【お客様の声】少年による強制わいせつ事件(現:不同意わいせつ事件)で保護観察処分を獲得

【お客様の声】少年による強制わいせつ事件(現:不同意わいせつ事件)で保護観察処分を獲得

少年 強制わいせつ 保護観察

【事案の概要】

ご依頼者様のご子息様は、路上で見知らぬ女性に抱き着く等の行為をしてしまい、強制わいせつ罪(現:不同意わいせつ罪)の犯人として逮捕されてしまいました。

弁護士が接見に行き確認したところ、逮捕容疑以外にも余罪があるようでした。
(※事件当時は不同意わいせつ罪が制定されていなかったため、本記事では「強制わいせつ罪」と表記しています。)

【弁護活動】

逮捕直後の接見の時点から複数の余罪があることが判明していた一方で、本件は少年事件であり、どのような方針で取調べに向かうべきであるか非常に難しい事件でした。

また、当初はご本人も事件のことを軽く見ているようにも思われたため、弁護士から特に厳しい言葉を交えつつ自分がしてしまった事に対する振り返りを促しました。

家庭裁判所に事件が送られてから、一時は少年院に送られるかもしれないような状況ではありましたが、なんとか反省を深めたり、被害者の気持ちに立つことの訓練を重ねました。
弁護士も、調査のたびに担当調査官との面会を重ね、最終的な審判では保護観察を獲得することができました。

事実関係に争いがない少年事件において、ほとんどの少年が「反省しています」と言います
これはある意味当たり前のことで、「悪いことをしたのなら謝りなさい」と育ってきているからです。

少年事件で大切なのは、「反省しています」と言葉にすることではなく、「どうして事件を起こしてしまったのか」ということや、「今回の事件の何が良くなかったのか」ということまで考えを掘り下げることなのです。
表面上での反省や上辺だけを取り繕う姿勢は、裁判官のようなプロの目から見ればすぐにわかってしまいます。
真の意味での少年の更生に資するような弁護活動が行えるよう、事務所としても取り組んでまいります。

【実際のお客様の声】

最後に、今回のご依頼様からいただきました弊所の弁護活動に関するご意見・ご感想をご紹介します。

強制わいせつ

※すでに事務所を退職している弁護士のため、名前を伏せています。

今回は、少年による強制わいせつ事件(現:不同意わいせつ事件)の弁護活動について紹介しました。

強制わいせつ罪は刑法改正により、現在は不同意わいせつ罪という名称に変更されています。
不同意わいせつ罪のような性犯罪事件を起こしてしまったという方や、ご家族が性犯罪事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。
東京都内でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までお越しください。

ご相談・ご予約に関する受付は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

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