Posts Tagged ‘盗撮’
【お客様の声】少年による駅構内での盗撮事件で示談締結+不処分を獲得
【お客様の声】少年による駅構内での盗撮事件で示談締結+不処分を獲得

【事案】
本件は、ご依頼者様のご子息が駅のエスカレーターで高校生のスカート内を携帯で盗撮し、目撃者から駅員に通報され警察に検挙されたという盗撮事件です。
その場で押収された携帯から余罪データが複数あることも確認され、本件では合計で三人の女性を盗撮していたことが発覚しました。
警察で取調べを受けた後に弊所にご相談を頂き、弁護を引き受けることになりました。
【弁護活動】
本件は被害者がいる事件であるため、担当弁護士は弁護の依頼を受けた後すぐに警察と連絡を取り、被害届が出された二人の被害者の方の情報を弁護士限りで教えてもらうように交渉することから始めました。
警察から被害者の方に確認をとってもらい、連絡先を教えてもらうことの許可が取れたため、弁護士から被害者の親御さんと電話で示談交渉を行い、粘り強く交渉を続けた結果、無事に示談を締結することができました。
本件は少年事件のため、検察官に送致された後、家庭裁判所での審判を迎えることになりましたが、弁護士が家庭裁判所の調査官や書記官と協議を重ね、被害者対応の状況や、ご子息及びご依頼者様の本件に対する取組状況などを説明し、意見書も提出して審判に臨んだ結果、最終的に不処分を獲得することができました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【コメント】
被害者の方との示談交渉はもちろんですが、検察や裁判所との粘り強い協議、話し合いが今後の結果に大きく影響いたします。
また、犯罪を犯してしまう理由の一つとして、精神的な原因が考えられる場合があります。
本件だけでなく、今後の人生のことも考え、弊所では再犯防止のためにクリニックを紹介することも行っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【お客様の声】路上で女性のスカート内を撮影した盗撮事件で示談締結+不起訴処分を獲得
【お客様の声】路上で女性のスカート内を撮影した盗撮事件で示談締結+不起訴処分を獲得

【事案】
本件は、ご依頼者様が出張先でお酒を飲んだ帰り道、たまたま前を歩いていた女性のスカートの中を盗撮し、その場で通行人の男性などに取り押さえられ現行犯逮捕されたという盗撮事件です。
また、取り調べの中で、携帯からは本件とは別の会社同僚の女性の盗撮動画も出てきました。
逮捕された翌日、事実を認めて釈放され在宅での捜査が続くことになり、弊所にご依頼を頂きました。
【弁護活動】
警察の取調べの際、ご依頼者様は複数の余罪を認めていました。
弁護人がその中で画像が残っていた会社同僚にも示談交渉を試みましたが、特に連絡は必要ないとのことでした。
本件の被害者様には丁寧に対応をし、依頼人が反省している旨をしっかりとお伝えしました。
その結果、宥恕条項を入れた示談内容でご納得頂き、無事に示談締結することができました。
また、ご依頼者様は前科前歴もなく、示談締結の結果をもって検察と交渉した結果、最終的に不起訴処分を得ることができました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】
盗撮は本件のみではなく、携帯のデータから余罪が判明する場合があります。
今回の事件でも、弁護活動として被害者の方お一人お一人と丁寧に対応することが重要になります。
また、検察に送致される前から早急に示談に動きだしたこともあり、早い段階で警察署に示談書を提出することができ、送致後も検察と交渉を早々に開始できたため、無事に不起訴を獲得することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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【お客様の声】余罪が多数ある盗撮事件で公判請求阻止
【お客様の声】余罪が多数ある盗撮事件で公判請求阻止

【事案】
ご依頼者様は駅構内で盗撮行為をしたとして警察から取り調べを受けていました。
事実関係としては認めて反省の態度を示していたのですが、ご本人にはいくつかの余罪があり、警察官や検察官の態度からして非常に重い処分がくだされるのではないかと不安に思い、弁護士へ相談しようと思い、弊所の法律相談を利用されました。
【弁護活動】
ご本人からお話を伺ったところ、確かに盗撮の余罪があり、仮にその全てについて立件されるとなった場合には公判請求(正式な裁判として起訴するという処分)がなされる可能性がありました。
そこで、取り調べを受ける前に弁護士とあらかじめ打ち合わせを行い、捜査機関から追求される可能性がある部分について対応を協議しておき、過度に重い処分になってしまわないようアドバイスを行いました。
また、被害者がいると思われる事件でしたから、並行して示談の申し入れも行いました。
結果として、被害者の連絡先を得られなかったため示談をすることはできませんでしたが、本件については取り調べに対して適切に対応することができ、略式罰金のみで事件を解決することができました。
ご本人としても、当初は取り調べに対して強いご不安を持っている様子でしたが、最後は安心して臨むことができました。
【コメント】
盗撮事件のように、被害者がいる事案については示談交渉をすることが非常に重要ですが、本件のように、そもそも被害者の連絡先自体を入手できないという事案もあります。
そのような場合には、取調べの対応によって、少しでも処分の軽減を図るべきでしょう。
本件では多数の余罪があり、たとえ初犯(前科がない方)であったとしても、公判請求のような重い処分もあり得たところでした。
特に本件のご依頼者様は取り調べに対する不安感も強かったため、弁護士と取り調べ前に入念に打ち合わせを行い、可能な限り分からないことをなくし過度に不利な供述をしてしまうことがないように対応しました。
