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【事例解説】公務執行妨害罪で逮捕|刑罰や成立要件は?
【事例解説】公務執行妨害罪で逮捕|刑罰や成立要件は?
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が公務執行妨害罪の逮捕事例について解説致します。
【事例】
24日朝早く、東京池袋駅前の交番で男が警察官に包丁を突きつけるなどして暴れ、その場で逮捕されました。
けがをした人はいませんでした。
24日午前5時半ごろ、池袋駅東口にある交番で、男が外に立っていた女性警察官に「すみません」などと声をかけたあと、リュックサックから取り出した刃渡りおよそ15センチの包丁を突きつけました。
ほかの警察官たちが駆けつけると包丁を振り回して暴れましたが、取り押さえられ、公務執行妨害罪と銃刀法違反の疑いで、その場で逮捕されました。
警視庁によりますと、逮捕されたのは自称、東京練馬区に住む無職のA(43)で、調べに対し「死にたかった。警察官に包丁を差し向ければ拳銃で撃ち殺してくれると思った」などと供述しているということです。
警視庁が詳しいいきさつを調べています。
(※8/24に『NHK NEWS WEB』で配信された「東京 池袋駅前の交番で警察官に包丁突きつけるなどした男 逮捕」記事を一部変更して引用しています。
【解説】
1.公務執行妨害罪とは?
公務執行妨害罪は公務の円滑な遂行を保護するために、刑法95条に規定されている犯罪になります。
①「公務員が職務を執行するに当たり」、②「これに対して暴行又は脅迫を加えた」場合に犯罪が成立します。
「公務員」とは、役所の職員なども含まれますが、実際に事件に関わってくる職種の公務員とは、警察官、消防士、救急隊員、教員などです。
今回の事例では、警察官が本罪の対象の「公務員」となっています。
「執行するにあたり」とは、職務を執行する際にという意味です。
- 刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.公務執行妨害罪の刑罰
公務執行妨害罪で有罪となった場合には以下のような法定刑が科されることとなります。
・3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が公務執行妨害罪の逮捕事例について解説しました。
公務執行妨害罪は、被害者が国であるため示談などを行うことができません。
しかし、弁護士などを通じで反省の意思を示すことが起訴・不起訴などの処分に影響してくると考えられます。
そのため、弁護士にすぐに依頼して捜査機関などに働きかけてもらうことが大切でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
公務執行妨害罪などなんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は、弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都豊島区及び池袋の周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631−881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】公務執行妨害で保釈申請
【解決事例】公務執行妨害で保釈申請
~事案~
Dさんは,日雇いの仕事をしながら,全国を転々と回っていました。
東京都内での仕事後,新宿駅の近くで飲酒したあと,近くの交差点でタバコを吸っていたところ,警察官から呼び止められ,職務質問を受けることになりました。
路上でタバコを吸っていたことを注意され,飲酒して気が大きくなっていたこともあり,Dさんはカッとなり,警察官と口論になったのです。
段々と,興奮してきたDさんを警察官がなだめようとしましたが,Dさんの怒りは収まらず,ついには,警察官の顔面に唾を吐きかけてしまいました。
そして,ついに,Dさんは公務執行妨害罪として,現行犯逮捕されることとなってしまったのです。
※守秘義務及び個人情報保護の観点から一部,事実と異なる記載をしています。
また,本件は新型コロナウイルス蔓延以前の事案になります。
~公務執行妨害罪とは~
公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(刑法第95条)
公務執行妨害罪は,広く「公務員」であれば適用されるものの,この法律が保護しているのは,国家や公共団体の機能としての公務を公正かつ円滑な遂行であり,公務員一個人の身体の安全や意思決定を保護するものではないとされています。
つまり,警察官等が正当な職務執行を行っている際,その職務を円滑に遂行することを妨害してはいけないとしたものである一方,その人いち個人の感情によるもので執行してはならないとされています。
~逮捕の要件とは~
なにか,犯罪行為を行ってしまった際,直ぐに逮捕されてしまうのでしょうか。
捜査機関の捜査は原則,任意捜査(在宅捜査)で行わなければなりません。
任意捜査(在宅捜査)とは,身柄を拘束することなく,捜査を推進するです。任意捜査(在宅捜査)の被疑者として取調べを受けている間であって,学校に行ったり会社に行ったり,と,通常の社会生活を送ることができます。
任意捜査は,在宅捜査,在宅送致などとも言われることがあります。
では,どのような場合に逮捕されてしまうのでしょうか。
それは,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が認められた場合です。
