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~東京都迷惑行為防止条例の改正経緯③~
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる迷惑行為防止条例の改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
~平成29年
~平成30年 粗暴行為とつきまとい行為の細分化~
平成30年を迎え,より高度に,そして悪質になる犯罪行為を対処すべく,粗暴行為とつきまとい行為も時代に合わせて改正されることになりました。
第5条1項第1号は現行のとおりですが,同第2号が
二 公衆便所,公衆浴場,公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部もしくは一部を付けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において,人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること
から
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置する
こと。
イ 住居,便所,浴場,更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を付けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所,公共の乗物,画工,事務所,タクシーのその他不特定又は多数の者が利用し,又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く)
と改められました。
これは,現行の条例のままではカラオケボックスや宿泊施設など,着衣は身に着けているとしても人の出入りが多い場所での盗撮行為に対応できないと考えられたため,改正されたと言われています。
そして,一番大きな変化は,盗撮するべく「カメラを向ける」という,いわゆる準備行動に対しても取り締まることができるようになった点ではないでしょうか。
盗撮規定だけでなく,第5条の2(つきまとい行為等の禁止)も該当する行為増えるなど大幅な改正が為されました。
順を追って紹介しますと
【改正前】
一 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居等の付近において見張りをし,又は住居等に押しかけること。
【改正後】
一 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居棟の付近において見張りをし,住居等に押し掛け,又は住居などの付近をみだりにうろつくこと
と,特定の人物の生活圏に接触することを厳しく規定しています。
さらに第5条の2第2項には新たに違反行為が付け加えられています。
【新設】
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
行動の自由は日本国憲法上でも認められている権利の一つです。
それは誰に監視されることもなく自由に行使することができる権利であり,原則,何人たりとも阻害することは出来ません。
行動を監視していると思わせ,恐怖たらしめ嫌悪の情を抱かせることはあってはならないのです。
そして,元々は第5条の2第2項であった「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」が
【改正後】
三 著しく粗野又は乱暴な言動をすることと,第5条の2第3項へ変更になりました。
さらに元々第5条の2第3項であった「無言電話等」が
【改正前】
三 連続して電話をかけてなにも告げず,又は拒まれたにもかかわらず連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信すること
【改正後】
四 連続して電話をかけてなにも告げず,又は拒まれたにもかかわらず連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールの送信等をすること
と,時代の変化に合わせた条例改正が為されました。
改正前の第5条の2第4項(汚物等送付)は,条文の文言はそのまま,番号だけ「第5項」へと変更になり,その後にさらに2項目新設されています。
それが
【新設】
六 その名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
七 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き,その性的羞恥心を害する文書,図画,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない状態方法で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き,又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
です。
六項では,暴言や誹謗中傷する文言を,直接言う(=告げる)ことの他,メールや手紙,SNSの掲示板等に投稿することなどが該当し,それらの行為をしてはならないことを定めています。
また,七項では正式な条文を見ると,少し難しく感じるかもしれませんが,卑猥な画像や動画などのデータを送信したり,その人が目にする場所(自宅や学校,職場など)に郵送したり,張り付けたりしてはいけないということです。
さて,東京都の迷惑行為防止条例の改正に伴う変遷をご紹介してきましたが,いかがでしたか。
時代に合わせて条例も更新され,一昔前では罪に問われなかった(罪に問えなかった)事柄も,条例改正により犯罪行為と認定され罪に問われてしまうことになり,当然,知らなかったでは済まされなくなってしまいます。
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~東京都迷惑行為防止条例の改正経緯②~
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東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる迷惑行為防止条例の改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
~平成15年の改正で違反行為が追加~
平成13年の改正から2年連続で平成15年10月14日に再度条例が改正されることとなります。
この改正では,
第5条 粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止
に追加される形で,新しく
第5条の2 つきまとい行為等の禁止
が加わりました。
当時,全国的に恋愛感情のもつれからストーカーに,そして暴力行為に発展する事件が相次いで発生したことから,平成12年に「ストーカー行為等の規制に関する法律」が制定されるも,個人の安全な生活を守ることが,同法だけでは対処が困難であったため,条例でも規制することとなったのです。
「つきまとい行為等の禁止」とは,
第5条の2
何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第四項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号から第三号まで及び第四号(電子メールの送信等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条第二項に規定する電子メールの送信等をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
第5条の2第2項
警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
第5条の2第3項
本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
と規定されました。
さらに,罰則については,
第5条の2第1項(つきまとい行為等)は
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
常習として違反行為をした者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する
と規定されました。
また,小型カメラ等,科学力の発展により急増した盗撮行為について明文化されたのもこの年です。
第5条「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)」の罰則を定めた第8条2項に
人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
と定められ,更に,常習的に違反した場合は
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
と厳しい罰則が制定されたのです。
~平成16年 両罰規定の制定~
さらに,つづく平成16年12月24日,世間がクリスマスムードに染まる中,条例の整備は続きます。
長らく第8条までしかなかった条例に第9条「両罰規定」が追加されました。
「第9条(両罰規定)」
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