やってしまったことに対して責任を問われるのは当然ですが、「100」の悪いことに対して「150」や「200」の重さの刑を科すことがあってはなりません。その意味で、処分の軽減(≒適正化)は重要です。
【お客様の声】
最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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【お客様の声】盗撮事件で勾留延長阻止+公判請求回避
【お客様の声】盗撮事件で勾留延長阻止+公判請求回避

【事案の概要】
本件は、ご依頼者様のご子息様が自宅近くの路上で女子児童のスカート内を盗撮したという事案でした。
被害者が事件のことを通報し、付近を警戒していた警察官に逮捕されてしまったという事案です。
逮捕された翌日、弊所にご依頼があり弁護士が接見に出動しました。
【弁護活動】
初回接見の際に弁護士が事情を聴き取ったところ、盗撮行為をしたのは今回が初めてではないこと、複数回の盗撮をしてしまったという事情等が分かり、警察も現場を相当警戒していたことが窺われました。
本件については被害者の方がいる犯罪であったため、直ちに捜査機関を通じて示談の申入れを行いました。
複数件の事案があったため、全ての被害者と連絡を取ることは叶いませんでしたが、一部の被害者とは示談を締結することができました。
余罪の関係から逮捕・勾留が長引いてしまうことが懸念されましたが、検察官との交渉の結果、当初の勾留を延長せず、また、公判請求することなく略式起訴で終結することができました。
【弁護士のコメント】
盗撮事案の場合、「生まれて初めてやった盗撮で逮捕されてしまった」というケースはむしろ稀で、逮捕されるまでに何件も何十件も繰り返してしまっていた、ということがよくあります。
そのため、逮捕されてしまった際にスマートフォンや携帯電話を解析され、複数の余罪がまとめて発覚するということになってしまいます。
法律上、それぞれの盗撮行為について逮捕・勾留を行うことができるため、例えば10回盗撮をしてしまったという人に対しては、10回逮捕・勾留して取調べを行う、ということがあり得てしまうのです。
本件でも複数の余罪がまとめて発覚していたため、身体拘束が長引いてしまったり、公判請求(正式な裁判として起訴される)というリスクがありました。
それらを念頭に置いて、早期になるべく簡易な処分で終結することを目指し、逮捕されて間もなく検察官と協議を重ねてきました。
最終的には逮捕から10日で釈放となり、処分としても書類だけの簡易な略式罰金で終結することができました。
未成年に対する盗撮行為であり、かつ複数の余罪があったため、他の盗撮の事案と比べて重い処分になることが予想されていましたが、比較的軽微な処分で終結することができました。
【お客様の声】
最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

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【お客様の声】少年による盗撮事件で不処分を獲得
【お客様の声】少年による盗撮事件で不処分を獲得

【事案の概要】
本件は、ご依頼者様のご子息様(10代)が通学先の学校の教室内で更衣中の女子生徒を盗撮してしまったという事案です。
学校から警察署へ通報がなされたため、事件発覚と同時に学校にも知られしまうことになりました。
幸い、その場で逮捕されることはなかったのですが、盗撮のために使った機器を押収され、在宅で捜査が進められることになりました。(当時は性的姿態等撮影罪が施行されていなかったため、迷惑行為防止条例違反事件として扱われています)
学校から自宅待機を言い渡された後、ご家族とご本人が法律相談に来所されました。
【弁護活動】
少年の盗撮事案であり、事実関係には間違いがなかったため、ほぼ家庭裁判所に送致され、少年審判が開かれることが見込まれていた事案でした。
学校に知られてしまっており、通学の継続も困難であったため、ほどなくしてご本人は転学することになりました。
在宅事件でも取調べ前に弁護士から担当警察官に申し入れを行い、少年事件であるから威圧的な取り調べにならないように配慮を求めました。
家庭裁判所に事件が送られた後も、担当の調査官と協議を行い、家庭裁判所から敢えて処分を科さなくても問題が無いことを主張しました。
最終的な審判では、不処分(保護的措置)となり、家庭裁判所からの処分を受けることなく終了することができました。
【弁護士のコメント】
痴漢、盗撮のような事案は繰り返してしまう傾向があり、また、事件の動機が性的な欲求に限られないところがあります。
10代の少年事件であれば特にそれが顕著で、そもそも、自分の性的な欲求をきちんと把握していなかったり、性的な行為の意味を正しく理解できていない少年もいます。
本件の少年も、性に関する理解が不十分であったようにも思われたため、付添人弁護士から書籍などを用いて指導を行いました。
少年審判において、その場の言動で処分内容が変わるということはほとんどありません。
多くの事案では、審判を始める前から裁判官、調査官が「こういう方針で処分をしよう/決めよう」と打ち合わせをして臨んでいます。
そのため、審判の場でいきなり「不処分にしてください/軽い処分にしてください」と言っても遅く、早い段階から裁判所に対して意見を述べておく必要があるのです。
本件でも早期から裁判所に働きかけ、少年が事件の後どのように学んできたか、事件のことを深く振り返った少年に対しては処分が必要ないことを丁寧に主張しました。
少年事件についてお困りごとのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
【実際のお客様の声】
最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

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【事例紹介】盗撮行為で成立する罪は?逮捕されると何日拘束される?
