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【お客様の声】少年による駅構内での盗撮事件で示談締結+不処分を獲得
【お客様の声】少年による駅構内での盗撮事件で示談締結+不処分を獲得

【事案】
本件は、ご依頼者様のご子息が駅のエスカレーターで高校生のスカート内を携帯で盗撮し、目撃者から駅員に通報され警察に検挙されたという盗撮事件です。
その場で押収された携帯から余罪データが複数あることも確認され、本件では合計で三人の女性を盗撮していたことが発覚しました。
警察で取調べを受けた後に弊所にご相談を頂き、弁護を引き受けることになりました。
【弁護活動】
本件は被害者がいる事件であるため、担当弁護士は弁護の依頼を受けた後すぐに警察と連絡を取り、被害届が出された二人の被害者の方の情報を弁護士限りで教えてもらうように交渉することから始めました。
警察から被害者の方に確認をとってもらい、連絡先を教えてもらうことの許可が取れたため、弁護士から被害者の親御さんと電話で示談交渉を行い、粘り強く交渉を続けた結果、無事に示談を締結することができました。
本件は少年事件のため、検察官に送致された後、家庭裁判所での審判を迎えることになりましたが、弁護士が家庭裁判所の調査官や書記官と協議を重ね、被害者対応の状況や、ご子息及びご依頼者様の本件に対する取組状況などを説明し、意見書も提出して審判に臨んだ結果、最終的に不処分を獲得することができました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【コメント】
被害者の方との示談交渉はもちろんですが、検察や裁判所との粘り強い協議、話し合いが今後の結果に大きく影響いたします。
また、犯罪を犯してしまう理由の一つとして、精神的な原因が考えられる場合があります。
本件だけでなく、今後の人生のことも考え、弊所では再犯防止のためにクリニックを紹介することも行っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【お客様の声】少年によるストーカー行為規制法違反事件で保護観察処分を獲得
【お客様の声】少年によるストーカー行為規制法違反事件で保護観察処分を獲得

【事案の概要】
本件は、ご依頼者様の息子様(10代)が元交際相手に対して執拗に連絡を取ってしまったというストーカー行為規制法違反の事案でした。
警察から接触禁止命令を受けていたところで、更に被害者様に連絡を取ってしまったことで警察に通報され、ご本人は逮捕されてしまいました。
10代の少年事件でしたが、手続の進行によっては途中で20歳になってしまう可能性もあったこと、急に逮捕されてしまってどのように対応したらよいのか分からない、といった事情から,弊所に接見のご依頼がありました。
【弁護活動】
ストーカー行為の事案であり、逮捕されるまでに過去何度も同じような行為を繰り返していた本件。
そのたびに警察が介入しており、「今回は許容できない」とのことで逮捕に至ったというものでした。
この種事案によくみられる傾向として、「認知の歪み」といわれるような考え方の偏りが見られました。
少年事件であったことから、家庭裁判所での審判でもこの「認知の歪み」が問題となり、これをどう扱っていくのか、どう解消していくのかによって最終的な処分の重さが左右されるように思われました
弁護士も家族と面会を重ね、専門的な医療機関とも連携することとし、裁判所に対しても「家族だけでなく、医療やカウンセリングも含めて少年を見守っていく」という体制をアピールしました。
審判の結果、本件は保護観察処分を獲得することができ、社会の中で更生していけることになりました。
【弁護士のコメント】
少年事件では「やってしまったことへの責任」という面だけでなく、「今後同じようなことをしてしまわないためにはどうしたらいいか」も処分を決める要素になります。
ストーカーの事案では、「本人がどんな考えで行為を繰り返しているのか」ということをよく分析しなければなりません。
「悪いこと」だとわかってやってしまっている場合もあれば、「悪いことだとは思っていない」という考えでやっている場合もあります。
また、周りがストーカー行為だと思っている行為について、本人自身にはまったくその自覚がないという場合もあります。
このような考え方のずれ、歪みを認知の歪みということがあります。
「考え方」を矯正するというのは簡単なことではありませんが、考え方にずれがあることを自覚することはできます。
少年審判においては「少年自身にはこのような問題点があり事件を起こしてしまいました。しかし,このような方法をもって社会の中できちんとやり直していくことができます」と主張していくことで、保護観察処分や不処分等を獲得しています。
