ライブ配信が公然わいせつ事件へ…東京都八王子市の刑事専門弁護士に相談を
東京都八王子市に住んでいるAさんは、インターネットの動画配信サイトで、女性のわいせつな行為をライブ配信していました。
しかし、警視庁八王子警察署の捜査により、Aさんらのライブ配信が発覚し、Aさんらは公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月30日時事通信社掲載記事を基にしたフィクションです。。)
・インターネット越しのライブ配信でも公然わいせつ罪!
公然わいせつ罪という犯罪は、刑法174条に規定されている犯罪で、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」という条文で規定されています。
公然わいせつ罪が成立するには、わざと「公然とわいせつな行為」が行われたということが必要です。
いわゆる「露出狂」が、イメージしやすい公然わいせつ罪の具体例かもしれません。
ここで、上記事例のAさんらについて検討してみましょう。
Aさんらは、インターネット上でわいせつな行為のライブ配信を行っていました。
確かに、公然わいせつ罪の「わいせつな行為」には当てはまりそうですが、インターネット上のライブ配信は「公然と」これを行ったと言えるのでしょうか。
公然わいせつ罪の「公然と」という言葉の意味を考えてみましょう。
一般的に、「不特定又は多数の人が認識することのできる状態」=公然わいせつ罪の「公然と」という言葉の意味である、と解されています。
つまり、実際に不特定多数の人がわいせつな行為を認識したわけではなくとも、その可能性さえあれば、「公然と」わいせつな行為をした、と認められることになります。
インターネットは誰でもアクセスが可能で、インターネット上でライブ配信を行うということは、誰でもそのライブ配信を見ることができます。
そのため、Aさんらは「公然とわいせつな行為をした」とされ、公然わいせつ罪の容疑で逮捕されたのでしょう。
このような公然わいせつ事件は、インターネットの発達した今だからこそ起きうる刑事事件かもしれません。
こうした刑事事件については、刑事事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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(警視庁八王子警察署までの初回接見費用:3万3,700円)