【事例紹介】盗撮行為で成立する罪は?逮捕されると何日拘束される?

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、盗撮における逮捕事例について解説致します。
【事例】
Aさんは新宿駅の構内にてエスカレータに乗っている際に、ミニスカートをはく女性のスカートの中身をスマートフォンのカメラ機能で盗撮しました。
カメラのシャッター音・録画開始音は、専用のカメラアプリを使用して出ないようにしていました。
しかし、Aさんの所作に違和感を覚え少し離れた後ろの位置から見ていた駅利用者の男性に盗撮の瞬間を目撃され、その場で警察に通報されてしまいました。
Aさんは現場に臨場した新宿警察署の警察官により逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)
新宿警察署への面会方法
今回の事例のように、ご家族が新宿警察署で逮捕されてしまったという場合は、下記記事より新宿警察署への面会方法や弁護士接見のメリットについてご覧ください。
【即日対応可!】新宿警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
東京都内への初回接見サービス料金は一律33,000(税込み)でご案内しています。
お困りの方は、お気軽に弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【解説】
■盗撮とは
盗撮は人の性的姿態等をひそかに撮影する行為であり、原則として撮影罪という罪に該当する行為です。
撮影罪は、2023年7月13日に新たに施行された「性的姿態撮影等処罰法(略称)」に規定されています。
性的姿態等とは、体の性的な部位や着用中の下着、性交中の様子などを指します。
■盗撮に該当する行為の典型例
盗撮に該当する行為の典型例は以下のようなものが挙げられます。
- 駅のエスカレーターに乗った際に、前に立つ女性のスカートの中をスマホなどで撮影する行為
- トイレや更衣室などで個室を上から撮影する行為
- 風俗店などでの隠し撮り
■盗撮の刑罰
撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
■盗撮で逮捕された場合の拘束期間は何日?
盗撮で逮捕された場合、起訴されるまで最大23日にわたり身体拘束が継続する可能性があります。
逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。
そのため、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを弁護士に主張してもらったり、慰謝料などを支払い被害者との示談を成立させてもらうことで、早期の釈放が見えてきます。
■示談の重要性
弁護士に相談・依頼することで、早急に示談を締結でき、早期解決を目指すことができます。
盗撮事件の場合、被害者側からコンタクトを取ること自体を拒否されて連絡先の入手もできないというケースが少なくありません。
しかし、第三者である弁護士が介入することで被害者側の態度の軟化によりコンタクトをとることができる場合があります。
そこから示談締結や謝罪の受け入れ、賠償の受け入れの可能性を高めることができるのです。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が盗撮事件について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪などの刑事事件・少年事件を数多く扱う専門の法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は、弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【弁護士が解説】更衣室で着替えを盗撮したことにより警視庁本富士警察署の警察官に逮捕された事例-職場等に連絡される?
【弁護士が解説】更衣室で着替えを盗撮したことにより警視庁本富士警察署の警察官に逮捕された事例-職場等に連絡される?