【お客様の声】
最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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【お客様の声】少年による盗撮事件で不処分を獲得
【お客様の声】少年による盗撮事件で不処分を獲得

【事案の概要】
本件は、ご依頼者様のご子息様(10代)が通学先の学校の教室内で更衣中の女子生徒を盗撮してしまったという事案です。
学校から警察署へ通報がなされたため、事件発覚と同時に学校にも知られしまうことになりました。
幸い、その場で逮捕されることはなかったのですが、盗撮のために使った機器を押収され、在宅で捜査が進められることになりました。(当時は性的姿態等撮影罪が施行されていなかったため、迷惑行為防止条例違反事件として扱われています)
学校から自宅待機を言い渡された後、ご家族とご本人が法律相談に来所されました。
【弁護活動】
少年の盗撮事案であり、事実関係には間違いがなかったため、ほぼ家庭裁判所に送致され、少年審判が開かれることが見込まれていた事案でした。
学校に知られてしまっており、通学の継続も困難であったため、ほどなくしてご本人は転学することになりました。
在宅事件でも取調べ前に弁護士から担当警察官に申し入れを行い、少年事件であるから威圧的な取り調べにならないように配慮を求めました。
家庭裁判所に事件が送られた後も、担当の調査官と協議を行い、家庭裁判所から敢えて処分を科さなくても問題が無いことを主張しました。
最終的な審判では、不処分(保護的措置)となり、家庭裁判所からの処分を受けることなく終了することができました。
【弁護士のコメント】
痴漢、盗撮のような事案は繰り返してしまう傾向があり、また、事件の動機が性的な欲求に限られないところがあります。
10代の少年事件であれば特にそれが顕著で、そもそも、自分の性的な欲求をきちんと把握していなかったり、性的な行為の意味を正しく理解できていない少年もいます。
本件の少年も、性に関する理解が不十分であったようにも思われたため、付添人弁護士から書籍などを用いて指導を行いました。
少年審判において、その場の言動で処分内容が変わるということはほとんどありません。
多くの事案では、審判を始める前から裁判官、調査官が「こういう方針で処分をしよう/決めよう」と打ち合わせをして臨んでいます。
そのため、審判の場でいきなり「不処分にしてください/軽い処分にしてください」と言っても遅く、早い段階から裁判所に対して意見を述べておく必要があるのです。
本件でも早期から裁判所に働きかけ、少年が事件の後どのように学んできたか、事件のことを深く振り返った少年に対しては処分が必要ないことを丁寧に主張しました。
少年事件についてお困りごとのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
【実際のお客様の声】
最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【報道事例】新宿区歌舞伎町でせき止め薬を無許可譲渡したとして少年を逮捕|医薬品医療機器法違反とは?
【報道事例】新宿歌舞伎町でせき止め薬を無許可譲渡したとして少年を逮捕|医薬品医療機器法違反とは?

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、せき止め薬を無許可譲渡したとして逮捕された報道事例をもとに、医薬品医療機器法違反について解説致します。
【参考事例】
若い世代で市販薬の過剰摂取(オーバードーズが問題となるなか、東京都新宿区歌舞伎町にある「トー横」でせき止め薬を無許可で女子高校生に譲り渡した疑いで、少年A(19)が逮捕されました。
(中略)
警視庁によりますと、去年12月、新宿区歌舞伎町の「トー横」で、許可を受けずに17歳の女子高校生に市販のせき止め薬40錠、16歳の女子高校生にせき止めの処方薬50錠を無償で譲り渡したとして、医薬品医療機器法違反の疑いが持たれています。
女子高校生は深夜にはいかいしていたところを補導され、「薬をもらった」と話したことから、警視庁が捜査を進めていました。
調べに対し、容疑を認めたうえで、「女の子と知り合うきっかけになるし、仲よくなれると思った。ほかの女の子にもただであげたり売ったりした」と供述しているということです。
(※2/16に『NHK NEWSWEB』で配信された「トー横でせき止め薬を無許可で譲り渡したか 19歳容疑者逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
【解説】
■医薬品医療機器法違反とは?
