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【お客様の声】公然わいせつ罪の否認事件で不起訴処分を獲得
【お客様の声】公然わいせつ罪の否認事件で不起訴処分を獲得

【事案】
ご依頼者様は無人の広場に駐車した自動車内で下半身を脱衣したところ、たまたま通りかかった警察官に職務質問され、公然わいせつの疑いをかけられることになりました。
確かにご本人も自動車の中で半裸の状態になっていたことに間違いはありませんでしたが、誰かに見せつけるというつもりもなく、誰もいない広場でかつ他人に見られることがない状況であると思って、つい出来心からこのような行為に出てしまったというものでした。
警察からは「露出だ」と厳しく追求されており、対応に困ったため弊所の法律相談を利用されました。
【弁護活動】
ご本人からお話を伺ったところ、その内容通りの事実関係であれば公然わいせつ罪は成立しない事案であると思われました。
そのため正式に弁護士として依頼を受け、警察に対しても「今回の事案に公然わいせつは成立しない」ことを申し入れていきました。
また、弁護士自身も事件の現場まで出向いていったことで、ご本人の話が確かなものであり、筋の通った話であることを確信しました。
この事案や事実関係では、およそ公然わいせつは成立し得ないことが明らかだったためです。
取り調べにおいては当初警察も厳しい態度でしたが、弁護士がついて争う主張を展開していったところ、最終的には態度も変わり、最終的には検察官も本件について裁判で争うことはせず、不起訴処分という形で決着することになりました。
【コメント】
犯罪が成立しないことを主張する事件を一般に否認事件といいます。
否認の内容としては様々なものがありますが、本件では「犯罪が成立しない」という方向の否認をしました。
つまり、警察・検察が「この行為に対しては犯罪が成立する」と主張していることに対して、「そのように法律を適用するのは、法律の理解を間違えている」というようなものです。
もちろん、その前提となる事実についても若干の争いはありえましたが、本件での大筋はそのような主張です。
多くの否認事件で警察官は取り調べにおいて非常に厳しく取り調べを行います。
つまり、自白を求めてくるのです。
一度認めてしまえば係官も態度を一転して穏やかになるのですが、一度してしまった自白を取り消すことはできません。
否認事件では否認の主張を最後まで貫徹するというのが一つ大きなハードルなのですが、それを途中で諦めてしまうという方もいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、否認事件、冤罪事件に対して徹底的に争うための弁護活動を行います。
取り調べをどのようにして乗り切ればよいかという点についても、アドバイスを差し上げます。
取り調べに対して不安なことがある方、警察官が話を聞いてくれなくて困っているという方は、いち早くご相談下さい。
【お客様の声】
最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】強盗致傷事件を否認し不処分に
【解決事例】強盗致傷事件を否認し不処分に
強盗致傷事件の共犯者として逮捕され家庭裁判所に送致されたものの、審判で不処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都台東区在住のAさんは、都内の学校に通う高校1年生(16歳)でした。
事件当日、Aさんはたまに遊びに参加するグループのボスXさんから呼び出しを受けて向かったところ、自分たちはVさんの連絡先を知らないのでVさんに連絡して呼び出してくれないかと言われました。
そこでVさんを呼び出したところ、Xさんは突然「お前払うもの払わず連絡も通じないってどういうことだよ」とVさんに怒鳴りつけ、周りにいたグループの者らもVさんを暴行し、最後にはVさんの財布から金2万円を奪ってその場を離れました。
VさんはXさんらから受けた暴行の結果、全治4週間の怪我を負いました。
後日、被害届を受理した台東区を管轄する蔵前警察署の警察官は、Aさんを強盗致傷事件の被疑者として逮捕しました。
AさんやAさんの保護者は、暴行に加わっているわけでもなく、金も受け取っていないにも拘わらず強盗致傷の罪に問われたということについて、違和感を抱いていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫
【強盗致傷罪について】
今回、XさんらはVさんに対し集団で暴行を加えたうえ、Vさんの財布を奪い、中から金を強奪しています。
その結果、Vさんは全治4週間の重傷となりました。
これは、強盗により被疑者が負傷したとして、強盗致傷の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。)
条文に記載のとおり、強盗致傷罪の罰条は無期懲役/6年以上の懲役という非常に重いものになっています。
【否認により不処分を獲得】
今回の事例で問題となっているのは、Aさんは直接暴行には加わっておらず金を受け取っていないにも拘らず、Aさんも強盗致傷罪に問われたという点です。
この点、警察官や検察官は「AさんはXさんに呼び出されるまで事件について知らなかったが、合流した後Vさんに対する強盗事件を起こすことを知ることで現場共謀が生まれ、Vさんを呼び出した」という疑いを持っていました。
他方でAさんは本当にVさんが呼び出されXさんが暴行をはじめるまでは強盗事件を起こすことを知らなかったため、共謀はない、という主張でした。
そのため取調べでは、Aさんがどの時点で強盗事件について知ったのかという認識について厳しい口調で問い詰められていました。