(事例はフィクションです)
Aさんは東京都文京区にある大学に通う大学4年生(20代・男性)で,翌春から都内の企業に内定が決まっていましたが,バイト先の女性用更衣室にスマートフォンを隠し置き,盗撮を繰り返し行ってしまいました。ある時,Aさんは女性更衣室に立ち入っているところを見つかり,建造物侵入,性的姿態等撮影未遂罪で本富士警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,大学や就職先への影響や,余罪について不安になり,刑事事件に強い弁護士事務所へ依頼することにしました。
警視庁本富士警察署の性的姿態等撮影罪事件の事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。
【性的姿態等撮影罪とは】
性的姿態等撮影罪は,これまで各都道府県の「迷惑行為防止条例」に定められていた「卑わいな言動」のうち,いわゆる盗撮行為として処罰されていたものを,法律として規制し明文で犯罪とされているものです。
性的姿態等撮影罪は,いわゆる盗撮罪であり,人の服や下着で隠れている部分やわいせつ,性交の行為を画像や動画で撮影する行為,撮影のためにレンズを向ける行為,撮影のために撮影機を設置する行為を言います。
性的姿態等撮影罪は,「ひそかに」撮影する行為の他に,行為がわいせつなものではないと誤信させて撮影する行為というのも処罰の対象としています。
「ひそかに」というのは,文字通り,隠れて,相手にバレないようにする行為です。例えば上記の事例でいうと,スマートフォンを目につかないところに置く,タオルや家具で隠して気付かれないようにする,という行為が挙げられます。
一方,わいせつなものではないと誤信させる行為として,例えば,「防犯カメラ作動中」と掲示してカメラのようなものを設置しておきながら,実際には盗撮目的であったというような場合があるでしょう。余りにバレバレなカメラの設置であったとしても,被害者に「盗撮されているわけではないだろう」と誤信させていたのであれば,性的姿態等撮影罪に該当し瑠うことになります。
性的姿態等撮影罪に対しては,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
従来,都道府県の条例違反に留まっていたころと比べて格段に重い罪になっています。その分,逮捕・勾留といった身体拘束もされやすくもなっています。
性的姿態等撮影罪で逮捕されてしまった場合,逮捕後72時間以内の弁護活動が非常に重要です。逮捕後72時間のうちに,ほとんどの事件が警察官から検察官,裁判官へと移っていくことになります。その過程で勾留をするかどうかの判断が下されます。
勾留がなされると,少なくとも10日間,延長されると20日間の身体拘束が続きます。一方,勾留をしないという判断を貰うことができれば,逮捕後72時間以内の釈放が認められるのです。
法律上は勾留の判断に対して不服の申立てをする事も可能ですが,一度決定されてしまったものを後で覆すというのは非常に困難です。より早期の釈放を目指すのであれば,逮捕後に間を置かず,弁護士によるサポートを受ける必要があります。
警視庁本富士警察署の性的姿態等撮影罪事件の事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。
【職場や学校への通報は】
Aさんのように,逮捕されてしまった場合,「逮捕された」という事実が周囲に伝わることはあるのでしょうか。
逮捕の事実を職場や学校に知られるパターンとしては,次のような場合です。
・家族が伝える
・テレビやネットの記事で知られる
・警察が職場や学校に直接話す
通常,警察は「逮捕した」という事実を報道機関以外にみだりに話し回るということはあまりありません。「逮捕した」という事実自体が捜査の秘密になる事件もあるからです。ただし,被害者が同じ職場や学校にいた場合,犯行現場が職場や学校だった場合には,事件の内容からして否応なく知られることになるでしょう。
Aさんの事例だと,バイト先には知られてしまう可能性が高いですが,警察がすぐに学校や職場(内定先)にまで話をする可能性は低いです。
となると,一番にありうるのは報道によって知られるというパターンです。
各警察署は,定時になると管理職(多くの場合には署長や副署長)が会見を行い,その日に警察署の管轄内で起きた事故や事件について報道機関に対して発表を行います。
個別の事件について発表するかどうかは警察署の裁量にゆだねられており,少年法の規定を除けば,「この事件を報道してはいけない」という決まりはありません。
そのため,「学校や職場に知られたくない/報道されないようにしたい」という場合,警察署との交渉になります。
ただただ警察官の情に訴えるだけでは何も変わりませんから,より説得的な交渉が必要になるでしょう。
(とるべき対応)
更衣室内での性的姿態等撮影罪によって逮捕されてしまった場合,とるべき対応は大きく分けると二つ,①逮捕・勾留からの釈放と②示談交渉です。
上記の通り,逮捕されてから72時間以内の動きが,釈放に向けた活動が最も重要と言ってよいでしょう。ご家族に身元引受をして頂くほかに,弁護士が,検察官や裁判官に向かって「釈放するように」と交渉にあたります。これもただ「お願い」をするだけでは足りず,「なぜ釈放しなければならないか」,「なぜ勾留することはいけないのか(違法なのか)」という点を,法律論に従って検察官や裁判官と議論しなければなりません。
