことで、被害者等の告訴権者の告訴がなくても検察官は起訴することができるようになったのです。
強制性交等罪は、暴行又は脅迫を用いて性交渉することによって違反が成立しますが、被害者が13歳未満の場合は、暴行、脅迫を用いることを必要とされておらず、単に性交渉しただけで成立します。(被害者の子供に同意があったか否は、13歳未満の子供に同意能力がないとされているので、強制性交等罪の成立を左右するものではないとされています。実際に被害者の同意があった場合でも強姦罪の成立を認めた判例があります。)
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
被害者が13歳未満の強制性交等事件は、被害者感情が強いことから示談が非常に困難です。
ただ非親告罪となっていても、起訴されるまでに示談を締結できていれば、刑事裁判に被害者の出廷が難しくなるため、起訴を免れる可能性が非常に高いのは事実です。
もし示談を締結することができず起訴されてしまった場合は、被害者の年齢、犯行態様の悪質性になどが考慮されて判決が言い渡されますが、長期懲役刑の可能性も高く、最高で懲役20年が言い渡される可能性があります。
◇不能犯◇
今回の事件を検討すると、Aさんは、被害者の陰部が未成熟であったことが原因で、犯行(性交)を成しえなかったとされています。
一見、強制性交等罪は不能犯となり、Aさんはその刑責を免れることができ、強制わいせつ罪の成立にとどまるように思いますが、Aさんが、被害者に性交を試みている行為は、強制わいせつ罪の範囲を超えており、姦淫の実行に着手したものと認められるでしょう。
また不能犯について、判例では「不能犯とは、犯罪行為の性質上結果発生の危険を絶対に不能ならしめるものを指す」と判示しています。
このような観点から、Aさんの行為に対して不能犯が認められる可能性は非常に低いでしょう。
◇性犯罪の刑事弁護活動◇
強制性交等罪に代表される性犯罪は、女性が被害者になる事件が多く、被害者感情は非常に強いものです。
それ故に、刑事事件を専門にしている示談交渉の経験豊富な弁護士であっても、締結するのは非常に難しいといわれています。
特に、今回の事件は身内に対する事件です。
弁護士はAさんの姉や義兄と示談交渉を行うことになり、その締結は非常に難易度が高いと考えられます。
またAさんは幼児に対する性犯罪の再犯です。
この事を考えると、その刑事弁護活動は、示談交渉等の被害者対応だけでなく、病院での治療や、専門家のカウンセリングなど、専門機関での治療が、更生に向けた取り組みとして裁判で評価されることもあります。