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【お客様の声】少年による強制わいせつ事件(現:不同意わいせつ事件)で保護観察処分を獲得
【お客様の声】少年による強制わいせつ事件(現:不同意わいせつ事件)で保護観察処分を獲得

【事案の概要】
ご依頼者様のご子息様は、路上で見知らぬ女性に抱き着く等の行為をしてしまい、強制わいせつ罪(現:不同意わいせつ罪)の犯人として逮捕されてしまいました。
弁護士が接見に行き確認したところ、逮捕容疑以外にも余罪があるようでした。
(※事件当時は不同意わいせつ罪が制定されていなかったため、本記事では「強制わいせつ罪」と表記しています。)
【弁護活動】
逮捕直後の接見の時点から複数の余罪があることが判明していた一方で、本件は少年事件であり、どのような方針で取調べに向かうべきであるか非常に難しい事件でした。
また、当初はご本人も事件のことを軽く見ているようにも思われたため、弁護士から特に厳しい言葉を交えつつ自分がしてしまった事に対する振り返りを促しました。
家庭裁判所に事件が送られてから、一時は少年院に送られるかもしれないような状況ではありましたが、なんとか反省を深めたり、被害者の気持ちに立つことの訓練を重ねました。
弁護士も、調査のたびに担当調査官との面会を重ね、最終的な審判では保護観察を獲得することができました。
事実関係に争いがない少年事件において、ほとんどの少年が「反省しています」と言います。
これはある意味当たり前のことで、「悪いことをしたのなら謝りなさい」と育ってきているからです。
少年事件で大切なのは、「反省しています」と言葉にすることではなく、「どうして事件を起こしてしまったのか」ということや、「今回の事件の何が良くなかったのか」ということまで考えを掘り下げることなのです。
表面上での反省や上辺だけを取り繕う姿勢は、裁判官のようなプロの目から見ればすぐにわかってしまいます。
真の意味での少年の更生に資するような弁護活動が行えるよう、事務所としても取り組んでまいります。
【実際のお客様の声】
最後に、今回のご依頼様からいただきました弊所の弁護活動に関するご意見・ご感想をご紹介します。

※すでに事務所を退職している弁護士のため、名前を伏せています。
今回は、少年による強制わいせつ事件(現:不同意わいせつ事件)の弁護活動について紹介しました。
強制わいせつ罪は刑法改正により、現在は不同意わいせつ罪という名称に変更されています。
不同意わいせつ罪のような性犯罪事件を起こしてしまったという方や、ご家族が性犯罪事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
東京都内でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までお越しください。
ご相談・ご予約に関する受付は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】保護観察中の少年が公然わいせつ事件で再度の保護観察に
【解決事例】保護観察中の少年が公然わいせつ事件で再度の保護観察に
過去に少年事件を起こしてしまい保護観察処分を受けたのち、現に保護観察期間中であったにも拘わらず公然わいせつ事件を起こしてしまったという事件で、再度の保護観察処分を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都立川市在住のAさんは、事件当時19歳の大学1年生でした。
Aさんは高校2年生の頃に痴漢事件を複数件起こしてしまい、保護観察処分を受けていました。
その保護観察期間中に、立川市内の路上で深夜見知らぬ女性に対して自身のズボンと下着を降ろして陰茎を見せつける公然わいせつ事件を起こしてしまいました。
捜査を行った立川市内を管轄する立川警察署の警察官は、市中の監視カメラ等からAさんによる犯行であるとし、Aさんを在宅で捜査することにしました。
Aさんの保護者は、Aさんが保護観察期間中であり今回の事件で少年院送致になるのではないかと不安に思い、当事務所の弁護士に依頼されました。
弁護士は繰り返し面談を行い、事件の内容や反省点、今後の進路、保護者には言えない悩み等について聞き取りました。
同時に、前回事件も今回事件も性的欲求に従い起こした性犯罪事件であることから、性依存症などを専門とする心療内科を紹介し、受診やカウンセリングを継続して行うよう促しました。
警察署で捜査を受けたのち、Aさんの事件は家庭裁判所に送致され、AさんとAさんの保護者は調査官による調査を受けました。
弁護士は、家庭裁判所送致前からAさんが専門医による受診を繰り返していることや反省していること、将来に向けて努力していることを予め調査官に伝え、事件直後の供述調書などから想像されるAさんと、更生に向かっている現在のAさんにギャップがあることを説明し、その点を特にしっかりと聞き取るよう伝えました。
その結果、調査官はAさんに再度の保護観察処分に付する要ありとの意見を裁判官に提出し、裁判官も調査官と弁護士の意見を踏まえ、Aさんを再度の保護観察処分に付すという決定を下しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【公然わいせつ事件について】
今回のAさんの事件は、路上で見知らぬ者に自身の陰茎を見せつける行動が問題となりました。
この場合、公然わいせつ罪が問題となります。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
今回の事件は路上で行われているため、公然性が認められます。
わいせつな行為とは「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」とされていますが、陰茎を他人に見せつける行為はこれに該当すると考えられますので、今回のAさんの行為は公然わいせつ罪に当たると評価されます。
【保護観察期間中の再犯】
Aさんは事件当時19歳だったので、少年法のいう少年に該当していました。
そのため、成人の刑事事件とは異なる手続きに付されました。
このAさんの事件で特筆すべき点として、Aさんが今回の事件を起こす以前に痴漢事件で家庭裁判所の審判を受け、保護観察処分が言い渡され今回の事件当時もその期間中であったことが挙げられます。
保護観察処分は、少年が事件を起こした等の場合に家庭裁判所の審判で課せられる保護処分と、少年院を仮退院した場合に行われます。