法律の話に加えて,逮捕・勾留の実務上の運用を知っていなければこのような議論は全く成り立ちませんから,ご本人やご家族で対応しようとしても意味がありません。刑事事件の知識や経験が豊富な弁護士があたるべきです。
また,被害者がいる犯罪になりますから,示談交渉も重要です。逮捕された直後であっても,弁護士が代理人として就き,示談の申し出をすることが可能です。被害者の立場で見れば分かりますが,謝罪の意を伝えるのであれば,基本的に事件が起きてから時間が経たない方が良いでしょう。後になればなるほど,「今まで何をしていたのか/何を今さら」という感情が募り,示談の締結が困難になります。
警視庁本富士警察署の性的姿態等撮影罪事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。
(余罪は)
盗撮事件の場合,全く初めてやった事件について見つかる,逮捕される,ということはレアで,たとえ初犯であったとしても,複数件の余罪があるということは珍しくありません。
「初犯だけれども,これまでに数百回はやった」ということもあります。
警察官も同様に余罪の存在を疑い,過去の盗撮に関するデータを洗い出すためにきちんとした捜査を行うでしょう。
捜査の結果によって余罪が立件されると,その分処分も重くなるということがあり,身体拘束が長期化してしまうこともあります。
性的姿態等撮影罪や盗撮によって取調べを受けているという方は,たとえ逮捕されていてもいなくても,警察による取調べ等への対応のために,早期に弁護士に相談した方が良いでしょう。
・取調べでどこまで,何を話すのか
・被害者が誰なのか分からないが示談はどうしたらよいか
・再逮捕されてしまうのではないか
このような点は性的姿態等撮影罪,盗撮の事案で最もご不安,心配に思われる点かと思います。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,このようなご心配・不安に対して数多くの弁護をこなしてきた弁護士が弁護人となり代わって対応し,ご本人としてどのようにふるまうべきなのかアドバイスをします。
ご不安なこと,ご心配なことがある方はこちらからお問い合わせください。
【まとめ】
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が性的姿態撮影罪の逮捕事例について解説しました。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。盗撮事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や,盗撮でご不安なことがある方やご心配なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には,最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。本富士警察署までの初回接見は36,630円(令和6年1月1日時点,東京支部の場合)で行っています。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【事例解説】性的姿態等撮影罪とは?盗撮で逮捕される可能性が高くなった?
【事例解説】性的姿態等撮影罪とは?盗撮で逮捕される可能性が高くなった?

2023年7月13日から、性犯罪関連について改正された法律が施行されています。
法律案自体はもっと前に国会で可決されていましたが、施行されたことにより、2023年7月13日以降の実際の行為に対して法律が適用されることになるのです。
改正された性犯罪関連の法案については、大きく分けると2つあります。
1つは、不同意わいせつ、不同意性交等罪についての規定です。
これは刑法の改正によるもので、元々は「強制わいせつ、強姦、強制性交等」と呼ばれていたものが「不同意~」へと名称が変わり、その内容も大きく変わったのです。
「強制」の文言がなくなり、暴行・脅迫による明らかな「無理やり」の行為以外にも、相手が断りずらい状況での行為、虐待などの影響下での行為等も犯罪として処罰するようになったものです。
2つ目は、「性的姿態等撮影罪」です。
これまで、各都道府県の「迷惑行為防止条例」という、いわゆる痴漢・盗撮防止条例、メイボウ、と呼ばれていたものが、法律として全国一律に適用されるものになったのです。
条例だと各都道府県によって処罰されるのかどうか(極論、同じ行為に対しても有罪となったり無罪となったりする)、刑罰の重さに違いがある(懲役が1年の場合や2年の場合がある)など、種々の差異がありました。
今回は、性的姿態等撮影罪による逮捕事例から、新設された性的姿態等撮影罪の規定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【目次】
【事例】
以下の事例はフィクションです。
Aさん(30代・男性)は東京都内のスタジアムで開催されたスポーツの観戦へ行った際、望遠レンズ付きのカメラを持参し、遠くの観客席に座っていた女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
