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【解決事例】暴行事件で宥恕付示談
【解決事例】暴行事件で宥恕付示談
他人に暴力を振るう暴行事件で逮捕されたものの釈放され、宥恕付示談ができた結果不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都墨田区在住のAさんは、墨田区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当時酒に酔っており、墨田区内の路上で通行人に絡んでしまい、それに対し意見した通行人のXさん、Yさんを殴るという暴行事件を起こし、墨田区内を管轄する向島警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの上司は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)を利用し、接見にいった弁護士に弁護を依頼しました。
依頼を受けた弁護士は、初回接見の翌日に「Aさんには監督する者がいて証拠隠滅や逃亡の恐れがない」旨を記載した意見書を裁判官に提出した結果、裁判官はAさんに勾留は不要であると判断し、担当検察官による不服申し立て(準抗告)の手続きは行われなかったため、Aさんは勾留されることなく釈放されました。
その後も示談交渉などの弁護活動を行った結果、最終的にAさんは不起訴というかたちで事件を終えることが出来ました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫
※事件はコロナ禍前の出来事です。
【暴行事件について】
他人に暴行をした結果、被害者が怪我をしていないという場合には、暴行罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法208条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【宥恕の付いた示談】
暴行罪のような被害者がいる事件では、示談交渉が重要な弁護活動になります。
示談交渉は、被疑者(加害者)の弁護人が加害者に代わって謝罪し、示談書の取り交わしに向けた説明や調整を行います。
示談の内容は被害者の方の意向によって異なり、例えば
・示談の金額
・謝罪の明記
・接触禁止などのルール
・行動制限(例えば、墨田区○○への立ち入り禁止、○○線の朝8時~10時の乗車禁止、等)
・個人情報の公開禁止を明記
といった約定が挙げられます。
そのうえで、被害者が示談について納得し、被害届の取下げ、刑事告訴の取消し、宥恕などの文言を入れることがあります。
この宥恕とは、被害者が被疑者を赦し、厳しい刑事処罰を望まないという意思を意味します。
刑事事件の捜査を担当する検察官は、示談が成立しているかどうかだけではなく、宥恕の約定が設けられているのかどうかという点は重要視します。
今回のAさんの事件については、Xさん、Yさんのお二人との間で、それぞれ宥恕付の示談を交わすことが出来ていました。
Aさんの捜査を担当した検察官は、Aさんを不起訴処分にするうえで、この点を重要視した可能性が極めて高いと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事弁護活動の実績があります。
被害者がいる事件では、宥恕付の示談が締結できるかどうか、極めて重要なポイントです。
暴行事件などの被害者がいる事件では、示談交渉の経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
東京都墨田区で、ご家族が暴行事件で逮捕されてしまい、身柄解放を求める弁護活動や宥恕付の示談を求める示談交渉について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
初回接見の御予約:0120-631-881(24時間365日予約受付)
【解決事例】強制わいせつ事件で示談交渉
【解決事例】強制わいせつ事件で示談交渉
強制わいせつ事件で粘り強い示談交渉の結果不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都荒川区南千住在住のAさんは、荒川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日酒に酔って、荒川区内の路上で被害女性Vさんに対して10分以上つきまとったうえ、無理やり手を握り、接吻をしました。
その際、近隣をパトロールしていた荒川区内を管轄する南千住警察署の警察官により声掛けされ、Vさんが被害申告したことから、Aさんは強制わいせつ罪で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族はすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見を利用され、その後依頼をされました。
弁護士は、Aさんは被疑事実を認めていて証拠隠滅の恐れがなく、家族のサポートにより逃亡の恐れもない、よってAさんには勾留が必要ないということを主張した結果、裁判官はAさんに対する勾留請求を却下し、Aさんは釈放という判断になりました。
しかし、検察官は釈放という判断に対して準抗告(不服申し立て)を行ったため次は3人の裁判官でAさんの勾留の必要性について検討しましたが、当事務所の弁護士の主張が認められ、準抗告棄却でやはりAさんは釈放されるという判断に至りました。
釈放後、弁護士は被害者Vさんとそのご家族との示談交渉を行いました。
後述のとおり示談交渉は難航しましたが、最終的にはVさんとそのご家族は示談に応じてくださいました。
最終的に、諸般の事情を考慮し、Aさんの担当検察官はAさんを不起訴としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ罪について】
(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
今回の事例の場合、被害者は13歳以上の方でしたので、
・暴行は又は脅迫を用いた
・わいせつな行為をした
という事情が要件になります。
Aさんの場合、無理やり手を掴むという暴行を用いて、接吻というわいせつな行為をしていますので、強制わいせつ罪が適用されます。
【示談交渉について】
Aさんの事件では、示談交渉にとても難航しました。
当然のことながら、VさんやVさんのご家族の方はAさんに対し厳しい刑事処罰を求めていて、弁護士としても厳しいお言葉を受けることがありました。
しかし、弁護士は適切なタイミングで粘り強く連絡して示談交渉を行った結果、Aさんの逮捕から4ヶ月経った頃に、被害者様及びご家族の方には納得して頂き、示談締結となりました。
担当する検察官は、Aさん自身の反省や示談締結の結果を踏まえ、Aさんを不起訴処分としました。
示談交渉は、被疑者本人が直接被害者の方に対して行うことができます。
しかし、強制わいせつ事件のような性犯罪事件では、被害者の方は連絡を拒否し連絡先すら聞けないという場合が一般的です。
強制わいせつ事件で示談交渉を行いたい場合、法律の専門家であり第三者である弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を進めていくことが望ましいと言えます。
東京都荒川区南千住にて、強制わいせつ事件で家族が逮捕されてしまい、早期の身柄解放活動や示談交渉などについて知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見を御利用ください。
