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【弁護士が解説】リベンジポルノはどのような罪に問われる?示談金の額や量刑の相場は?示談交渉の重要性は?
【弁護士が解説】リベンジポルノはどのような罪に問われる?示談金の額や量刑の相場は?示談交渉の重要性は?

当事務所のHPでも,「リベンジポルノ」がどのような犯罪に該当し,どのような刑事手続になる可能性があるのかについて,解説をしてきました。
こちらの記事の事例からさらに進んで,リベンジポルノ事件における被害者・示談対応の重要性について解説をしていきます。
リベンジポルノ事件の特殊性
リベンジポルノとは,正式名称でいうと,「私事性的画像記録」というものであり,一言で言うと,プライベートな性的画像のことです。
誰かにみられたり,不特定多数の人の手に亘ることを前提としていない,性的な画像や動画のことを指します。そのような記録は,たとえ女性のものであっても,男性のものであっても,不特定・多数の人の目に触れると本人がいないところで好奇の目にさらされ,性的な羞恥心を害したり,人格的な尊厳を損なったりと,大きな被害が生じてしまいます。
特に近年の,パソコン・スマートフォンの普及により,インターネットやSNSを通して,誰でも全世界に発信・閲覧が可能になりました。
このような状況でリベンジポルノが投稿・拡散されてしまうと,すべて回収することは困難であり,大袈裟でなく,被害者は一生の傷を負うことになるのです。
リベンジポルノの事件の特殊性の一つとして,被害者が目の前にいないというものがあります。リベンジポルノの多くの事例では,インターネットやSNSに性行為や裸の画像・動画を投稿することによって,犯行がなされます。
その投稿をする時,ほとんどの場合,加害者の目の前に被害者はいないでしょう。
つまり,被害者は後になって被害に気付くというパターンが多いのです。
被害者としては,自分が被害に遭ったことに気付いた後,警察へ被害届を出すということもあるでしょうが,インターネットやSNS上での投稿を削除するために,発信者情報開示請求というものをすることがあります。
近年,有名人やインフルエンサーに対するSNS状の誹謗中傷が相次いだことから,聞いたことがある人もいるかもしれません。これは,リベンジポルノや名誉毀損の被害者が,HPやSNSの運営者に対して「リベンジポルノや名誉毀損の投稿をした人の情報を開示してください」と請求することです。
この手続きでは,加害者が承諾していなくても,情報が開示されます。
実際に令和3年3月29日に東京地方裁判所で開かれた裁判では,SNSにリベンジポルノ動画を投稿した投稿者の情報を開示するという判決が認められています。
このように,犯行当時に被害者が目の前にいない分,被害者側で加害者を秘密裡に特定する手続きもあることになります。
つまり,「加害者が気付いていないうちに,被害者に自分の情報がバレてしまっている」ということが十分にあり得るのです。
リベンジポルノの加害者となってしまった,被害者に対して謝罪をして示談をしたい,と思うのであれば,早急に対応をしなければなりません。なぜなら,気付かないうちに,被害者が加害者の特定を進めて警察に被害届を出してしまっているかもしれないからです。
「被害者が目の前にいない」ということは,「被害者の対応が見えない(分からない)」ということになります。刑事手続きの中で,「分からない」という状態は非常にリスクが大きいといえます。
示談を進めたい,被害届を出されてしまう前に和解をして解決したい,という方は,刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。
リベンジポルノ事件の示談金の相場と裁判
実際に被害者と示談交渉を進めるにあたって,リベンジポルノ事件の示談金はどの程度と考えるべきなのでしょうか。
ここでもリベンジポルノ事件の特殊性が表れます。それは,被害内容を金銭で評価するのが難しいという点です。性犯罪一般にも通じる部分がありますが,怪我をした/物を盗られた,といった事案であれば,金銭による被害回復(治療費などを含む)をすることができるでしょう。
しかし,「一度ネット上に流出してしまったポルノ画像」による被害は,金銭では計り難いものがあります。また,被害者個々によって受け止め方,感じ方の違いもあるところです。
このことは,刑事手続きの示談の場面でも顕著に表れています。
平成27年に神戸地方裁判所で裁判が開かれたリベンジポルノ事例では,示談金として800万円が支払われていました。この事例では加害者の職業や家族関係が大きく影響したため,示談金が高額になったようです。