不審に思った周囲の人がAさんを取り押さえ、Aさんは警視庁原宿警察署に連行され、性的姿態等撮影罪によって逮捕されてしまいました。
【性的姿態等撮影罪の成立する場合】
性的姿態等撮影罪は、4つの類型があります。
| 処罰対象になる行為 | |
| 1号(ひそかにする盗撮) | 通常は服を着ている場所で、性的姿態等をひそかに撮影すること(被写体が周囲の人見られるのを許容した場合を除く) 例)電車内でスカートをスマホで撮影する |
| 2号(同意しないうちに盗撮) | 不同意わいせつの事案のように同意することが困難な状態で性的姿態等を撮影すること 例)寝ている人の裸を勝手に撮影する |
| 3号(勘違いさせてする盗撮) | 性的な行為ではないと勘違いさせたり、誰にも見られないと勘違いさせた状態で性的姿態等を撮影すること 例)医師が診察中に患者の裸を勝手に撮影する |
| 4号(16歳未満の者への盗撮) | 16歳未満の者の性的姿態等を撮影すること(これは、被写体が公衆の面前で見られると許容した場合も犯罪) 例)小学生の子供が道で着替えているところを撮影する |
性的姿態等とは、身体の部位のうち性的な部位や性的な部位を覆っている下着部分、また、わいせつ行為や性交をしている様子を指しています。
これまでの条例では、「どこで撮影したか」という点が犯罪成立の条件となっていることが多く、公共の場や電車での行為が条例違反の対象となり、個室や居室内での行為は処罰されないというケースがありました。
ですが、性的姿態等撮影罪では、場所の条件は付されておらず、不特定多数の人が行き来する公共の場所であっても、自宅であっても、例えばカラオケの個室の中であっても、ひそかに、性的姿態等を撮影していた場合には性的姿態等撮影罪が成立するということになります。
また、「誰にも見せない」という約束をしておきながら、それを反故にして性的姿態等を撮影する行為も性的姿態等撮影罪に該当します。
友達同士の裸や着替えの様子を、TiktokやX等のSNSに投稿されないと思わせておきながら撮影し、その後SNSに勝手にアップロードする行為は、性的姿態等撮影罪と別に性的姿態等影像送信罪も成立してしまいます。
性的姿態等撮影罪に対しては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が、性的姿態等影像送信罪に対しては5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられる可能性があるのです。
これまで、盗撮画像をアップロードする行為自体は処罰の対象となりにくい(名誉毀損やリベンジポルノ、わいせつ物頒布等)ものとされていましたが、性的姿態等撮影罪が新設されたことにより、アップロード行為も独自の犯罪となり、しかも、盗撮行為それ自体よりもはるかに刑の重たい犯罪として規定されました。
「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」という定め方から、仮に初犯であっても正式裁判で起訴されたり、場合によっては一発で実刑判決を受けてしまう可能性もある犯罪になっています。
【条例から法律に変わったことで逮捕されやすくなった?】
条例から法律に変わったことで、処罰の範囲が広がり、処分の重さも格段に重くなりました。
これに伴って、逮捕や勾留のような身体拘束の可能性については影響があるのでしょうか。
この点について、まだ明確な統計がとられていないため、客観的な数字は明らかではないのですが、現場の実感としては逮捕される事例が増えているように感じられます。
性的姿態等撮影罪が制定される前、盗撮行為が各都道府県の条例違反に留まっていた場合には、早期に弁護士が介入して検察官や裁判官に対して適切な対応をすることができれば、逮捕から48時間、ないし72時間以内の釈放が認められる場合もありました。
また、事案によってはそもそも逮捕されないままで捜査が進むということもありました。
しかし、性的姿態等撮影罪が新設されて以降、逮捕事案が多く報道されています。
<性的姿態等撮影罪施行後の逮捕報道>
・『Yahoo!JAPANニュース』:「列車内で女子高校生のスカートの中を盗撮しようとした疑い 32歳の男を逮捕」
・『サンテレビNEWS』:「「きれいな女性だったので撮影したかった」CT検査中に女性を盗撮か 放射線技師の男を逮捕」
この傾向は、性的姿態等撮影罪が条例違反と比べて厳罰化されたことや、処罰の範囲が広がったこととも関連すると思われます。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が性的姿態等撮影罪の逮捕事例について解説致しました。
身体拘束のリスクが格段に上昇している事件類型ですから、もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
原宿警察署までの初回接見は35、530円(令和6年1月1日時点、東京支部の場合)で行っています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【報道事例】人気施設内のアートで盗撮被害!問われる罪は?
【報道事例】人気施設内のアートで盗撮被害!問われる罪は?

