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【お客様の声】電車内での痴漢による不同意わいせつ事件で公判請求を回避

2025-08-12

【お客様の声】電車内での痴漢による不同意わいせつ事件で公判請求を回避

【事案】

本件はご依頼者様のご子息が、電車内で痴漢をしてしまい現行犯で逮捕されたという事案でした。

ご本人には複数の余罪があり、同じ路線で何度か痴漢行為をしていたことがあったため、当日も警察官が車両を警戒していたところ、現行犯で逮捕されたというものです。
逮捕後に弊所へご依頼があり、直ちに弁護士が接見に向かいました。

【弁護活動】

接見にて聴取したところ、多数回痴漢を繰り返してしまっていることが分かり、その中でも今回の事件が特に重大であり、起訴されて懲役刑が科されてしまうリスクもあることが分かりました。

正式にご依頼を頂いてから本人に対しては取調べへのアドバイスを行い、また、警察・検察を通して被害者の方へ示談交渉を申し入れいました。
被害者の方の被害感情は強く、示談も難航することが予想されましたが、なんとか示談書の作成までこぎつけることができました。

その他、痴漢・盗撮の余罪が多くありましたが、刑事裁判を開かれることなく、略式罰金のみで終結することができました。

【お客様の声】

実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】

令和5年(2023年)7月以降、強制わいせつ罪が「不同意わいせつ罪」に変わり、電車内などでの痴漢行為についても不同意わいせつ罪が適用される事例が多くなっています

これまで電車内での痴漢事件には各都道府県の迷惑行為防止条例の適用が多かったのですが、不同意わいせつ罪が適用されることで格段に刑罰・処分が重たくなっています。
これまで罰金で処理されていたものが罰金では終わらず、裁判で懲役刑となっています。
一度刑事裁判になってしまうと、無罪判決を獲得できない限り、ほとんどの事案で懲役刑の前科がついてしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。

【報道事例】自身が経営するマッサージ店の女性客に対して施術中にわいせつな行為をしたとして経営者を逮捕

2023-11-06
マッサージ 不同意わいせつ罪

【報道事例】自身が経営するマッサージ店の女性客に対して施術中にわいせつな行為をしたとして経営者を逮捕

今回は、東京都八王子市内のマッサージ店で施術中の女性客に対してわいせつな行為をした疑いで経営者が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京・八王子市の「女性専用」マッサージ店で、施術中の客にわいせつな行為をしたとして経営者の男性A(54)が逮捕されました。

Aは10月5日、八王子市内で自身が経営するマッサージ店で施術中の女性客V(40代)に対し、胸をさわるなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。

(中略)

Vが被害にあった数日後に警察に相談し、事件が発覚しました。
Aは「間違いありません」と容疑を認めています。
(※11/2に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「女性専用マッサージ店でわいせつ行為か 経営者の男を逮捕 八王子市」記事の一部を変更して引用しています。)

【Aに問われる罪は?】

今回のAの行為は、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。

不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。

  • 刑法第176条(不同意わいせつ)
    次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
    一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
    二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
    三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
    四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
    五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
    六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
    七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
    八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

     行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

     十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

不同意わいせつ罪は、条文内に挙げられている8つの行為やこれらに類する行為等によって、同意しない意思形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせたり、その状態に乗じて、わいせつな行為をした場合に成立します。

今回のAがVに対して行った行為は、わいせつな行為をマッサージと誤信させた可能性があります。
誤信とは一般的には「勘違い」といった意味合いになるため、Aの行為はマッサージだとVに勘違いさせてわいせつな行為をしたと考えられます。

このような行為については、刑法第176条第2項で規定されているため、Aには不同意わいせつ罪が成立する可能性があるということになります。

【不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら弁護士へ】

不同意わいせつ罪の処罰内容は6月以上10年以下の拘禁刑と規定されていて、罰金刑は規定されていません。
拘禁刑とは、処罰内容として従来規定されていた「懲役刑」と「禁固刑」を一本化した刑罰を指し、受刑者の身柄を拘束する自由刑のことです。