弁護士は頻繁に接見を行い取調べでの状況を確認しましたが、家庭裁判所に送致されたのち記録を確認したところ、Aさんの意に反した供述調書が作られていました。
そこで弁護士は、膨大な法律記録の全てに目を通し、事実に反する部分についてしっかりと異議を唱えるとともに、Aさんの主張を書類などにまとめて提示しました。
本来、少年事件の審判は1回で終わるのですが、Aさんの審判は10回近くに亘り行われました。
その結果、最終的に(付添人)弁護士の主張が認められ、Aさんは不処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件だけでなく、少年事件の弁護活動・付添人活動も豊富な実績があります。
東京都台東区にて、お子さんが強盗致傷事件に巻き込まれて逮捕されたものの事件に関与する意思はなく、それをしっかりと主張したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】子どもへのわいせつ行為を否認
【解決事例】子どもへのわいせつ行為を否認
子どもへのわいせつ行為で問題となる罪について、否認の解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都武蔵野市在住のAさんは、Xさんとの内縁関係にあり、Xさんのいわゆる連れ子であるVさん(当時10歳未満のお子さん)と5年ほど一緒に生活していました。
ある日、VさんがXさんに対して「Aさんから股を触られた」という発言をしたため、XさんはAさんに対し、武蔵野市内を管轄する武蔵野警察署に連絡することを検討している旨を伝え、Vさんを連れて武蔵野市内の実家に帰りました。
Aさんは、そのような事実はないが嫌疑をかけられた場合にはどのような罪になるのか不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を受け依頼をお決めになりました。
最終的には刑事事件には発展することなく終了しましたが、Aさんとしては今後の見通しがしっかりと分かったほか身柄拘束された場合の準備ができたことで、大変安心されていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【13歳未満の子どもに対するわいせつ行為】
未成年者が被害者となるわいせつ事件については、強制わいせつ罪・監護者わいせつ罪・児童福祉法違反・各都道府県の定める青少年保護育成条例違反が検討されます。
条文は以下のとおりです。
(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(監護者わいせつ罪)
刑法179条1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
(児童福祉法違反)
児童福祉法34条1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 児童に淫行をさせる行為
同60条1項 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(青少年保護育成条例違反)
東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
※金銭のやり取りがある場合は児童買春に当たり、より厳しい刑事処罰が科せられる恐れがあります。
以上のように、未成年者に対するわいせつな行為を行った場合には各法律が問題となります。
Aさんの事例では、13歳未満である(血縁の有無は別として)子どもに対するわいせつな行為が問題となるため、監護者わいせつ・強制わいせつ罪や児童福祉法違反が成立する可能性があります。
まず強制わいせつ罪について、13未満の男女児童が対象だった場合、暴行や脅迫などの要件がありません。
そして、股を触る行為はわいせつな行為と評価されるため、強制わいせつ罪の適用が検討されます。
仮に13歳以上だった場合でも、監護者としての立場に乗じてわいせつ行為をしたと認められた場合、監護者わいせつ罪が適用されます。
監護者わいせつ罪は、血縁関係にある場合は勿論のこと、血は繋がっていないが連れ子・養子などのかたちで子の指導・監督をする立場にある場合、監護者と認められる場合があります。
次に児童福祉法違反について、こちらも18歳未満の児童に対し事実上ある程度の影響力を及ぼして性行為や性交類似行為をさせた場合に成立します。
他人にそのような行為をさせるだけでなく、自身があいてになってそのような行為をさせるという場合にも罪は成立します。
【強制わいせつ事件や児童福祉法違反事件で否認の弁護活動】
強制わいせつ事件や児童福祉法違反事件での弁護活動としては、被疑者・被告人が事件について認めている場合、被害者とその保護者に謝罪し弁済を行う必要があるでしょう。
他方で、そのような行為は一切なかった、あるいはわいせつな意図はなく(例えば汚れた衣服を取替えただけだった、等)わいせつ行為に当たらないという場合には、しっかりと否認をする必要があります。
児童は未成熟であり、それゆえ事件の被害に遭った場合の精神的な負担は大きい物であり、他方で事実に反したことを言ってしまう恐れもあるという特徴があります。
強制わいせつ罪や児童福祉法違反などの嫌疑をかけられている場合、事件に応じた適切な弁護活動が必要不可欠です。
東京都武蔵野市にて、交際相手の連れ子や実子など13歳未満のお子さんに対するわいせつ行為をしたと疑われていて、強制わいせつ罪や児童福祉法違反などの嫌疑で被害届を提出される可能性があるが否認したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