普段から法律に携わる方でなければ「両罰規定」と聞いても,イマイチ,ピンと来ないかもしれません。
本来,日本の刑罰は「個人責任」が中心です。どの刑罰も「生きた人間」がすることですから,「実際に罪を犯した人に対して刑罰を科す」というのが大原則になります。
しかし犯罪というものは,時には組織的に行われることもあります。そこで,実際に罪を犯した個人だけでなく,「組織」として犯罪を行った場合には,その「組織」そのものに対して刑罰を科すべき必要が出てくるのです。この時,「生きた人間」ではなく,「組織そのもの」に対して刑罰を科すという規定が「両罰規定」になるのです。「生きた人間」と「目に見えない組織(集団)」の「両方」を罰するため,両罰規定という名前が付いているのです。
この両罰規定で想定されているのは,おもに悪質な客引き行為や売春の勧誘などです。例えば路上で客引きや路上スカウトをしたという場合,その者だけではなく,その客引きたちを束ねているスカウト会社等についても併せて処分をすることがあります。
~平成24年 痴漢行為,盗撮行為の明文化~
平成24年になると再度,第5条「粗暴行為(ぐれん行為等)の禁止」が改正され,それまでの条例上,明確に記載されていなかった痴漢行為と盗撮行為が新たに付け加えられます。
改正前の第5条1項は
何人も,人に対し,公共の場所または公共の乗物において,人を著しくしゆう恥(=羞恥)させ,または人に不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない
(第5条2項以降は省略)
とされていました。
ところが,今回の改正により
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 公衆便所,公衆浴場,公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部もしくは一部を付けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において,人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること
三 前二号に掲げるもののほか,人に対し,公共の場所又は公共の乗物において,卑猥な言動をすること
(第5条2項以降は省略)
とされ,第5条1項第1号1では痴漢行為を,第5条1項第2号では盗撮行為を,第5条1項第3号では従来の粗野な言動等について規定され,罰則は変わりませんでしたが,それまでは事件化されなかったケースでも事件化され,処罰されてしまうことになったのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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~東京都迷惑行為防止条例の改正経緯①~
本日から3回に亘り、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例いわゆる迷惑行為防止条例の改正について、過去の改正経緯をあいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説します。
~迷惑行為防止条例の概要~
この条例は,
公衆に迷惑をかける暴力的行為等を防止し,もって都民の生活の平穏
を保持することを目的とする(同条例第1条)
と明記されている通り,東京都内で生活する都民の平穏な日常が,不当な行為により脅かされることがないように定められた条例です。
この条例は,古くは昭和37年10月11日に東京都条例第103号として制定され,その時代に応じて改正を繰り返していきました。
ここでは,平成以降の改正を,主に粗暴行為にフォーカスをあててご紹介します。
まず,制定されてから平成初期までは
第1条 目的
第2条 乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為の禁止)
第3条 座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)の禁止
第4条 景品売買行為の禁止
第5条 粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止
第6条 押売行為の禁止
第7条 不当な客引行為等の禁止
第8条 罰則
が定められていました。
罰則はすべて同じであり,
5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する(同条例第8条)
常習として違反行為をした者は,六月以下の懲役又は20万円以下の罰金
に処する(同条例第8条2項)
と定められていました。
~平成13年の改正で厳罰化!?~
ですが,平成13年6月15日の改正により,まず,罰則が全て改正されます。
「第2条(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為の禁止))」
「第5条1項(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)」に違反した場合は
六月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
とされ,罰金額が増加したことに加え,常習的な行為でなくとも懲役刑に科されることとなりました。
さらに,常習的に違反した場合は
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
と,より重い刑罰が科せられることとなっています。
※「第5条1項」とは,公共の場所や公共の乗物において,人を辱めたり,
不安にさせるような言動をしてはならないことを定めています。
また,第3条,第4条,第5条2項及び3項,第6条,第7条についても,
50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
と定められ,常習的に違反した場合は
六月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
と,懲役刑が科されるように条例改正されました。
~平成14年に被害者範囲の拡大と暴走族取締りの強化~
翌年の平成14年には第5条1項の整備が行われます。
それまでは
何人も,婦女に対し,公共の場所または公共の乗物において,婦女を著しくしゆう恥(=羞恥)させ,または婦女に不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない
と,被害者は女性に限定されていました。
しかし,改正により
何人も,人に対し,公共の場所または公共の乗物において,人を著しくしゆう恥(=羞恥)させ,または人に不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない
と,男性であっても被害者となりえることになったのです。
さらに,暴走族等の取締りに関して,条例でも規定されることになりました。
それが,新たに加わった第5条4項で,
何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェル
トペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不
安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規
定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集
団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、
第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七
十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成され
た集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
二 暴走族が自己を示すために用いる図形の表示
と示されています。
公衆の目につくような場所(公衆トイレやガードレール,看板や壁など)にチームステッカーや看板,のぼり旗等を掲げたり,スプレーなどでチーム名等を書いたりしては,街の景観を損なうどころか,そこで暮らす住民が恐怖に晒されることになってしまいます。
また,ステッカーなどは暴走族などの活動資金になることも多く,そういった行為を防ぎ,積極的に取締りを推進するため,改めて制定されることになりました。
罰則についても制定され,第5条2項及び3項と同じく
50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
常習的に違反した場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
とされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では,東京都迷惑行為防止条例に違反したという刑事事件・少年事件について,これまで多数のご相談・ご依頼を受けてきました。
東京都迷惑行為防止条例に違反して取調べを受けている方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
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