一方,平成29年に京都地方裁判所で裁判が開かれたリベンジポルノ事案では,示談金として20万円を分割で支払うという示談が締結されていました。
どちらの事案も,結論としては執行猶予となっています。
以上の2つの事例は,どちらも極端な事例かもしれませんが,リベンジポルノ事件の示談金には「これ」といった決まった額や指標がないため,示談金が高騰してしまうというリスクが十二分にありうるのです。
もしも,リベンジポルノ事件について被害者との示談交渉をしたい思うのであれば,弁護士に委任した方が良いでしょう。明確な相場や指標がない分,当事者同士の交渉は,言わば「言い値」での示談になってしまい,建設的な解決を目指すのは非常に困難です。
示談を進めたい,被害届を出されてしまう前に和解をして解決したい,という方は,刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。
最後に
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部がリベンジポルノの事例,示談について解説致しました。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。リベンジポルノ罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や,リベンジポルノで相手から慰謝料を請求されている,まだ事件が発覚していないけれども示談をしたい等,ご不安なことがある方やご心配なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【弁護士が解説】架空の事例を通じて学ぶ~リベンジポルノはどのような罪に問われる?逮捕の可能性は?
【弁護士が解説】架空の事例を通じて学ぶ~リベンジポルノはどのような罪に問われる?逮捕の可能性は?

リベンジポルノ罪の成立要件やよくある質問や誤解、逮捕される可能性について、刑事事件に強い弁護士事務所が解説しています。交際期間中の性行為の撮影をしたという事例を下に、リベンジポルノ罪で訴えると言われたときの対応について示唆を含む内容になります。
事例
(事例はフィクションです)
Aさんは東京都内の大学に通う大学生(20代、男性)でした。
Aさんには交際して2年になるVさんという交際相手がおり、東京都板橋区内で半同棲の生活をしていました。
Aさんは、Vさんとの性交渉の際に自分のスマートフォンを使って、行為の様子を撮影することがあり、Vさんはあまり良い気分はしていませんでしたが、「誰にも見せない」という約束のもとでそれを黙認していました。ある日、Aさんはいたずら心から、Vさんとの性交渉の様子を、二人のタグ付けをしてSNS上にアップロードしたところ、瞬く間にその動画が拡散してしまいました。
Vさんにもそのことがバレてしまい、VさんとVさんの両親は、Aさんに別れを告げるとともに「リベンジポルノで訴える」と言いました。
Aさんは、自分が逮捕されてしまうのではないか、と不安に感じ、法律事務所に相談することにしました。
警視庁板橋警察署のリベンジポルノ事件の事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。
(見出し)リベンジポルノとは
Aさんのように、私的な性交渉や性的な行為の様子に関する画像、動画を不特定多数の人に見られるような状態に置くことは、リベンジポルノに該当する可能性があります。
このリベンジポルノというのは、正式には、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律に違反する行為のことを言います。
リベンジポルノ罪が成立するのは、「私事性的画像記録」を不特定多数の第三者に提供した場合を言います。
リベンジポルノ罪に対しては、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
「私事性的画像記録」とは、撮影している人、撮影されている人(被写体の人)、撮影されている人が「この人には見せていい」と思って提供した人以外には見られないだろうと思って撮影された、性行為や性交に類似した行為の様子、他人の性的な部位を触ったり触らせたりする様子、服の全部または一部を身に着けていないで性的な部位が露出している動画や画像のことを言います。簡単にまとめてしまうと、第三者には見られないだろうと思って撮影した性的な動画や画像のことです。
上記のAさんの事例のように、「誰にも見せない」という約束のもとで撮影された動画は「私事性的画像記録」に該当し、それをSNSにアップロードする行為はリベンジポルノ罪が成立してしまう可能性が高いと言えます。
「リベンジ」というけれども?
