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【解決事例】暴力行為処罰法とは?
いわゆる暴力行為処罰法違反で逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都練馬区在住のAさんは、都内に複数店舗を構える飲食店で調理師の仕事をしていて、日によって現場が変わるため自分の包丁は常に家に持ち帰り、出勤時に持っていくという生活をしていました。
事件当日、Aさんは仕事帰りに練馬区内の路上を歩いていたところ、狭い歩道で通行人Vさんと肩がぶつかりました。
Aさんはついカッとなってしまい「お前なにぶつかってきてるんだよ」と言ったところ、Vさんも反論し口論になりました。
その際、Aさんはカバンの中にしまっていた仕事用の包丁を取り出して右手に持ったうえ、左手でVさんの胸倉を掴んで「舐めた態度をとるなよ」とすごみました。
Vさんはすぐに通報し、臨場した練馬区を管轄する光が丘警察署の警察官はAさんを暴力行為処罰法違反で現行犯逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【銃刀法違反には当たらない可能性がある】
まずこの事例で検討する必要がある罪として、銃砲刀剣類所持等取締法(通称:銃刀法)違反が挙げられます。
該当する条文は以下のとおりです。
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。(略)
Aさんの場合、事件当時は調理師の仕事の帰り道であり、持っていた刃物は調理用の包丁でした。
そして、特定の職場ではなく複数店舗の調理場に出入りしていたことから、包丁は自宅に持ち帰り、出勤時にまた持っていくという生活をしていました。
この行為は、業務その他正当な理由に該当すると評価され、上記条文には該当せず銃刀法違反には当たらない可能性があります。
【暴力行為処罰法とは?】
担当した警察官は、今回のAさんの一連の行為を踏まえ暴力行為処罰法違反で逮捕しました。
暴力行為処罰法とは、主に刑法第17章の「傷害の罪」や同第32章「脅迫の罪」などに該当する暴力的な行為を集団で行った場合や、凶器を示したり使用したりした場合に適用される法律で、より厳しい刑事罰が規定されています。
暴力行為等処罰に関する法律1条 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す
今回のAさんの行為は、包丁という凶器を示し、胸倉を掴むという暴行罪(刑法208条)、脅すかたちでの脅迫罪(刑法222条)に当たる行為をしていますので、暴力行為処罰法に該当するのです。
ちなみに、刑法の罰条が
暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
脅迫罪:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
ですので、暴力行為処罰法違反はより厳しい刑事罰が科せられることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
Aさんのように、暴力行為処罰法違反で逮捕されたがすぐに釈放された、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
無料相談にて事件の内容を確認したうえで、今後の見通しやなすべき弁護活動についてご説明します。
また、ご家族が暴力行為処罰法違反で逮捕・勾留されている場合には、初回接見サービス(有料)が可能ですので、24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。
【解決事例】刃物を示し脅迫した事件で不起訴処分へ
刃物を示して相手を脅迫した場合に問題となる罪と、不起訴処分に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都東大和市在住のAさんは、自宅にて友人Vさんとの口論がヒートアップしてしまい、台所に行って包丁を持出し「殺してやろうか」と脅しました。
Vさんはすぐに警察に通報し、Aさんは臨場した東大和市を管轄する東大和警察署の警察官により逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんのご家族は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に連絡しました。
初回接見(詳細はコチラ)の依頼を受けた弁護士は、Aさんとの接見で取調べに対するアドバイスをしっかりと行ったうえで、今後の見通しについて家族に御説明しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【刃物を示して脅迫する行為】
Aさんの行為について考えると、被害者であるVさんに対して包丁を示して「殺してやろうか」などと脅迫する言葉を口にしています。
脅迫罪の条文は以下のとおりです。
(脅迫罪)
刑法222条1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
脅迫行為については脅迫罪が成立しますが、Aさんの場合、包丁という凶器を示して脅迫罪に当たる行為をしました。
この場合、暴力行為等処罰ニ関スル法律(通称、暴力行為処罰法)に違反します。
該当する条文は以下のとおりです。
暴力行為処罰法1条1項 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
条文はカタカナ文語体で非常に読み辛いのですが、要するに
①団体/大人数で威圧的に
②団体/大人数であるかのように見せかけて威圧的に
③凶器を示す/複数人が一緒に
該当する状態で
⑴刑法208条:暴行罪(2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
⑵刑法222条:脅迫罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
⑶刑法261条:器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
にあたる罪を犯した場合には、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
に処せられることとなります。
Aさんの行為は③の凶器を示し⑵の脅迫罪に該当するため、暴力行為処罰法違反として逮捕されました。
【不起訴処分獲得に向けた弁護活動】
今回のAさんの事件では、脅迫を受けて通報したという被害者Vさんの存在があります。
連絡を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士は、すぐに初回接見を行ったところ、Aさんが事件について反省をしていて、Vさんに謝罪・弁済をしたいという気持ちであることが分かりました。
弁護士はAさんの家族に初回接見での状況を伝えたところ、弁護士に依頼をし、示談して欲しいとの御意向でした。
弁護士はすぐにVさんに連絡したところ、VさんとしてもAさんの逮捕や刑事罰などは望んでおらず、示談金などを受け取る気持ちもないということでした。
そこで弁護士は、VさんがAさんに対する刑事罰を望んでいないことを示す書類を作成し、その書類を検察官に提出するとともに、Aさんが反省をしていてご家族の方もAさんの監督ができる状況にあることを説明し、Aさんの不起訴を求めました。
結果的に、検察官はAさんに刑事罰を科す必要はないと判断し、不起訴(起訴猶予)の処分としました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都東大和市にて、ご家族が友人や家族と喧嘩をしてしまい、その際に包丁などの凶器を示した脅迫行為をしたため暴力行為処罰法違反で逮捕されたという場合、24時間365日電話受付中の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
初回接見のご案内・お手続きを進めさせていただきます。