2024年3月15日、『Yahoo!JAPANニュース』にて「床が鏡面のアート「下着を見に人が集まっている」投稿拡散 チームラボの展示で盗撮騒動」という記事が掲載されました。
チームラボという団体が監修している、施設内の壁4面が鏡に覆われた空間に様々なデジタルアートを掲示する、という展示場で、盗撮の被害が発生し、その盗撮の画像がインターネット上に投稿されているというものです。
施設側も不審な方に対しては声掛けや警察への通報を行い、スカートを履いた利用者に対しては短パンを貸し出すなどして下着が見えないように対応を進めているようです。
このような施設内で、しかも鏡張りの床を介した盗撮行為、そして盗撮画像のアップロードに対してはどのような犯罪が成立するのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【目次】
【成立する可能性のある罪名】
本件で成立する可能性がある犯罪は、次のようなものになります。
- 東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反
- 性的姿態等撮影罪
- 性的姿態等影像送信罪
以下それぞれ詳しく解説をします。
【迷惑行為防止条例】
まず最初にありうるのが、迷惑行為防止条例です。
いわゆる、痴漢・盗撮条例で、各都道府県において同じような条例が定められています。
東京都の場合、盗撮については次のように定められています。
- 第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 (略)
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
文言は少し難しいかもしれませんが、要するに、不特定・多数の人が利用したり出入りしたりする場所で、下着を盗撮すること/盗撮目的でカメラを向けたりカメラを設置したりすることを条例違反としています。
盗撮をした場合には1年以下の懲役/100万円以下の罰金、盗撮の目的でカメラを向けたり設置したりした場合には6ヶ月以下の懲役/50万円以下の罰金が科される可能性があります。
ニュースの事例に当てはめてみると、鏡張りの床に下着を盗撮する目的でカメラを向ける行為は条例違反に該当するでしょう。
問題となるのは、不特定・多数の人が利用したり出入りしたりする場所に該当するかどうかです。
商業施設、例えばスーパーやショッピングセンター内部であれば不特定・多数の人が出入りする場所に該当するでしょうが、施設の性質上、そこに出入りする人の規制がかかっていたりすると、条例違反に該当しないという可能性が出てきます。
【性的姿態等撮影罪】
性的姿態等撮影罪は、2023年の刑法の大改正に併せて新しくできた犯罪です。
これまで条例違反とされていた盗撮行為に対して、法律で全国一律に、これまでよりも重い刑罰を科すことにしたのです。
性的姿態等撮影罪は、4つの類型があります。
| 処罰対象になる行為 | |
| 1号(ひそかにする盗撮) | 通常は服を着ている場所で、性的姿態等をひそかに撮影すること(被写体が周囲の人見られるのを許容した場合を除く) 例)電車内でスカートをスマホで撮影する |
| 2号(同意しないうちに盗撮) | 不同意わいせつの事案のように同意することが困難な状態で性的姿態等を撮影すること 例)寝ている人の裸を勝手に撮影する |
| 3号(勘違いさせてする盗撮) | 性的な行為ではないと勘違いさせたり、誰にも見られないと勘違いさせた状態で性的姿態等を撮影すること 例)医師が診察中に患者の裸を勝手に撮影する |
| 4号(16歳未満の者への盗撮) | 16歳未満の者の性的姿態等を撮影すること(これは、被写体が公衆の面前で見られると許容した場合も犯罪) 例)小学生の子供が道で着替えているところを撮影する |
性的姿態等とは、身体の部位のうち性的な部位や性的な部位を覆っている下着部分、また、わいせつ行為や性交をしている様子を指しています。
東京都の迷惑行為防止条例では、「どこで」撮影行為をしたかによって犯罪となるかどうかが分かれていました。
しかし、性的姿態等撮影罪では、どこで撮影したかという点は犯罪の要件になっていません。
すなわち、どこで撮影をしていようが、人の下着をひそかに撮影したのであれば犯罪が成立することになったのです。
性的姿態等撮影罪に対しては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
単純な迷惑行為防止条例違反の刑罰と比べて、3倍も重たい刑が科されます。
もちろん、単純な数字だけでの比較はできませんが、盗撮行為に対してよりより厳罰を科すという司法全体の潮流が見られる点でしょう。
性的姿態等撮影罪が成立するという事案では、あえて刑の軽い迷惑行為防止条例の方まで適用するということは考え難いです。
性的姿態等撮影罪が成立する事案では、これまで以上に逮捕される事案も増えることが予測されます。
【性的姿態等影像送信罪】
性的姿態等影像送信罪とは、性的姿態として盗撮された画像を、正当な理由がないのにインターネット上にアップロードして、不特定または多数の人が見られるような状態にする行為です。
性的姿態等影像送信罪に対しては5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
これまで、盗撮画像をアップロードする行為自体は処罰の対象となりにくい(名誉毀損やリベンジポルノ、わいせつ物頒布等)ものとされていましたが、性的姿態等撮影罪が新設されたことにより、アップロード行為も独自の犯罪となり、しかも、盗撮行為それ自体よりもはるかに刑の重たい犯罪として規定されました。
「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」という定め方から、仮に初犯であっても正式裁判で起訴されたり、場合によっては一発で実刑判決を受けてしまう可能性もある犯罪になっています。
性的姿態等影像送信罪の成立要件として、「不特定/多数」の人に見られるような状態でアップロードした場合というものが定められています。
例えば、スマートフォンの設定上、撮影した画像や動画が自動でクラウド上にバックアップが保存される、という人もいるでしょう。