まず、「医薬品医療機器法」(以下、法令名省略)とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。
「薬機法」などと略されることも多いです。
今回の報道事例では、「許可を受けずにせき止めの処方薬を無償で譲り渡した」とされているところ、医薬品医療機器法24条1項では、「薬局開設者または医薬品販売業の許可を受けた者」以外が、業として、医薬品の販売・授与・授与目的の貯蔵・陳列することを禁止しています。
ここで、「授与」とは、ある物について所有権を有する者が対価を得ないで、その物の所有権を他人に移転すること、つまり所有権の無償譲渡を意味します。
24条1項を簡単に言い換えると、許認可を受けてない人が、自分の物だからと薬などを売ったり、譲渡することは医薬品医療機器法違反となり犯罪となることを規定しています。
■医薬品医療機器法違反の刑罰
許可を得ずに薬を他人に譲渡する行為は、医薬品医療機器法の24条1項違反であり、本規定に違反した者については、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処される、又はこれを併科されることになります(84条9号)。
■医薬品医療機器法など刑事事件で逮捕されたら弁護士に相談
今回の報道事例のような若い世代を中心に問題となっている薬の過剰摂取(オーバードーズ)などを助長するような悪質な医薬品医療機器法違反の場合には、厳しい処罰となる可能性も高くなるでしょう。
厳しい処罰を回避するには、弁護士に依頼し、深い反省を警察や検察、裁判の中で示してもらうなどの情状弁護を行ってもらう必要があります。
早急に弁護士に相談して対処してもらわなければ、事態が勝手に良くなることはないでしょう。
■参考条文
- 第24条(医薬品の販売業の許可)
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
(※第2項省略)
- 第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(※第一号~八号省略)
九 第24条第1項の規定に違反した者
(※第十号~二十九号省略)
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が医薬品医療機器法違反について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、医薬品医療機器法違反などの刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】東京都外在住の少年が特殊詐欺で警視庁に逮捕②
【解決事例】東京都外在住の少年が特殊詐欺で警視庁に逮捕②
東京都以外の場所にお住まいの少年が特殊詐欺に関与したとして警視庁の警察官に逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
北海道札幌市在住のAさんが、上京した際、東京都豊島区で特殊詐欺事件に加担してしまい、逮捕・勾留されたという事件です。
捜査後、Aさんは一旦は東京少年鑑別所に送致されましたが、その後の移送決定により法務少年支援センターさっぽろ(札幌少年鑑別所)での観護措置が行われました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【特殊詐欺の受け子について】
≪前回のブログをご覧ください。≫
【居住地以外の都道府県で事件を起こした場合】
≪前回のブログをご覧ください。≫
【居住地と事件地が違う場合の弁護士の選び方】
前章で紹介したように、少年事件で住居地と事件地が異なる場合、捜査は事件地で行われ、家庭裁判所送致後は居住地に移送されることが一般的です。
この期間について、仮に事件が1件で、家庭裁判所送致後に観護措置(収容観護)が行われる場合
・捜査の期間(逮捕から最大で23日程度、再逮捕があれば更に長期に亘る)
・観護措置の期間(原則28日間で、それまでに審判が行われることが原則)
となります。
つまり、いずれも3週間程度、別々の都道府県に身柄拘束される可能性があるのです。
捜査段階においても、観護措置の期間においても、弁護士による弁護人・付添人としての活動は必要不可欠ですが、物理的距離が離れているのでは同じ弁護士が担当することは容易ではありません。
このような場合に、捜査段階は捜査段階で弁護士が弁護人として担当し、観護措置の期間には別の弁護士が付添人として担当する必要があります。
しかし、別々の弁護士にそれぞれ依頼をすると、引継ぎがうまくいかなかったり、着手金等の費用負担が嵩んだりするデメリットが考えられます。
よって、事件地と居住地の両方で弁護活動・付添人活動ができる弁護士事務所を探すことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所で、全国に本部/支部合わせて12ヶ所に事務所がございます。
北は札幌から南は福岡まで事務所があり、その周辺地域を含め広域で活動ができます。
