選挙ポスターに泥を塗って公職選挙法違反

選挙ポスターに泥を塗って公職選挙法違反

東京都練馬区にて、選挙ポスターに泥を塗ったことで公職選挙法違反で現行犯逮捕されたという報道をもとに、選挙の自由妨害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【報道】

参議院選挙(10日投開票)の選挙ポスターに写った候補者の顔に泥を塗ったとして、警視庁は5日、自称東京都西東京市在住で職業不詳の男(64)を公職選挙法違反(自由妨害)の疑いで現行犯逮捕し、発表した。容疑を認め、「(候補者が)嫌いだから」などと供述しているという。

 選挙違反取締本部によると、男は5日正午ごろ、東京都練馬区南大泉3丁目の建物の外壁に貼られた比例候補のポスターの顔部分に泥を塗り、汚した疑いがある。持っていたペットボトルのお茶を地面にまき、泥が付いた状態になった靴底を手に持ってポスターに押しつけていたという。

 現場近くに交番があり、勤務していた石神井署員が見つけて現行犯逮捕した。

(7/5(火) 19:14配信 朝日新聞デジタル https://news.yahoo.co.jp/articles/b14689d14563bd31fa59d137b5d02457c649f8fe)

【公職選挙法とは】

選挙制度は、民主主義国家の基盤です。
我が国では、選挙に関わる事項(選挙区割りやポスター・演説・選挙カー・寄附の制限ほか多数)を、公職選挙法をはじめとする各種法令で厳しく定めています。
過去には配布物が寄附に当たるものかどうかという議論が起こり議員の進退や刑事事件の捜査に発展したというものや、買収行為が認められ実刑判決を受けたという事例もありました。

【選挙の自由妨害罪】

今回取り上げた報道について、逮捕された者は一般人です。
そして今回問題となっているのは、公職選挙法の定める選挙の自由妨害罪です。
条文は以下のとおりです。

公職選挙法第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1号 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
2号 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
3号 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

選挙ポスターに泥を塗る行為は、上記2号の「文書図面を毀棄」して「選挙の自由を妨害した」と言えます。
これが選挙ポスターではなく、例えば「入居者募集」など選挙に関係のない貼り紙であれば、刑法の器物損壊罪の適用が検討されます。(罰条:3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
客体(対象となるもの)が選挙に関するものか、そうではないのかという点だけで、罪の重さが変わってくるのです。
また、器物損壊罪の場合は親告罪なので被害者が告訴しない、あるいは取下げた場合には起訴されません。
対して選挙の自由妨害罪については非親告罪であり、ポスターの所有者あるいは被選挙人が告訴することなく、検察官は被疑者を起訴することができます。
たとえ選挙ポスターが一枚数円だったとしても、厳しい刑事処罰が科せられる恐れがあるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、公職選挙法のような検挙件数が少ない事案であっても、弁護を行うことができます。
練馬区をはじめ、東京都内で選挙の自由妨害罪など公職選挙法違反で捜査を受けている方、又は家族が公職選挙法違反で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
御事情に合わせた対応を行っていきます。

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