つまり、不同意わいせつ罪で逮捕されて起訴されて有罪判決が下されると、刑事施設に服役することになる可能性が高いということになります。
これを阻止するためには、起訴を免れて不起訴処分を獲得するか、起訴されて裁判になったとしても執行猶予判決を獲得することが重要です。

不同意わいせつ罪のように、被害者がいる刑事事件では、被害者と示談を締結することが不起訴処分の獲得や執行猶予判決の獲得に重要なポイントになります。
ただ、不同意わいせつ罪のような性犯罪被害者の方は、加害者に対する恐怖心や処罰感情が強い傾向にあるため、当事者間同士で示談交渉を行うと、示談締結は極めて難しいです。

なので、不同意わいせつ罪による刑事事件を起こしてしまった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として被害者との示談交渉を勧めていくので、示談が締結できる可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ罪のような性犯罪事件の刑事弁護活動を担当し、被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

東京都八王子市内で、ご家族が不同意わいせつ罪による刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までお電話ください。

【報道事例】不同意わいせつ罪で逮捕された場合にできることは?

2023-09-10

【報道事例】不同意わいせつ罪で逮捕された場合にできることは?

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が不同意わいせつ罪の逮捕事例について事例を用いて解説致します。

【事例】

帰宅途中の20代女性を公園に無理やり連れ込みわいせつな行為をしたとして、32歳の男が逮捕されました。

警視庁によりますと、A容疑者は今月11日未明、東京・江東区の公園で20代女性の胸を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。

A容疑者は路上で帰宅途中だった女性を見つけて声をかけ、断られると近くの公園に無理やり連れ込んで犯行に及んだということです。

A容疑者は容疑を認め、「性交をしたくてナンパしていた」「ナンパは昔から毎日のようにしていたが、最近は月に一度くらいしていた」と話しているということです。
(※8/17(木)に『Yahoo!ニュース』で配信された「帰宅途中の女性を公園に無理やり連れ込みわいせつか 32歳の男を逮捕」記事を一部変更して引用しています。)

【解説】

1.不同意わいせつ罪とは?

不同意わいせつ罪とは、刑法176条に規定されている性的自由の保護を目的とした犯罪です。
2023年改正前は強制わいせつ罪とされていましたが、改正により不同意わいせつ罪となりました。

  • 刑法第176条 (不同意わいせつ)

1.次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。

①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2.行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

3.16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

2.不同意わいせつ罪の刑罰

不同意わいせつ罪が成立すると、6月以上10年以下の拘禁刑で処罰されます。
「拘禁刑」とは、従来の懲役刑や禁固刑のような受刑者の身体を拘束する刑罰を指し、刑法改正によって新しく設けられました。

今後、従来の懲役刑と禁固刑が廃止され、拘禁刑に一本化されることになります。

3.不同意わいせつ罪で逮捕されたら?

当然ですが、不同意わいせつの罪は被害者が存在する犯罪です。
不同意わいせつ罪のような被害者がいる刑事事件の場合には、被害者と示談を成立させておくことが大変重要となります。

被害者との示談の成立は、当事者の間では事件が解決していることを意味します。
示談成立の有無(示談成立のメリット)は、不起訴となるための重要な要素となります。

示談が成立していても起訴となる場合もありますが、示談成立の事実は裁判の際に有罪判決を受けても減刑の要素として未だ大きな意味があります。

そして、示談を成立させるためには弁護士による示談交渉が不可欠といえます。

特に、不同意わいせつ罪の示談交渉では被害者の加害者に対する処罰感情が強くなる傾向にあるため示談交渉はより難しくなり、当事者同志のみでの示談の成立はより困難を極めます。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が不同意わいせつ罪の逮捕事例について解説致しました。

ブログの中でも解説したように、不同意わいせつの罪で被害者と示談を成立させるのは大変重要であると同時に、非常に難しいです。
そのため、刑事事件の示談交渉にノウハウのある刑事事件専門の弁護士にご本人に変わって示談交渉をしてもらうことが示談成立の重要な要素と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。

東京都江東区とその周辺に在住の方で、ご家族が逮捕され警察署に連れて行かれてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供していますので、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

【報道事例】改正刑法施行前に起きた強制わいせつ事件適用される罪は?

2023-08-23

【報道事例】改正刑法施行前に起きた強制わいせつ事件適用される罪は?

