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【事例解説】示談は弁護士なしでも可能?当事者間で示談をする危険性と弁護士に依頼するメリット
【事例解説】示談は弁護士なしでも可能?当事者間で示談をする危険性と弁護士に依頼するメリット

当事者間での争いを解決することを指す「示談」を成立することは、民事事件はもちろん刑事事件でも重要なポイントになります。
刑事事件で被害者と示談を成立することができれば、事件化や逮捕・勾留を阻止できたり、不起訴処分や減刑判決を獲得できる可能性が高くなります。
そんな示談ですが、必ず弁護士を介さないといけないわけではありません。
当事者間で示談交渉を行うことも可能ですが、別のトラブルが発生することが多いです。
今回は、事例をもとに、当事者間で示談をする危険性と弁護士に示談を依頼するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都調布市在住の男性A(42)は、仕事帰りに風俗店を利用することにしました。
Aが利用した風俗店は本番行為禁止でしたが、Aは思わず本番行為をしてしまいました。
Aの接客をしていたスタッフ女性V(24)は、Aが本番行為をしたことを店長に話し、Aは店長から「1週間以内に100万円支払わないと警察に通報する」と言わました。
警察に通報されることを恐れたAは、店長から言われた通り100万円を渡すことにしました。
しかし、後日店長から「もう100万円払わないと警察に通報する」とAに連絡がきました。
100万円を払ったことで解決していると思っていたAは、一度弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです)
【示談とは】
示談とは、民事上の責任について当事者間で話し合い、お互いの合意によって解決する手続きのことを指します。
このように、示談は民事上の争いを解決する手続きを指しますが、刑事事件における示談は、加害者が被害者に対して示談金として金銭を支払い、被害届や告訴を取り下げてもらったり、加害者を許し刑事処分を求めないといった内容の書面にサインをしてもらったりする手続きを指します。
刑事事件を起こした場合に、被害者との示談を成立することができれば、事件化や逮捕・勾留されることを阻止できたり、不起訴処分や執行猶予判決などを獲得できる可能性が高まります。
【当事者間で示談をする危険性】
冒頭でもお伝えしたように、示談は当事者間のみで行うことも可能です。
ただ、法律の専門知識がない当事者同士で示談を行おうとすると本来の事件とは別のトラブルが発生する危険性が高いです。
当事者間での示談で起こりうる危険性について見ていきましょう。
①適切な金額での示談ができない
事件の内容によって示談に必要な金額は異なるため、示談金の相場というものは規定されているわけではありませんが、過去に起きた似たような事件で支払った示談金などからある程度の相場を算出することはできます。
ただ、法律に詳しくない当事者同士だと、とても適切とは言えない金額を示談金として要求されたり、早すぎる支払期日が設定されたりする危険性があります。
②示談書が正しく作成されない
示談書の内容が適切でなければ、解決したと思っていても後に蒸し返されてしまう危険性もあります。
示談の内容は当事者間同士の認識のズレがないように行わなければなりません。
示談金を支払ったのに警察に被害届が出されてしまったり、今回の事例のように後日追加で示談金が要求されたりといったトラブルが起きることも少なくありません。
当事者のどちらかが一方的に示談の内容を決め、その内容で合意してしまうと予期せぬトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
③被害者から示談を拒否される
刑事事件において、被害者は加害者に対する処罰感情や怒り・恐怖などの感情が強いことが多く、当事者間での示談交渉に応じてくれないことも多いです。
警察に「示談したいから被害者の連絡先を教えてほしい」と言っても、被害者が拒否すれば警察は教えてくれません。
加えて、警察は被害者に対して示談を促すようなこともしないため、当事者間だとそもそも示談交渉を始めることができない危険性があります。
【弁護士に示談を依頼するメリット】
今回の事例で、Aは弁護士に相談して示談を依頼することにしました。
Aの代理人となった弁護士が、Aに代わって店長に連絡をして示談交渉を行い、結果として追加の示談金は支払わずに適切な書面で示談を成立させることに成功し、事件化を阻止することができました。
前述したように、当事者間での示談にはリスクが伴うため、被害者との示談を成立させたい場合は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として被害者との示談交渉を行うことで、被害者が示談交渉に応じてくれたり、適切な金額・内容での示談を締結できたりといったメリットがあり、当事者間での示談よりも成立する可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を成立させた実績を多数持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまい、被害者との示談交渉が上手くいっていないという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【事例解説】物を壊さなくても器物損壊罪が成立することがある?
【事例解説】物を壊さなくても器物損壊罪が成立することがある?
