窃盗事件で誤認逮捕

誤認逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

先日、警視庁は、東京都中野区を管轄する警視庁野方警察署窃盗の疑いで逮捕していた男性について、誤認逮捕釈放したことを発表しました。
この事件は、東京都中野区内のコインランドリーから女性の衣類が盗まれた窃盗事件で、誤認逮捕された男性は、当初防犯カメラの画像をもと逮捕されたようですが、その後の捜査で防犯カメラに映っている人物と、誤認逮捕された男性が別人であることが判明して釈放されたようです。
(産経新聞の平成30年12月21日付の記事を参考)

~誤認逮捕~

犯人以外の人物を誤って逮捕することを誤認逮捕と言います。
信じがたいことですが、今回の事件のような誤認逮捕は決して珍しいことではなく、警察等の捜査当局が誤認逮捕を認めて発表している事件だけでも、毎年のように発生しています。
全く身に覚えのない事件で逮捕されたが、自分の無実を証明できないまま不起訴処分等の刑事罰が決定してしまい、真相が明らかにされず捜査が終結してしまった事件を含めれば、相当な方が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているのではないかと考えられます。

~なぜ誤認逮捕が起こるのか?~

まず今回の事件を検討します。
新聞等の報道によりますと、今回の窃盗事件は、10月6日に事件が発生し、その翌日に男性が誤認逮捕されたようです。
逮捕の決め手となったのは、防犯カメラの映像らしいので、おそらく警察は、犯行状況や、犯行の前後が撮影された防犯カメラの映像をもとに、誤認逮捕された男性を犯人だと断定したものと考えられます。
おそらく防犯カメラに写っている人物と男性が酷似していたのでしょう。(服装や眼鏡等の外見がそっくりだったことが報道されている。)
しかしこの一つの証拠にたよって捜査が進んだことから、捜査を担当する警察官に「誤認逮捕された男性が犯人だ」という先入観が生まれてしまい、他の裏付け捜査が行われなかったことが誤認逮捕の要因でしょう。
ある元捜査員によりますと「通常、防犯カメラの映像をもとに犯人を割り出した場合でも、(犯行時の)その犯人のアリバイを捜査したり、割り出した犯人の指紋がある場合は、犯行現場に残った指紋と照合したりして、犯人であることの確証を得ます。もし、そのような確証がない場合は、逮捕状を取得しても、すぐに執行せずに任意で事情聴取するなどして絶対に誤認逮捕がないように注意します。特に最近は、警察に対する社会の目が厳しいので裏付け捜査は徹底しているはずですが、それをしていないということは、誤認逮捕された男性は、よほど防犯カメラの人物と似ていたのでしょう。」とのことです。
今回の事件に限らず、警察における誤認逮捕の原因のほとんどは裏付け捜査が不十分であることだと言われています。

東京都中野区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪で誤認逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁野方警察署までの初回接見費用:35,300円

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