少年の万引き事件

少年の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務東京支部が解説します。

~事件~

公立中学校に通うA君(14歳)は、友人と共に東京都北区のコンビニで万引きを繰り返しています。
一度に万引きする商品は数百円の菓子類ですが、毎日のように犯行を続けていたところ、3日前、ついに店員に捕まってしまい、コンビニを管轄する警視庁王子警察署に通報されました。
その日は、母親が身元引受して帰宅することができましたが、A君は連日、警察署に呼び出されて取調べを受けています。
A君の両親は、観護措置を回避してくれる弁護士を探しています。(フィクションです。)

~少年事件(万引き)~

みなさんもご存知の通り万引き窃盗罪です。
窃盗罪は、刑法第235条に規定されており、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
成人が万引き事件を起こしたのであれば、この法定刑内で刑事罰を受けることになりますが、万引きした少年に、この刑事罰は適用されません。
20歳未満の少年には少年法が適用されるのです。
少年法では、未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定しています。
逆送されない限り、刑事事件を起こした少年には、法定刑内の刑事罰が科せられるのではなく、更生を目的に処分が言い渡されるのです。

~少年事件の流れ~

少年であっても、警察の捜査を終えて事件が検察庁に送致されるまでは成人と同じように警察の捜査を受けます。
当然、少年に逮捕の必要がある場合は逮捕され、その後、勾留の必要が認められれば10日~20日、勾留されて事件が検察庁に送致されるのです。
逮捕されなかった場合でも、A君のように警察署に呼び出されて取調べを受け、警察の捜査が終了すれば検察庁に送致されます。
検察庁に事件が送致された少年事件は、その後検察庁から家庭裁判所に送致されます。
そしてそこで観護措置が決定した場合は、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなりその後、審判で処分が決定します。(審判が開かれない場合もある。)
A君のように、家庭裁判所に送致されるまで拘束を受けていなかった場合でも、家庭裁判所に送致されてから観護措置が決定して鑑別所に収容されることもあるので、それまで拘束を受けなかった少年も安心することはできません。
不拘束で手続きが進んでいる少年であっても、家庭裁判所で審判不開始の決定がない限り、審判が開かれそこで処分が決定します。
少年審判で決定する処分は、大きく分けて①保護処分(少年院送致、保護観察等)②検察官送致(逆送)③不処分④児童相談所等送致となりますが、一定の期間を経て再び審判が開かれる試験観察という処分もあります。

この様に、少年事件の刑事手続きは非常に複雑です。
東京都北区少年事件でお困りの方、未成年のお子様が万引きしてしまい警察で取調べを受けている方は、少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
少年事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁王子警察署までの初回接見費用:37,000円

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