Aさんの事例のように、「交際期間中の撮影行為であっても、リベンジポルノに該当するのですか」という質問を受けることがあります。
答えは、該当する、となります。
法律は私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律というもので、どのような目的でしたアップロード行為であっても、犯罪として成立する可能性はあるのです。例えば、Aさんの事例のように、ちょっとしたいたずらのつもりであったとしても、販売目的であったとしても、それこそVさんに対する嫌がらせの目的であったとしても、リベンジポルノ罪には該当します。
「リベンジ」という名前からは、「別れたあとの逆恨み」を連想しがちです。もちろん、別れたあとの逆恨みという場面も想定はされていますが、それだけに限りません。
リベンジポルノ罪と言われますが、リベンジ(:復讐)の場面に限られない犯罪の類型なのです。
リベンジポルノでお困りのことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。交際期間中の撮影であっても、リベンジポルノに該当する可能性は十分にあります。24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
盗撮じゃなくてもリベンジポルノになるの?
また、「相手も撮影行為には承諾していたけれども、それでもリベンジポルノでしょうか」という相談もあります。
それに対する回答としても、リベンジポルノに該当する可能性あり、となります。
相手の承諾というのが、どの程度であったかが問題になります。ただ単に、撮影されることへの承諾だけではなく、撮影している人以外の人物にまで提供されたり見られたりすることまで承諾しているものでなければならないのです。
「撮影を承諾していた」というだけでは無罪や犯罪不成立の主張は難しいのです。
もしも仮に、撮影すること自体を承諾していなかったという場合、つまり盗撮だった場合には、仮に交際関係であったとしても、性的姿態等撮影罪という犯罪が成立します。最近の法改正で新しくできた法律で、いわゆる盗撮罪です。これまで盗撮行為については都道府県の条例でしか規定がありませんでしたが、全国統一の法律として定められたのです。性的な行為について承諾していない撮影行為は、仮に撮影できていなかったとしても性的姿態等撮影罪が成立します。性的姿態等撮影罪に対しては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
交際中であるとはいえ、性交渉の様子を承諾なく撮影していたという場合には、性的姿態等撮影罪とリベンジポルノ罪の両方が成立する可能性があるのです。
リベンジポルノ罪での逮捕可能性は
Aさんの事例のように「リベンジポルノ罪で訴える」と言われた場合に、逮捕される可能性はあるのでしょうか。
上記の事例のAさんとVさんの関係やその後の対応にもよりますが、リベンジポルノ罪については逮捕される可能性が高い事例といえます。
リベンジポルノ罪の多くが、インターネットやSNS等の媒体を通して行われることが多いという性質上、証拠隠滅を疑われることが多い事案と言えます。また、性的な行為の記録である以上、強制わいせつや強制性交の事案を除くと、「行為そのものについては承諾している」場合が多いでしょう。つまり、リベンジポルノは、被害者とある程度親しい間柄で発生しやすい事案です。そのような間柄での犯罪については、不当な働きかけのおそれが疑われやすく、仮に被害届を出された場合には、逮捕される可能性が高いのです。
逮捕のリスクを最小限にまで抑えるためには、初動の段階から弁護士の介入が必要です。
被害者への対応や、仮に警察に被害届を出されていた場合の警察との交渉によって、逮捕を回避できる場合もあります。特に、リベンジポルノ罪は現状、親告罪ですから、早期の示談交渉が実現すれば、逮捕の可能性を限りなく低くすることも可能なのです。
まとめとして
本ページでは、リベンジポルノ罪が成立する場合やよくある質問、逮捕の可能性について触れましたが、最後にこれらを簡単にまとめます。
・リベンジポルノ罪は「リベンジ」という名称がつけられていますが、逆恨みのような場面でなくても成立する犯罪。他人に見られたくない(≒見られることを承諾していない)性的な行為の画像、動画を第三者に提供する行為が罰せられる。
・たとえ盗撮行為でなくても、撮影されることを許していても「第三者にまで見られる」ことを許していなければリベンジポルノに該当しうる。
・逮捕される可能性もあり、早期の対応が重要。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部がリベンジポルノ罪が成立する場面、逮捕の可能性について解説致しました。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。リベンジポルノで訴えると言われてしまった方や、ご不安・ご心配なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には,最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。警視庁板橋警察署までの初回接見は37,180円(令和6年1月1日時点,東京支部の場合)で行っています。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