まず,「逮捕の理由」とは,「ある者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」のことです。
たとえば,「盗んだ財布を持っていた」や,「被害者をバットで殴る様子が防犯カメラに写っていた」と言った時に,逮捕の理由が認められる場合があります。
「何か犯罪が起きた」ということと,「誰がその犯罪を起こしたのか(≒犯人が誰か目星がついている)」ということが分かった時に,「逮捕の理由がある」といえるでしょう。
次に「逮捕の必要性」とは,身柄を拘束しなければ,捜査を続けることが出来なくなってしまう場合等を指します。
具体的には,「犯人に逃走するおそれ」がある場合,「犯人が証拠を隠滅するおそれ」がある場合などがあたります。
また,逮捕し,強制捜査を開始するためには,一部例外を除いて,裁判所が発付した逮捕状を示さなければ身柄を拘束することは出来ないとされています。
ですが,今回のように現行犯逮捕となると,少しだけ毛色が異なります。
現行犯逮捕は捜査機関以外の一般人でも行うことが出来るのが一つの特徴です。
また,逮捕する要件が定められており,
1 犯罪と犯人の明白性
誰が,なんの罪を犯したのか,逮捕する側にとって明らかであること
2 犯罪の現行性,時間的接着性の明白性
犯人が罪を行い終わって,間がないことが明らかであること
の両方が揃っている場合に限り,犯人を現行犯逮捕することができるのです。
~職務質問は断れないのか~
警察官による職務質問を断ったからといって,すぐさま身柄を拘束されることはあり得ません。
そもそも職務質問とは,「犯罪の予防」「犯人の検挙」「犯罪の捜査」のためのものであり,警察官職務執行法第2条に
1項 質問権
2項 同行要求件
3項 強制の禁止
4項 凶器の送検
と,それぞれの方法や限界についてが明確に定められています。
また,あくまでも職務質問は警察官が市民の同意を得て行っている任意の警察活動であり,職務質問を受ける人が承諾しなければ実施することが出来ません。
職務質問を断るのに特に理由は必要なく「質問に答えたければ答えても良い」というものなのです。
しかしながら,何らかの嫌疑により職務質問を受けた場合には,公共の安全と福祉のため,不審点を解明することが警察の責務である以上,嫌疑が晴れるまで,職務質問が継続されることもあります。
疑われる要因が何もないのであれば断ることもできます。ただし,もし,何らかの嫌疑がかかっていた場合,職務質問を断ったことが,「逃走したり証拠を隠滅したりするかもしれない」という新たな疑いに変わってしまい,身柄が拘束される可能性もある,ということは覚えておいた方が良いかもしれません。
~当事務所の活動~
Dさんが逮捕されたことを知ったDさんのお母様から,当事務所に依頼を頂き,Dさんの下へ弁護士が向かいました。
既に逮捕されてから時間がたっており,Dさんには国選弁護士もいたようですが,国選弁護士からご家族への報告や連絡等もなく,また,Dさん自身も国選弁護士さんに対してはやや不信感を抱いているようでした。
Dさんは前科前歴もなく,初めて留置場にはいったことから酷く憔悴している様子でしたが,当所の弁護士が接見に行ったことで,安心した様子でした。
弁護士がさらに詳しく話を聞いてみたところ,Dさんは,警察官の職務質問を受けたこと,路上喫煙を注意されたことについては真摯に認め,自身の軽率な行いについて反省している様子でした。
ただし,今回,警察官に対し唾を吐きかけたり,警察官の職務を妨害したりした,という点については,「自分はそんなことをしたつもりはない」とのことでした。
そこで,事実関係を明らかにすることはもちろん,先ずは,Dさんの心身の健康のために,身柄拘束を解くことを第一とし,活動を始めました。
裁判所に対して,今回の事件において証拠が隠滅されるおそれはなく,また,事件そのものの性質としても特別重い犯罪ではないことを根気よく説明し,交渉していきました。
当初は保釈申請を棄却されていましたが,そこで諦めることなく,当所弁護士が再度粘り強く説得を行い,ついに,逮捕時には住所不定の状態とみなされていたにも関わらず,Dさんは保釈されることとなったのです。
また,特に警察官に対する公務執行妨害罪は,捜査においてその他の犯罪と異なる点があります。
一般の方よりも法律に精通している警察官が被害にあったその時から,事件の立件をするために初動捜査を尽くすことから,加害者に不利な証拠が早い段階から揃いやすい点です。
被害に遭った警察官本人が,「どうやったら加害者(被疑者)に犯罪が成立しやすいか」を分かっているからこそ,より不利な証拠が見つけられやすいということです。
そして,証拠が早い段階から揃うということは,取調べを受ける時も加害者の供述の一つ一つが重要になってきます。
どちらとも捉えることができる供述では,どんどんと追及を受けることにもなり,心理的な負担がかなり大きくなることが想定されます。
そのため,もし,逮捕されてしまった場合,いち早く当あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部へご相談いただくことをお勧めいたします。
当所では,刑事事件を専門に数多く扱ってきた経験豊富な弁護士から,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士は日頃より刑事事件のみを受任し,数多く扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
東京都内で職務質問中の公務執行妨害罪などで逮捕されてしまい,保釈について知りたいという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