保護観察期間中は遵守事項を守ることを条件に日常生活を送ることができ、社会内で更生を図ることを目的とします。
なお、成人の刑事事件でも保護観察が言い渡される場合がありますが、これは刑事罰ではなく、執行猶予判決とセットで行われます。
保護観察処分を受けた場合、保護観察所の職員や保護司による面談を繰り返すことで、内省を深め再犯しないよう更生を目指します。
保護観察処分を受けた少年は、その期間中に遵守事項に違反しない限り、少年院等の施設内処遇を受けることはありません。
他方で、呼び出しや訪問を拒否したり、変更許可を受けず無断で引越しをした場合や、Aさんのように事件を起こしてしまった場合は「警告」を行いますが、それでも改善が見込まれない場合には
・保護観察官が身柄を拘束する
・保護観察所長が家庭裁判所に対して「施設送致申請」を行う
場合があります。
施設送致申請を受けた家庭裁判所は、審判を行い、必要に応じて少年を少年院・児童自立支援施設・児童養護施設に送致する決定を下します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、Aさんのように保護観察期間中に再度事件を起こしてしまったというご相談・ご依頼をこれまで数多く受けて参りました。
少年院等の施設は「懲罰」ではなく「更生」「教育」の場です。
施設送致を受ける教育等で少年が更生する場合が多々あることは事実です。
しかし、家族生活・社会生活を離れることで失われるものも多いでしょう。
東京都立川市にて、お子さんが以前にも事件を起こしてしまい保護観察処分を言い渡され、保護観察期間中に再度事件を起こしてしまい少年院送致を回避したい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】同じ女性に繰り返し痴漢
【解決事例】同じ女性に繰り返し痴漢
同じ女性に対し繰り返し痴漢行為を行った少年事件で保護観察処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都葛飾区在住のAさんは、事件当時、都内の高校に通う高校生でした。
Aさんは通学で鉄道を利用していましたが、早朝の同じ列車に同じ年代の女子児童Vさんが毎日のように乗車していることに気付きました。
AさんはVさんに興味を抱き、最初はVさんの隣に座るだけでしたが、次第にVさんの太ももなど身体に触れる行為を始めました。
その間、VさんとVさんの保護者は葛飾区内を管轄する葛飾警察署の警察官に相談をし、葛飾警察署の私服警察官が見張っていたところでAさんが痴漢行為をしたため、Aさんはその場で警察官に検挙されました。
Aさんは逮捕されることなく在宅で捜査を受けることになりましたが、検察官送致され、家庭裁判所から通知が来たことではじめて、当事務所の無料相談をお受けになり、その後付添人活動を依頼されました。
Aさんの保護者が当事務所に依頼された時点で、事件から既に数ヶ月が経っていたという状況でした。
弁護士はすぐに被害者であるVさんの保護者の方に連絡をとり、Aさんの保護者が謝罪と賠償を行いたい旨を伝えましたが、Vさんの保護者はとてもお怒りでした。
そこで、弁護士は電話・対面で何度も丁寧に説明を行い、AさんがVさんと再び会うことのないよう乗車区域や時間帯の制限を設けるなどの提案を繰り返した結果、最終的に示談に応じて頂けることになりました。
その後Aさんは家庭裁判所で審判を受けましたが、保護観察処分を言い渡されたため、不拘束で日常生活を送りつつ保護観察官や保護司による指導に服することとなりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢行為について】
いわゆる痴漢行為は、厳密にいうと法律ではなく、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為です。
今回は、東京都葛飾区で発生した事件であるため、東京都の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下、東京都迷惑防止条例)に違反します。
問題となる条文は以下のとおりです。
東京都迷惑防止条例5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。(以下、略)
東京都迷惑防止条例8条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 略
2号 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。) ※次項とは、盗撮した場合を指します。
【同じ女性に繰り返し痴漢をして保護観察処分に】
今回の事件で特筆すべきは、複数回に亘り、別の日に同じ女性に対し痴漢行為を繰り返した、という点です。
被害女性の感じる恐怖は想像に絶するものであり、当然、少年に対する保護処分を検討するうえで重要な事情になります。
弁護士としても当然、事態の重要性を認識しており、少年自身やその保護者に対し、繰り返し説明を行いました。
そして、振り返りワーク等を通じて、被害者や被害者家族の不安や恐怖を想像したり、自身の行為を客観的に検討する等して、どうして事件を起こしてしまったのか、今後事件を繰り返さないためにはどうすれば良いのか、真剣に考えてもらいました。
【事例】で紹介したとおり、被害者に対しての示談交渉も難航しましたが、最終的には合意に至りました。
裁判所に対しては、少年や保護者の認識の甘さがあったことは認めつつ、その後少年自身や保護者に大きな心情の変化が生じ、現在では少年院送致や児童自立支援施設送致といった施設内処遇は不要であるばかりか、少年のその後の人生に不利益が生じ得るという点を主張しました。
最終的に、Aさんに対しては、保護観察処分が言い渡されたため、社会内処遇によりAさんのその後の成長を見守るという結果になりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件のみならず少年事件も数多く取り扱ってきました。
東京都葛飾区にて、お子さんが同じ女性に対し繰り返し痴漢をしてしまい捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
保護観察処分等のどのような保護処分が検討されるか、どのような流れで示談交渉を行っていく必要があるか等について、丁寧にご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
