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液体状の「大麻」を所持?職場で懲戒免職になる?逮捕の可能性は?【後編】
液体状の「大麻」を所持?職場で懲戒免職になる?逮捕の可能性は?【後編】

前回記事に続き、今回は後編として大麻使用による懲戒免職について、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
法律上の大麻の定義や大麻リキッドに関しては、前編をご覧ください。
液体状の「大麻」を所持?職場で懲戒免職になる?逮捕の可能性は?【前編】
【事例】
海上自衛隊呉地方総監部は29日、弾薬の整備などを担当する自衛官の男性が大麻リキッドを10回使用したとして、懲戒免職処分としました。
懲戒免職処分を受けたのは、呉弾薬整備補給所に所属する海士長で、広島県呉市内に住む男性A(20代)です。
呉地方総監部によりますと、Aは2022年8月上旬、SNSで知り合った民間人から大麻リキッド1本を1万5000円で購入。
郵送で入手し、同月13日から24日にかけて計10回にわたり、大麻リキッドを吸ったということです。
Aは大麻リキッドの使用後に錯乱状態や幻聴などの影響が出て、記憶に障害が出る状態となり、同月25日、親族によって病院へ搬送され、同年11月7日まで入院。
翌2023年1月、所属先の部隊に病気休暇の報告をする際、診断書の提出を求められ、隠し通せなくなり、自ら大麻リキッドの使用を申し出たということです。(以下略)
(※令和6年3月29日に『Yahoo!ニュース』で配信された「大麻リキッド使用で錯乱状態に 弾薬整備補給所の海士長が懲戒免職 海自呉」記事の一部を変更して引用しています)
【大麻使用によって懲戒免職になる?】
冒頭の報道では、大麻の使用によって錯乱状態になった自衛隊の職員が懲戒免職になったというものでした。
2024年4月1日時点の大麻の使用がまだ違法となっていない時点で、大麻の使用によって懲戒免職となることはありうるのでしょうか。
懲戒免職とは、各事業主が定めている就業規則上、「懲戒事由」に掲げている行為に該当した時になされる「懲戒処分」として最も重い「免職」の処分です。
就業規則とは各会社におけるルールであり、法律のようなものです。
その会社の内部でのみ通用するルールであり、違反した場合の処分が定められています。
この就業規則に「大麻を使用した場合には免職とする」と書いてあれば、免職の処分にすることができるでしょう。
ただし、ほとんどの会社では、そのようなダイレクトな書き方はしていないと思われます。
多くの会社では「法令に違反した場合」や「その他業務上の非違行為があった場合」というような定めをしています。
そこで、大麻の使用が「懲戒事由」に該当するかどうかが問題となるのです。
報道のみでは具体的な部分が明らかではありませんが、①自衛隊という国防を担う公務員の立場であり、法令を遵守することが特に求められていた身分で、②違法薬物である大麻を複数回吸引して体調不良を起こし任務に支障をきたしていたことが重く見られたのではないかと思われます。
一般的な企業であっても、「大麻の吸いすぎで体調不良が優れないので休みます」ということを繰り返していれば、懲戒免職となってしまう可能性は高いでしょう。
今後、改正された大麻取締法が施行されるようになれば、「大麻を吸った」というだけで「覚醒剤を使った」と同じだけの見方をされることになります。
【最後に】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、大麻の使用により懲戒免職となった事例について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻取締法違反事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、大麻のことでご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
警視庁高輪警察署までの初回接見にかかる費用は、税込み33、000円(東京支部の場合)で行っています。
ご予約・ご相談に関するお問い合わせは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【解決事例】公務員の強制わいせつ事件
【解決事例】公務員の強制わいせつ事件
公務員が強制わいせつ未遂事件を起こしたという事例での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江東区在住のAさんは、国家公務員として勤務していました。
Aさんは事件当日、同僚らとともに江東区内のホテルに宿泊していました。
その際、Aさんは同僚の女性Vさんの宿泊している部屋をノックして話があると言い、Vさんの部屋に入って数分会話をした後、Vさんにしつこく「キスしよう」等と言い、Vさんが拒み続けたところ馬乗りになりました。
しかし、Vさんが大声で「やめて」と言ったため、Aさんは部屋から出ました。
後日、江東区内を管轄する東京湾岸警察署の警察官から連絡を受け、Aさんは強制わいせつ未遂罪で取調べを受けることになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ未遂罪について】
Aさんは、強制わいせつ未遂罪で取調べを受けました。
条文は以下のとおりです。
(強制わいせつ)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
(未遂罪)
第180条 第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
強制わいせつ罪は、刑法176条規定のとおり暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。
但し、それを遂げなかった場合、強制わいせつ未遂罪となります。
Aさんの事例では、わいせつな目的をもって暴行を加えているため、強制わいせつ未遂罪の成立が検討されていましたが、当初Aさんはわいせつな行為をする目的はなかったと説明していました。
仮にわいせつ行為をする目的がなかったのであれば、暴行罪のみが成立しますので、わいせつな目的があったかどうかという点は極めて重要です。
また、仮にわいせつな行為を遂げなかったとしても、その際にVさんが怪我をしていた場合には「強制わいせつ致傷」の罪となり、「無期又は3年以上の懲役」と厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。(刑法181条1項)
【公務員の弁護活動】
SNS上を中心に「上級国民」という言葉が話題となりました。
その際、上級国民だから逮捕されないという誤解が生じていたようですが、刑事事件に於て、公務員だからといって有利な取扱いになるということはほとんどありません。
仮にあるとすれば、身元が保証されていることから、逃亡の恐れが低いとして勾留の要件に当たらないと判断され勾留されない場合もある、というものですが、勾留が必要であると判断される事件であれば公務員であっても逮捕・勾留されます。
むしろ、公務員が刑事事件を起こした場合、
①実名報道されるリスクが高くなる
②捜査機関(警察官など)から勤務先に連絡がいく
③②により懲戒処分を受けるリスクが高くなる
といった不利益が考えられます。
今回のAさんの事例では、②に加え、Vさんが同僚であったため、早々に職場に連絡されました。
よって、弁護士は依頼を受けたのち、Aさんの上司に対して適宜丁寧な説明を行いました。
また、警察官に対し、AさんがVさんに接触する意思はなく、職場もその点を配慮した配点をすることから、逮捕することなく在宅で捜査を進めて欲しいと伝え、Aさんの事件は在宅で捜査を行いました。
被害者のホテルの部屋で行われたという事件ですので、目撃者がいません。
そしてAさんとVさんとでは、供述に食い違いがあることが分かっていました。
よって弁護士は、早期にAさんからヒアリングを行い、その内容を弁護人面前調書としてまとめ、確定日付を取得しました。
そのうえで、弁護士はVさんとしっかりと説明とヒアリングを繰り返したうえで、Vさんも納得のいく示談書を作成し、示談締結と相成りました。
Aさんの事件を担当した検察官は、示談の結果を踏まえAさんを不起訴(起訴猶予)としました。
その後、弁護士は不起訴を証明する書類を請求し、その書類をAさんの上司に示して事の経緯を説明しました。
結果的に、Aさんは厳しい懲戒処分を受けることはありませんでした。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまでに数多くの公務員の刑事事件を担当してきました。
東京都江東区にて、公務員の方が強制わいせつ未遂罪で捜査される可能性がある、公務員であるご家族が逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