東京都豊島区にて、お子さんが特殊詐欺事件に加担してしまい、今後の見通しを知りたい、弁護を依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】東京都外在住の少年が特殊詐欺で警視庁に逮捕①
【解決事例】東京都外在住の少年が特殊詐欺で警視庁に逮捕①
東京都以外の場所にお住まいの少年が特殊詐欺に関与したとして警視庁の警察官に逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
北海道札幌市在住のAさんは、事件当時、北海道内の高校に通う18歳でした。
Aさんは長期休暇を利用して友人とともに東京都豊島区に遊びに来て、未成年ではあるものの、酒を提供する飲食店を訪れ酒を飲んでいました。
その際、客と思われる年上の者Xさんから、海外製の高級車を持っているが乗らないかと誘われ、Aさんと友人はXさんが運転する車に乗りました。
するとXさんはAさんらに対して「乗車料は15万な」「高級車に乗っているんだから当たり前だろ」と言い、Aさんらは持ち合わせがないと伝えたところ「なら働いて返せ」と厳しい口調で言いました。
その際にAさんが指示されたのは、銀行員と称して東京都豊島区内の高齢者宅に行ってキャッシュカードなどを騙し取る、いわゆる特殊詐欺の受け子でした。
Aさんは特殊詐欺に加担しているであろうことは理解していましたが、乗車料と称する負債の帳消しに加え、北海道札幌市まで帰る交通費も支給されると言われたため、受け子に加担してしまいました。
2件の被害者宅で事件に成功したAさんですが、3件目の被害者宅にて豊島区内を管轄する巣鴨警察署の警察官が騙されたフリ作戦を敷いていて、Aさんは特殊詐欺に加担した詐欺未遂罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは、巣鴨警察署で再逮捕の勾留を含めて1ヶ月以上留置されたのち家庭裁判所送致され、観護措置決定を受けて一旦は練馬区にある東京少年鑑別所で収容鑑別が行われましたが、その後すぐ居住地である札幌の少年鑑別所に移送されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【特殊詐欺の受け子について】
今回のAさんの場合、特殊詐欺の受け子をしてしまいました。
その手口は、Aさんが銀行員でキャッシュカードを提出する必要があると誤信させ、被害者がそれを信じてしまい、Aさんに対しキャッシュカードを渡してしまう、という手口でした。
この場合、詐欺罪が適用されます。
また、3件目の事例では、上記詐欺事件を行おうとしたものの警察官による騙されたフリ作戦により現行犯逮捕されたため、詐欺未遂罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
(詐欺)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
同第250条 この章の罪の未遂は、罰する。
【居住地以外の都道府県で事件を起こした場合】
今回の事件について、少年は北海道札幌市在住で、東京都豊島区で事件を起こしています(前述のとおり、事件地等は変更しています。)。
まず前提として、捜査は、事件地を管轄する警察署の警察官等が行う場合が一般的です。
Aさんの事件については、豊島区の被害者宅で行われた事件ですので、事件地を管轄する巣鴨警察署の警察官が捜査を行いました。
次に、逮捕された被疑者については、逮捕後48時間以内に事件地の管轄である検察庁(一部の重大事件や、土日祝日などで対応できない支部の場合は検察庁本庁)に送致されます。
基本的に、勾留が認められた「身柄事件」であれば、その後管轄の裁判所に起訴され、裁判を受けます。
よって、東京地方検察庁が捜査し、被疑者が成人であれば東京地方裁判所に起訴され、東京地方裁判所で裁判を受ける場合が一般的です。
在宅の捜査を受けていた場合も、事件地を管轄する警察署が捜査を行ったのち、事件地を管轄する検察庁に送致されます。
その後も送致を受けた検察庁の検察官が捜査を続ける場合もありますが、被疑者の居住地が遠い場合などでは、「移送」という手続きをとり、被疑者の居住地を管轄する検察庁の検察官が捜査を行う場合もあります。
この辺りは、最終的には担当検察官の判断に委ねられます。
もっとも、今回事件のAさんは20歳未満の少年です。
少年事件の場合、捜査段階は成人の刑事事件と同じ手続きで捜査が行われますが、捜査が終了した時点で、地方裁判所・簡易裁判所に起訴されるわけではなく、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所の送致については、基本的には捜査を行った検察庁と同じく管轄地の家庭裁判所となります。
Aさんの事例でも、捜査が終了した段階で、東京家庭裁判所に送致されました。
しかし、少年事件の場合、多くの事件で調査官により調査が行われるのですが、対象は少年だけではなく少年の保護者等も含まれます。
