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【お客様の声】少年による盗撮事件で不処分を獲得
【お客様の声】少年による盗撮事件で不処分を獲得

【事案の概要】
本件は、ご依頼者様のご子息様(10代)が通学先の学校の教室内で更衣中の女子生徒を盗撮してしまったという事案です。
学校から警察署へ通報がなされたため、事件発覚と同時に学校にも知られしまうことになりました。
幸い、その場で逮捕されることはなかったのですが、盗撮のために使った機器を押収され、在宅で捜査が進められることになりました。(当時は性的姿態等撮影罪が施行されていなかったため、迷惑行為防止条例違反事件として扱われています)
学校から自宅待機を言い渡された後、ご家族とご本人が法律相談に来所されました。
【弁護活動】
少年の盗撮事案であり、事実関係には間違いがなかったため、ほぼ家庭裁判所に送致され、少年審判が開かれることが見込まれていた事案でした。
学校に知られてしまっており、通学の継続も困難であったため、ほどなくしてご本人は転学することになりました。
在宅事件でも取調べ前に弁護士から担当警察官に申し入れを行い、少年事件であるから威圧的な取り調べにならないように配慮を求めました。
家庭裁判所に事件が送られた後も、担当の調査官と協議を行い、家庭裁判所から敢えて処分を科さなくても問題が無いことを主張しました。
最終的な審判では、不処分(保護的措置)となり、家庭裁判所からの処分を受けることなく終了することができました。
【弁護士のコメント】
痴漢、盗撮のような事案は繰り返してしまう傾向があり、また、事件の動機が性的な欲求に限られないところがあります。
10代の少年事件であれば特にそれが顕著で、そもそも、自分の性的な欲求をきちんと把握していなかったり、性的な行為の意味を正しく理解できていない少年もいます。
本件の少年も、性に関する理解が不十分であったようにも思われたため、付添人弁護士から書籍などを用いて指導を行いました。
少年審判において、その場の言動で処分内容が変わるということはほとんどありません。
多くの事案では、審判を始める前から裁判官、調査官が「こういう方針で処分をしよう/決めよう」と打ち合わせをして臨んでいます。
そのため、審判の場でいきなり「不処分にしてください/軽い処分にしてください」と言っても遅く、早い段階から裁判所に対して意見を述べておく必要があるのです。
本件でも早期から裁判所に働きかけ、少年が事件の後どのように学んできたか、事件のことを深く振り返った少年に対しては処分が必要ないことを丁寧に主張しました。
少年事件についてお困りごとのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
【実際のお客様の声】
最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。
【解決事例】強盗致傷事件を否認し不処分に
【解決事例】強盗致傷事件を否認し不処分に
強盗致傷事件の共犯者として逮捕され家庭裁判所に送致されたものの、審判で不処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都台東区在住のAさんは、都内の学校に通う高校1年生(16歳)でした。
事件当日、Aさんはたまに遊びに参加するグループのボスXさんから呼び出しを受けて向かったところ、自分たちはVさんの連絡先を知らないのでVさんに連絡して呼び出してくれないかと言われました。
そこでVさんを呼び出したところ、Xさんは突然「お前払うもの払わず連絡も通じないってどういうことだよ」とVさんに怒鳴りつけ、周りにいたグループの者らもVさんを暴行し、最後にはVさんの財布から金2万円を奪ってその場を離れました。
VさんはXさんらから受けた暴行の結果、全治4週間の怪我を負いました。
後日、被害届を受理した台東区を管轄する蔵前警察署の警察官は、Aさんを強盗致傷事件の被疑者として逮捕しました。
AさんやAさんの保護者は、暴行に加わっているわけでもなく、金も受け取っていないにも拘わらず強盗致傷の罪に問われたということについて、違和感を抱いていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫
【強盗致傷罪について】
今回、XさんらはVさんに対し集団で暴行を加えたうえ、Vさんの財布を奪い、中から金を強奪しています。
その結果、Vさんは全治4週間の重傷となりました。
これは、強盗により被疑者が負傷したとして、強盗致傷の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。)
条文に記載のとおり、強盗致傷罪の罰条は無期懲役/6年以上の懲役という非常に重いものになっています。
【否認により不処分を獲得】
今回の事例で問題となっているのは、Aさんは直接暴行には加わっておらず金を受け取っていないにも拘らず、Aさんも強盗致傷罪に問われたという点です。
この点、警察官や検察官は「AさんはXさんに呼び出されるまで事件について知らなかったが、合流した後Vさんに対する強盗事件を起こすことを知ることで現場共謀が生まれ、Vさんを呼び出した」という疑いを持っていました。
他方でAさんは本当にVさんが呼び出されXさんが暴行をはじめるまでは強盗事件を起こすことを知らなかったため、共謀はない、という主張でした。
そのため取調べでは、Aさんがどの時点で強盗事件について知ったのかという認識について厳しい口調で問い詰められていました。
弁護士は頻繁に接見を行い取調べでの状況を確認しましたが、家庭裁判所に送致されたのち記録を確認したところ、Aさんの意に反した供述調書が作られていました。