令和5年7月13日に改正刑法が施行され、従来の強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に変更されました。
では、施行前に起きた強制わいせつ事件が改正刑法施行後に発覚した場合は、強制わいせつ罪と不同意わいせつ罪のどちらが適用されるでしょうか。

今回は、改正刑法の施行前に起きた強制わいせつ罪による刑事事件の報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。

【事例】

会社員の男性A(31)が路上で女子大学生V(20)にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。

Aは、今年6月21日の午前0時半ごろ、文京区の住宅街の路上で帰宅途中のVに背後から抱きつき、胸を触るなどした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、Aは犯行直前の夜に家を出たあと、自宅周辺の路上を徘徊する姿が防犯カメラに写っていて、取り調べに対し容疑を認め、「家庭のことでうまく行っていないことがあり、関係ない女性を困らせたかった」と供述しているということです。

Aが所属している会社は「弊社社員が逮捕されたことは誠に遺憾です」「捜査中のためコメントは差し控えます」としています。
(※Yahoo!JAPANニュース8月22日配信『「ライオン」社員を強制わいせつ容疑で逮捕「家庭でうまく行かず女性を困らせたかった」 東京・文京区の路上』記事の一部を変更して引用しています)

【強制わいせつ罪とは】

強制わいせつ罪とは、令和5年7月13日に改正刑法が施行される前に刑法第176条で以下のように規定されていました。

  • 旧刑法第176条(強制わいせつ)
    13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪が成立するための「暴行又は脅迫」については、相手の反抗を抑圧する程度であれば足りると解釈されています。
殴る蹴るといった暴行はもちろんですが、「抵抗すれば殺す」などの脅迫が例として挙げられます。

【不同意わいせつ罪とは】

不同意わいせつ罪とは、令和5年7月13日に施行された改正刑法によって、従来の強制わいせつ罪から変更された内容です。
不同意わいせつ罪については、従来の強制わいせつ罪が規定されていた刑法第176条が以下のように変更されています。

  • 刑法第176条(不同意わいせつ)
    次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
    一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
    二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
    三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
    四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
    五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
    六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
    七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
    八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
  • 2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
  • 3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変更された際に変わったポイントは、大きく以下の3つです。

  1. 成立する要件としての行為が明文化され、処罰対象となる行為の範囲が拡大された(刑法第176条1項)
  2. 相手の誤信を利用したわいせつ行為も処罰の対象になった(刑法第176条2項)
  3. 相手の同意年齢が13歳未満から16歳未満に引き上げられた

他にも、婚姻関係であっても処罰の対象となることや、公訴時効が従来の7年から12年に延長されたこと、法定刑が懲役刑から拘禁刑に変更されたことなど、様々な点が変更されています。

【施行前に起きた強制わいせつ事件が施行後に発覚した場合】

今回の事例のように、改正刑法が施行後に発覚したが、事件が起きた日が改正刑法の施行前であった場合は、強制わいせつ罪と不同意わいせつ罪のどちらが適用されるのでしょうか。

結論から言うと、犯罪を実行した日が改正刑法の施行前であれば、施行後に発覚した場合でも、施行前の旧刑法の罪で処罰されます。

つまり、今回の事例で考えると、AがVに対して行った強制わいせつ事件は、改正刑法が施行される前の6月に起きているため、Aは強制わいせつ罪が適用されるということになります。

【不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら弁護士へ】

不同意わいせつ罪で逮捕されてしまうと、被疑者として扱われ、警察から検察へ身柄を送致されます。
検察に送致された後は、検察官が取調べを行い、被疑者を処罰するべきかどうかを判断します。

処罰を与える必要があると検察官が判断すると起訴されることになり、不同意わいせつ罪で起訴されると、裁判が開かれて拘禁刑を言い渡される可能性がある公判請求がされます。
公判請求されて仮に執行猶予がついたとしても、起訴された時点で前科が付いてしまうため、今後の人生に大きな影響が及ぶ可能性があります。
起訴を免れて不起訴処分を獲得すれば前科は付きませんが、不同意わいせつ罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要になります。