これも、外見上は性的姿態等の画像をインターネット上にアップロードする行為には該当します。
しかし、設定上、他の人とクラウドストレージを共有していなかった場合には、不特定・多数の人が見られる状態にしたとは言えません。
一方、いたずらや遊び半分とはいえ、盗撮した画像をインスタグラムやTikTokのようなSNSにアップロードしてしまう行為、より悪質なものでは盗撮画像の投稿サイト(一部アングラなネット界隈ではそのようなサイトも存在するようです)に投稿したり、販売した、という事案では、性的姿態等影像送信罪が成立します。
性的姿態等撮影罪だけでなく、性的姿態等影像送信罪も成立するとなると、より重い刑罰が科される可能性が高くなります。
性的姿態等撮影罪・影像送信罪は2023年7月から施行されている新しい犯罪ですが、「法律を知らなかった」からといって刑罰から免れることはできません(法律を知らなかった、の弁解は裁判では認められません)。
加えて、新しい犯罪類型であり、検察・警察も積極的に適用して厳罰化することが想定されます。
【建造物侵入罪に問われる可能性も?】
なお、余談ですが、建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
これは、盗撮する目的で施設に立ち入った場合に成立するものです。
仮に正規の入場料を払っていたとしても、施設の管理者としては、「盗撮目的の入場者」には入ってほしくないと思うでしょう。
そのため、「盗撮目的での入場」は施設の管理者にとっては意に反する侵入者という扱いになるのです。
ただ、アート施設ということもあり、単にカメラを持って入ったから「盗撮目的での入場」とまで言い切ることは難しいでしょう。
実際、チームラボの展示場では展示物について撮影可能エリアも設けているようで、SNSへの投稿が人気を博しているようです。
チームラボの施設内に「もっぱら盗撮の目的で侵入した」として建造物侵入罪を適用することは相当難しいのではないかと思われます。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が性的姿態等撮影罪・影像送信罪について解説致しました。
本来、楽しいはずの商業施設内で盗撮行為をすることは、決して許されることではありません。
しかし、報道されたような事案でお心当たりのある方や、ご不安なこと、ご心配なことがあるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
深川警察署までの初回接見は38、170円(令和6年1月1日時点、東京支部の場合)で行っています。
東京都内で性的姿態等撮影罪による刑事事件を起こしてご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて受付中です
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【事例解説】新宿駅構内で女性のスカート内を盗撮した男性を逮捕|盗撮で成立する罪は?
【事例解説】新宿駅構内で女性のスカート内を盗撮した男性を逮捕|成立する罪は?

今回は、駅構内で盗撮をして逮捕された事例を想定して、盗撮の罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説致します。
【事例】
ある日、Aさん(40代男性)は、新宿駅構内のエスカレーターや階段を歩いているスカート姿の女性を狙って、スカートの中の下着を靴の中に仕込んだ小型カメラで撮影していました。
Aさんは、駅構内を巡回していた私服警察官にスカートの中を撮影する瞬間を目撃され、現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは新宿警察署に連行されました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【Aに成立する可能性がある罪】
今回の事例では、Aさんの盗撮行為には性的姿態等撮影罪が成立し3年以下の拘禁または300万円以下の罰金に処される可能性があります。
性的姿態等撮影罪は2023年7月13日に新たに施行された「性的姿態撮影等処罰法(略称)」で以下のように規定されています。(※「性的姿態撮影等処罰法」の正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。)
- 性的姿態撮影等処罰法第2条1項(性的姿態等撮影)
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
今回の事例のAさんが行った駅構内のエスカレーターでスカートの中を撮影するという行為は性的姿態等撮影罪(2条1条1号イ)の典型事例といえます。
【性的姿態等の撮影とは?】
性的姿態撮影等処罰法の定義する性的姿態等とは、以下の3つを意味します。
- 人の性的な部位(ex:性器、臀部、胸部)
- 着用している下着(ex:スカートの中の下着など)
- わいせつな行為や性行等が行われている間の姿態
【性的姿態等撮影罪は被害者との示談が重要】
盗撮などの被害者がいる刑事事件の場合には、被害者と示談を成立させておくことが大変重要となります。
示談成立の有無は、不起訴となる確率を高くするのに重要な要素となります。
ただし示談が成立していても起訴となる場合もありますが、示談成立の事実は裁判の際に有罪判決を受けても減刑の要素として未だ大きな意味があります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が駅構内で盗撮をして逮捕された事例を想定して、盗撮の罪について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
新宿区とその周辺に在住の方で、刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
ご相談・ご依頼の際は24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120−631−881)までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
