【解決事例】詐欺事件で執行猶予判決

【解決事例】詐欺事件で執行猶予判決

詐欺集団の一員として詐欺事件に加担していたものの執行猶予判決を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都町田市在住のAさんは、町田市内のオフィスで不特定多数の者に電話を架けて「料金の未払いがある」として被害者を騙して金を振り込ませるという詐欺グループの一員でした。
ただ、町田市を管轄する町田警察署の警察官が初めてAさんに接触した時点では、Aさんは既にグループから抜け出していました。
Aさんはすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部に来所し、無料相談を受けました。
その際、弁護士は事件に関与した人物はAさんだけではないためある程度捜査が進んだ時点で逮捕される可能性が高いこと、被害者が複数人見つかった場合には再逮捕などで長期の身柄拘束が予想されることを説明しました。
Aさんと家族は、身柄拘束される前に依頼をした方が良いと考え、弁護の依頼をされました。
依頼を受けた弁護士は、取調べの前後で必要なアドバイスを行ったほか、逮捕・勾留された後は繰り返し接見を行うことで、Aさんの記憶に即した供述調書が作成されました。
また、起訴された後は検察官と再逮捕の予定を確認したうえで、すぐに保釈請求を行い、保釈は一度で認められました。
裁判では、Aさんが詐欺グループの一員として犯行に加担していたことを認め、立場は従属的なもので被害金額の一部しか受け取っておらず、捜査が開始された時点では既に犯罪から抜け出していること、あるいはAさんが反省していて被害者に対しては弁済が行われていることを主張しました。
最終的に、弁護士の主張がしっかりと反映され、Aさんは執行猶予付きの判決を受けました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【詐欺事件について】

(詐欺罪)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

今回、Aさんは組織的な詐欺事件に加担していました。
共犯者のいる詐欺事件の場合、すぐに逮捕するという場合もありますが、多くは捜査を入念に行いある程度の証拠を収集した後、被疑者を一斉に逮捕・勾留し、本格的な取調べが行われます。
勾留の期間は延長を合わせて最大20日ですが、事件の件数の数だけ再逮捕され改めて勾留の手続きがなされる可能性があります。
また、裁判が始まり罪状認否や証拠調べ手続きが終了するまでは保釈が認められないという場合も考えられます。

【執行猶予判決を求める弁護活動】

詐欺罪には、懲役刑以外の罰条は設けられていないため、検察官は証拠が揃っている場合には公判請求(起訴)し刑事裁判になります。
そのため、Aさんの事例のように罪を認めている事件では、執行猶予付きの懲役刑を求めることになります。
弁護活動としては、犯情と一般情状と呼ばれる情状弁護があります。

犯情は罪を犯した際の状況についての主張で、Aさんは主犯格ではなく従属的な立場であることや、詐欺グループと知らずに仲間になってしまったことを主張しました。
また、一般情状については、事件後に共犯者とは縁を切っていること、被害者に対して弁済を終えていること、保釈後に就職活動をするなど犯罪に拠らずに社会的自立をしていることなどを主張しました。
裁判官は、それらの事情を踏まえ、Aさんに執行猶予付きの懲役刑を言い渡しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、詐欺事件などの罰金刑がない重大な犯罪の弁護活動を多数経験しています。
東京都町田市にて、詐欺事件で捜査を受けている方、あるいは家族が詐欺事件で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
担当者より適切な対応についてご案内いたします。

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