ただ、不同意わいせつ罪で被害者と示談を締結する場合、被害者は加害者に対して強い恐怖心を抱いていることや厳しい処罰を望んでいる場合が多いため、当事者間で示談を締結することは極めて難しいです。
なので、不同意わいせつ罪で被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士が代理人として、被害者の感情に寄り添いながらスムーズに示談交渉を行うため、当事者間で示談を進めるよりも、示談を締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者と示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を持つ弁護士が多数在籍しています。
不同意わいせつ罪に関する刑事弁護活動について、詳しく話を聞きたいという方は、24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【報道事例】女性駅員に対する不同意わいせつ罪で逮捕

2023-07-27

【報道事例】女性駅員に対する不同意わいせつ罪で逮捕

令和5年7月13日から施行された不同意わいせつ罪は、従来の性犯罪に関する規定を見直すために新設された改正刑法の一つです。

今回は、不同意わいせつ罪が成立する要件について、実際の報道事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がわかりやすく解説します。

【事例】

東京都千代田区にある東京メトロの駅で20代の女性駅員Vに後ろから抱きつき、わいせつな行為をしたとして、警視庁麹町署は20日、不同意わいせつ罪の疑いで住所職業不詳の男性A(37)を逮捕しました。

性犯罪規定を見直す改正刑法の施行後、警視庁による同容疑事件の摘発が明らかになるのは初めてです。

署によると「駅員の後ろから抱きついたことに間違いない。終電を逃してむしゃくしゃしていた」と容疑を認めています。
(Yahoo!JAPANニュース 7月20日配信「不同意わいせつ疑い男逮捕 メトロ女性駅員に、警視庁」の内容を一部変更して引用)

【不同意わいせつ罪とは】

不同意わいせつ罪とは、令和5年7月13日に施行された改正刑法の一つです。
従来の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」統合された内容として新設されました。
不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。

  • 刑法第176条(不同意わいせつ)
    次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

    一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
    二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
    三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
    四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
    五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
    六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
    七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
    八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

    2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

    3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

【不同意わいせつ罪の成立要件】

不同意わいせつ罪が成立する要件は、大きく以下の3つを満たす必要があります。

  • 一~八に該当する行為やそれらに類似する行為があった
  • ①の行為により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせた又はその状態を利用した
  • わいせつな行為をした

不同意わいせつ罪が成立する要件を今回の事例に当てはめると、以下のようになります。

  • AがVの後ろからいきなり抱きついた(条文が掲げる「五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」に該当)
  • 不意を突かれた(Aからの行為)により、Vは同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であった
  • AがVに対して抱きついた

事例には事件の詳細までは記載されていませんが、今回のAの行為は上記のような要件があったことで不同意わいせつ罪が成立した可能性があります。

また、不同意わいせつ罪の条文には第2項と第3項も規定されています。

第2項は、誤信(行為がわいせつなものではないと思っていた若しくは人違いをしていた)によるわいせつ行為をした者」に対しても、不同意わいせつ罪が成立することを規定しています。

第3項は、16歳未満の者に対してわいせつな行為をした者」に対しても不同意わいせつ罪が成立することを規定しています。
ただ、16歳未満の被害者が13歳以上である場合は、行為者との年齢差が5歳以上離れている場合のみ不同意わいせつ罪が成立するとされています。

【不同意わいせつ罪で逮捕されたら弁護士へ】

不同意わいせつ罪の罰則は、6月以上10年以下の懲役刑のみです。
なので、不同意わいせつ罪で逮捕されてしまい、検察官から起訴されると必ず裁判が開かれる(公判請求)ことになり、懲役刑を言い渡されることになります。

また、起訴された時点で前科がついてしまうため、今後の人生に大きな影響を及ぼす可能性もあります。
なので、不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった場合は、起訴を免れる不起訴処分を獲得することが重要になります。

ただ、逮捕されている状態で自分だけの力で不起訴処分を獲得できる可能性は低いです。
そのためにも、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わし、不起訴処分を獲得するための活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
ご家族が不同意わいせつ罪による性犯罪事件で逮捕されてしまった方や、弁護士に刑事弁護活動を依頼する場合の流れ、弁護士が行う活動の詳細について詳しく聞きたい方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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