事件地と少年の居住地とが離れている場合、事件地を管轄する家庭裁判所が調査を行うことは容易ではありません。
そのため、一旦は事件地を管轄する家庭裁判所に送致されるものの、その後少年の居住地を管轄する家庭裁判所に「移送」される場合が一般的です。
Aさんの事件についても、東京家庭裁判所から、Aさんの居住地である札幌家庭裁判所に事件が移送されました。
事件の移送に伴い、Aさんの身柄も、東京少年鑑別所から法務少年支援センターさっぽろ(札幌少年鑑別所)に移送されました。
【居住地と事件地が違う場合の弁護士の選び方】
≪次回のブログに続きます。≫
東京都以外の場所にお住いのお子さんが、東京都豊島区で特殊詐欺などの事件を起こしてしまい逮捕・勾留されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士が逮捕・勾留されているお子さんのもとに接見に伺う初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
在宅事件の場合の無料相談についてはこちら。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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【解決事例】年齢切迫の少年事件で審判不開始
【解決事例】年齢切迫の少年事件で審判不開始
20歳の誕生日を迎えるまでに時間がないという年齢切迫少年が起こしてしまった万引き事件について、弁護活動・付添人活動の結果審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都新宿区在住のAさんは、都内の大学に通う大学生でした。
事件当日、20歳の誕生日まであと3ヶ月ほどの時期に、Aさんは無人販売の店で商品の万引きを複数回起こしてしまい、被害を受けた店舗からの相談を受けて当日待ち構えていた新宿区内を管轄する牛込警察署の警察官により、窃盗事件で現行犯逮捕されました。
逮捕当日にAさんの家族から初回接見の依頼を受けた弁護士は、Aさんから今回の事件での行為や余罪について、丁寧に聴取しAさんの家族に説明しました。
その後弁護の依頼を受けた弁護士は、依頼を受けた当日中に勾留の判断に当たり弁護人としての意見をまとめた書類を作成しました。
そして、検察官送致のタイミングで弁護人としての意見書を提出し担当検察官と協議したところ、Aさんは家族による監督が見込めるため勾留請求する必要がないと判断され、Aさんは勾留請求されることなく釈放されました。
釈放後もAさんの手続きは進められていきます。
Aさんの場合、3ヶ月ほどで20歳を迎える年齢切迫少年でした。
捜査機関に対しては早急に捜査を行うことを求めるとともに、家庭裁判所に送致された後は書記官・担当調査官に対し意見書を提出するとともに早期の処分を求めました。
結果的に、20歳の誕生日を迎える前に、Aさんの処分は審判不開始となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きによる窃盗罪】
御案内のとおり、小売店などで商品を代金を支払わずに持ち去る行為は俗に万引きと呼ばれ、窃盗罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
万引き事件を起こす理由については、精神的な理由が原因となっている方もいれば、スリルを求めてしまった方、罪の意識が鈍磨している方など、人によって様々です。
しかし、小売店にとって万引きの被害は深刻なもので、被害金額に関わらず、買取や示談交渉には応じないという場合も少なくありません。
【20歳に近づいた年齢切迫少年】
20歳未満が犯罪に該当する行為をした場合、原則として犯罪少年として成人の刑事事件とは異なる扱いをされます。
そのため、事件当時は少年だったとしても、手続きの途中で20歳の誕生日を迎えると成人の刑事事件として扱われます。(家庭裁判所送致後であれば、検察官送致されます。)
このように、事件時に20歳の誕生日が近い少年を俗に「年齢切迫少年」と呼びます。
年齢切迫少年の場合、事件の性質や少年の性格などを客観的に検討し、少年事件の手続きで保護処分を課すことが望ましいか、成人の刑事事件としての手続きが良いか、検討する必要があります。
そして、年齢切迫少年にとって少年事件としての手続きが妥当であると考えられる場合、捜査機関に対して早期の捜査・送致を依頼するほか、家庭裁判所の調査官に対してすぐにでも保護処分に対する意見書を提出する準備をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
年齢切迫少年の場合、少年事件/刑事事件の手続きの流れや要する時間、見通し等を把握したうえで、適切な舵取りと事前の準備が必要不可欠です。
東京都新宿区にて、年齢切迫少年に該当するお子さんが万引き事件等で逮捕・勾留されている、あるいは在宅で捜査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】少年の盗撮事件で不処分へ
