~東京都迷惑行為防止条例の改正経緯③~

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東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる迷惑行為防止条例の改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

~平成29年 
~平成30年 粗暴行為とつきまとい行為の細分化~

 平成30年を迎え,より高度に,そして悪質になる犯罪行為を対処すべく,粗暴行為とつきまとい行為も時代に合わせて改正されることになりました。
 第5条1項第1号は現行のとおりですが,同第2号が

    二 公衆便所,公衆浴場,公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部もしくは一部を付けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において,人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること

から

    二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置する
こと。
     イ 住居,便所,浴場,更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を付けない状態でいるような場所
     ロ 公共の場所,公共の乗物,画工,事務所,タクシーのその他不特定又は多数の者が利用し,又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く)

と改められました。
 これは,現行の条例のままではカラオケボックスや宿泊施設など,着衣は身に着けているとしても人の出入りが多い場所での盗撮行為に対応できないと考えられたため,改正されたと言われています。
 そして,一番大きな変化は,盗撮するべく「カメラを向ける」という,いわゆる準備行動に対しても取り締まることができるようになった点ではないでしょうか。
 盗撮規定だけでなく,第5条の2(つきまとい行為等の禁止)も該当する行為増えるなど大幅な改正が為されました。
 順を追って紹介しますと
 【改正前】
   一 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居等の付近において見張りをし,又は住居等に押しかけること。
 【改正後】
   一 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居棟の付近において見張りをし,住居等に押し掛け,又は住居などの付近をみだりにうろつくこと
と,特定の人物の生活圏に接触することを厳しく規定しています。
 さらに第5条の2第2項には新たに違反行為が付け加えられています。
 【新設】
   二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
 行動の自由は日本国憲法上でも認められている権利の一つです。
 それは誰に監視されることもなく自由に行使することができる権利であり,原則,何人たりとも阻害することは出来ません。
 行動を監視していると思わせ,恐怖たらしめ嫌悪の情を抱かせることはあってはならないのです。
 
 そして,元々は第5条の2第2項であった「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」が
 【改正後】
   三 著しく粗野又は乱暴な言動をすることと,第5条の2第3項へ変更になりました。
 さらに元々第5条の2第3項であった「無言電話等」が
 【改正前】
   三 連続して電話をかけてなにも告げず,又は拒まれたにもかかわらず連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信すること
 【改正後】
   四 連続して電話をかけてなにも告げず,又は拒まれたにもかかわらず連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールの送信等をすること
と,時代の変化に合わせた条例改正が為されました。

 改正前の第5条の2第4項(汚物等送付)は,条文の文言はそのまま,番号だけ「第5項」へと変更になり,その後にさらに2項目新設されています。
 それが
 【新設】
   六 その名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。

   七 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き,その性的羞恥心を害する文書,図画,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない状態方法で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き,又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
です。
 六項では,暴言や誹謗中傷する文言を,直接言う(=告げる)ことの他,メールや手紙,SNSの掲示板等に投稿することなどが該当し,それらの行為をしてはならないことを定めています。
 また,七項では正式な条文を見ると,少し難しく感じるかもしれませんが,卑猥な画像や動画などのデータを送信したり,その人が目にする場所(自宅や学校,職場など)に郵送したり,張り付けたりしてはいけないということです。

さて,東京都の迷惑行為防止条例の改正に伴う変遷をご紹介してきましたが,いかがでしたか。
時代に合わせて条例も更新され,一昔前では罪に問われなかった(罪に問えなかった)事柄も,条例改正により犯罪行為と認定され罪に問われてしまうことになり,当然,知らなかったでは済まされなくなってしまいます。
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