~事件~
渋谷区のハロウィンに参加した会社員のAさんは、酔払って、お店の看板を壊してしまいました。
Aさんは、犯行時の記憶が全くありませんでしたが、お店がインターネットで公開した防犯カメラの映像に自分の姿が映っており、お店は警視庁渋谷警察署に、器物損壊罪の被害届を提出したことを発表しています。
どの様に対処していいか分からないAさんは、東京の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)
先日のハロウィンでは、渋谷区に集まる酔払いの姿が大きく報道され、警視庁渋谷警察署は、酔払いによる犯罪の取締りを強化していました。
ハロウィンの騒動において、痴漢や、暴行、傷害、器物損壊、公務執行妨害等の罪での逮捕者が続出したことが報道されています。
そんな中で、Aさんの事件に類似したもので、ラーメン店の券売機に水を流し込んだ器物損壊事件が発生したこともニュースで報道されていました。
この事件の被害店舗が、お店の防犯カメラに映った犯行の状況をインターネットに投稿したことによって犯人が名乗り出てきたといいます。
さて、このような場合、刑事手続きはどのようになるのでしょうか?
~器物損壊罪~
お店の物を壊せば器物損壊罪になることは説明するまでもありません。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」なので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられます。
~親告罪~
器物損壊罪は親告罪です。
当初、警察に被害届が出されたり、告訴されていたとしても、早期にお店側と示談することによって、告訴が取り下げられれば刑事罰が科せられることはありません。
刑事罰を免れたいのであれば、壊した物を弁償し、謝罪することがベストではないでしょうか。
刑事事件を専門に扱っている弁護士を介入させることによって、被害者様との交渉がスムーズになり、示談を締結できる可能性が格段に高くなるので、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
渋谷区の刑事事件でお困りの方、ハロウィンの騒動で器物損壊事件を起こしてしまった方は、早急に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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