20歳未満の少年が盗撮事件を起こした場合に問題となる罪と、少年事件の手続きを経て不処分を言い渡される場合について、解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江東区在住のAさんは、江東区内の高校に通う高校2年生(17歳)でした。
Aさんは学校生活や受験などのストレスから、通学先の高校の女性用トイレの個室に侵入し、スマートフォンを隠してトイレ中の女性の姿態を撮影しようとしました。
しかし、女子児童がスマートフォンに気づき、報告を受けた学校が江東区を管轄する深川警察署の警察官によって捜査が行われ、Aさんは自ら名乗り出ました。
Aさんは身柄拘束などはされず在宅で捜査を受けることになり、家族はAさんの将来を心配して弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部に相談されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【トイレの盗撮事件】
トイレを盗撮する行為は、
Ⅰ.盗撮行為そのもの⇒各都道府県の迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反
Ⅱ.盗撮の過程⇒建造物侵入・住居侵入
の罪にあたります。
Ⅰ.盗撮行為について
御案内のとおり、他人を密かに撮影するような行為を俗に盗撮と呼びます。
これについて、盗撮罪という罪があるわけではなく、
①公共の場所や乗り物の中でスカートの中などを盗撮する行為(服の上からの盗撮であっても、被害者が気付いた場合には恥ずかしく思い不安に感じるようなものであれば、違法であると認めた事例があります。)。
②更衣室や脱衣所、トイレなどの盗撮行為
が、それぞれ問題となります。
①公共の場所での盗撮行為
例えば駅構内などのエスカレーターや階段、列車内などで女性のスカートの中にスマートフォンや小型カメラを差し向けるかたちで行われる盗撮が一般的です。
公共の場所で行われる盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例が問題となります。
ケースは東京都江東区での事件ですので、以下の規定が問題となります。
(東京都)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
②トイレや更衣室、他人の家の中などを盗撮した場合
この場合、各都道府が定める迷惑防止条例に規定がある場合には同条例違反に、条例がない自治体であれば軽犯罪法違反に、それぞれ当たります。
東京都の場合、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例で上記条文(条例5条1項2号)の「イ」で以下のとおり定められています。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
罰条はそれぞれ「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています。(同条例8条2項)
Ⅱ.盗撮の過程
例えば、自分でトイレをしようとする場合やトイレ掃除をする場合にトイレに入る行為は、正当な行為と言えます。
しかし乍ら、②のような盗撮をする目的でトイレに入る行為は、正当な理由がないにもかかわらずトイレに侵入していることになり、建造物侵入罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【少年事件で不処分に】
Aさんは17歳ですので、少年法の定義する「少年」にあたります。
通常、少年事件の場合は、捜査機関の捜査が終わると家庭裁判所に送致され、最終的に家庭裁判所の審判によって処分が決定します。
家庭裁判所の審判で下される処分には、少年院送致や保護観察処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、などがあります。
一方で、少年自身が充分に反省している、家庭環境の調整などにより少年の更生が十分に期待できる、などの事情から、処分をしない「不処分」と判断される場合もあります。
法務省が発表している令和2年版の犯罪白書によると、少年保護事件のうち令和元年に一般保護事件(交通事件事故を抜いた事件)で不処分とされた少年は全体の17.2%です。
不処分の判断を受けるためには、少年が反省している点や、事件後に保護者が少年に対して真剣に向き合って更生に向けて取り組んでいる点などを、付添人弁護士がしっかりと主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで少年事件で審判の結果不処分を獲得したという解決事例が多数あります。
東京都江東区にて、20歳未満の少年であるお子さんがトイレなどの盗撮事件を起こしてしまい不処分を目指す弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