そこで弁護士は、膨大な法律記録の全てに目を通し、事実に反する部分についてしっかりと異議を唱えるとともに、Aさんの主張を書類などにまとめて提示しました。
本来、少年事件の審判は1回で終わるのですが、Aさんの審判は10回近くに亘り行われました。
その結果、最終的に(付添人)弁護士の主張が認められ、Aさんは不処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件だけでなく、少年事件の弁護活動・付添人活動も豊富な実績があります。
東京都台東区にて、お子さんが強盗致傷事件に巻き込まれて逮捕されたものの事件に関与する意思はなく、それをしっかりと主張したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
【解決事例】少年の盗撮事件で不処分へ
20歳未満の少年が盗撮事件を起こした場合に問題となる罪と、少年事件の手続きを経て不処分を言い渡される場合について、解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江東区在住のAさんは、江東区内の高校に通う高校2年生(17歳)でした。
Aさんは学校生活や受験などのストレスから、通学先の高校の女性用トイレの個室に侵入し、スマートフォンを隠してトイレ中の女性の姿態を撮影しようとしました。
しかし、女子児童がスマートフォンに気づき、報告を受けた学校が江東区を管轄する深川警察署の警察官によって捜査が行われ、Aさんは自ら名乗り出ました。
Aさんは身柄拘束などはされず在宅で捜査を受けることになり、家族はAさんの将来を心配して弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部に相談されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【トイレの盗撮事件】
トイレを盗撮する行為は、
Ⅰ.盗撮行為そのもの⇒各都道府県の迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反
Ⅱ.盗撮の過程⇒建造物侵入・住居侵入
の罪にあたります。
Ⅰ.盗撮行為について
御案内のとおり、他人を密かに撮影するような行為を俗に盗撮と呼びます。
これについて、盗撮罪という罪があるわけではなく、
①公共の場所や乗り物の中でスカートの中などを盗撮する行為(服の上からの盗撮であっても、被害者が気付いた場合には恥ずかしく思い不安に感じるようなものであれば、違法であると認めた事例があります。)。
②更衣室や脱衣所、トイレなどの盗撮行為
が、それぞれ問題となります。
①公共の場所での盗撮行為
例えば駅構内などのエスカレーターや階段、列車内などで女性のスカートの中にスマートフォンや小型カメラを差し向けるかたちで行われる盗撮が一般的です。
公共の場所で行われる盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例が問題となります。
ケースは東京都江東区での事件ですので、以下の規定が問題となります。
(東京都)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
②トイレや更衣室、他人の家の中などを盗撮した場合
この場合、各都道府が定める迷惑防止条例に規定がある場合には同条例違反に、条例がない自治体であれば軽犯罪法違反に、それぞれ当たります。
東京都の場合、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例で上記条文(条例5条1項2号)の「イ」で以下のとおり定められています。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
罰条はそれぞれ「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています。(同条例8条2項)
Ⅱ.盗撮の過程
例えば、自分でトイレをしようとする場合やトイレ掃除をする場合にトイレに入る行為は、正当な行為と言えます。
しかし乍ら、②のような盗撮をする目的でトイレに入る行為は、正当な理由がないにもかかわらずトイレに侵入していることになり、建造物侵入罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【少年事件で不処分に】
Aさんは17歳ですので、少年法の定義する「少年」にあたります。
通常、少年事件の場合は、捜査機関の捜査が終わると家庭裁判所に送致され、最終的に家庭裁判所の審判によって処分が決定します。
家庭裁判所の審判で下される処分には、少年院送致や保護観察処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、などがあります。
一方で、少年自身が充分に反省している、家庭環境の調整などにより少年の更生が十分に期待できる、などの事情から、処分をしない「不処分」と判断される場合もあります。
法務省が発表している令和2年版の犯罪白書によると、少年保護事件のうち令和元年に一般保護事件(交通事件事故を抜いた事件)で不処分とされた少年は全体の17.2%です。
不処分の判断を受けるためには、少年が反省している点や、事件後に保護者が少年に対して真剣に向き合って更生に向けて取り組んでいる点などを、付添人弁護士がしっかりと主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで少年事件で審判の結果不処分を獲得したという解決事例が多数あります。
東京都江東区にて、20歳未満の少年であるお子さんがトイレなどの盗撮事件を起こしてしまい不処分を目指す弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