他人の物を壊すと成立する器物損壊罪ですが、実は物を壊さなくても器物損壊罪が成立してしまうケースもあります。
今回は、物を壊さなくても器物損壊罪が成立するのはどんな場合なのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
【事例】
東京都世田谷区にある会社で勤務している男性A(42)は、同僚の男性V(40)と仕事のことで少し口論になりました。
Vに対する怒りが収まらなかったAは、給湯室にVが普段使用しているマグカップがあることに気が付き、マグカップをトイレに持ち込み、嫌がらせ目的でマグカップに放尿しました。
たまたまトイレに来たVが目撃し、VはAに対して「このマグカップはもう使えない、これは器物損壊罪だ。警察に通報する」と言いました。
これに対し、Aは「マグカップを壊していないから器物損壊罪ではない」と反論しましたが、AのVに対する行為は、器物損壊罪が成立するのでしょうか。
(※この事例は全てフィクションです)
【器物損壊罪とは】
器物損壊罪については、刑法第261条で以下のように規定されています。
- 刑法第261条(器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
条文に記載されている「前3条」とは、公用文書等毀棄罪(刑法第258条)、私用文書等毀棄罪(刑法第259条)、建造物等損壊及び同致死傷罪(刑法第260条)を指します。
上記の3つの罪に該当するもの以外の他人の物を損壊した場合に、器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪が成立した場合、3年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑若しくは科料で処罰される可能性があります。
【物を壊さなくても器物損壊罪が成立する?】
器物損壊罪について規定している刑法第261条で記載されている「損壊し、又は傷害した」とは、物や動物の効用を害する一切の行為を指しています。
つまり、物理的に損壊していなくても、その物本来の効用を害する行為であれば器物損壊罪が成立するということです。
今回の事例で考えると、AはVのマグカップを物理的に壊してはいないものの、放尿したことで、Vはマグカップを使用できなくなっています。
今回の事例と同様のケースの判例(大審院明治42年4月16日判決)では、事実上又は感情上その物を再び本来の用途に使えないようにしたときも損壊に当たるとされました。
なので、今回のAのVに対する行為は、器物損壊罪が成立するということになります。
【器物損壊罪の刑事弁護活動】
器物損壊罪は、被害者による告訴がないと検察官が事件を起訴できない「親告罪」であると刑法第264条で規定されています。
- 刑法第264条(親告罪)
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
告訴とは被害者が加害者に対して処罰をしてほしいという意思表示をすることを指しますが、逆に言えば、被害者から告訴されなれば不起訴になるということです。
被害者から告訴されることを防ぐためには、示談を締結することが重要なポイントになります。
ただ、壊した(事実上使えないようにした)物を弁償すればいいというものではありません。
すでに告訴がされていれば、被害者の加害者に対する処罰感情が大きいと考えられるため、当事者間で示談交渉を行おうとすると、被害者の気持ちを逆撫でしてしまうおそれがあります。
なので、器物損壊罪で被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として被害者との示談交渉を行うため、被害者の気持ちを汲み取りながらスムーズに示談交渉を進めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊罪はもちろん、様々な刑事事件で被害者と示談を締結した実績を持つ弁護士が多数在籍しています。
初回無料の法律相談を行っていますので、お困りの方は24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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書類送検ってどういう意味? ニュースでよく聞くあの用語を解説
書類送検ってどういう意味? ニュースでよく聞くあの用語を解説
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部がニュース番組などでよく耳にする書類送検の意味について解説致します。
【事例】
昨年11月に東京都町田市で睡眠障害を自覚しながら路線バスを運転して事故を起こし、乗客7人に重軽傷を負わせたとして、警視庁は30日までに、自動車運転処罰法違反の疑いで、神奈川中央交通の男性社員(60)を書類送検した。
(Yahoo!ニュース「乗客7人負傷事故でバス運転手書類送検」6/30(金) 10:43配信記事の一部を引用しています。)
【解説】
1 書類送検ってどういう意味?
まず前提として書類送検(しょるいそうけん)とは、正式な法律用語ではなくテレビニュースなどで慣例的に用いられている用語です。
その意味は、刑事手続において警察が被疑者を逮捕せずに(逮捕後釈放した場合も含む)事件(犯罪捜査の書類や証拠)を検察官に送ることです。
このような刑事手続きを法律用語で検察官送致(在宅送致)と呼んでおり、書類送検はこの検察官送致を指しています。
※事件の捜査書類・証拠と一緒に、逮捕で警察署に拘束されていた被疑者の身柄が検察官に送致される場合を「身柄送致」と言います。
2 では書類送検されると何が起こるの?
検察官には刑事事件を起訴(裁判所に処分を求める)するか否かの決定権があります。
起訴しない旨を決定した場合には、不起訴処分(処分を求めない)となるわけですが、書類送検がなされると送検を受けた検察官はこの起訴か不起訴かの決定を行うことになるわけです。
3 書類送検されてしまったら?
書類送検がなされてしまった場合には、起訴か不起訴かの決定を受けることになるわけですが、この際に被害者がいる刑事事件の場合には被害者と示談を成立させておくことが重要となります。
示談が成立していれば、事件の当事者の間ではトラブルが解決していることを意味します。
示談成立の有無は、不起訴となるための重要な要素となります。
示談が成立していても起訴となる場合もありますが、示談成立の事実は裁判の際に有罪判決を受けても減刑の要素として未だ大きな意味があります。
そして、示談を成立させるためには弁護士による示談交渉が不可欠となってくるわけです。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が書類送検の意味について解説致しました。
上述した通り、書類送検となった場合には弁護士による示談交渉や裁判に向けての一日でも早い準備が不起訴処分獲得や刑の減刑に大変重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都町田市内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631―881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【事例解説】風俗店での本番行為は犯罪?当事者間での示談は危険?
【事例解説】風俗店での本番行為は犯罪?当事者間での示談は危険?
風俗店トラブルのほとんどは、禁止されている「本番行為」をしてしまうことです。
本番行為を行ったことが店に発覚した後に当事者間で示談を締結しようとすると、別の問題が発生する危険性もあります。
今回は、風俗店トラブルを示談締結によって事件化阻止できた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
【事例】
東京都台東区にある風俗店を利用していた男性A(32)は、従業員の女性V(23)に対して、禁止されているにも関わらず本番行為を行ってしまいました。
Vが店長に「Aが本番行為をしてきた」と伝えたことで発覚し、店長はAに対して「300万円払えば示談してやる。払えない場合は警察に被害届を出す。」と金銭を要求しました。
300万円も持ち合わせていなかったAは、とりあえず財布に入っていた現金5万円を店長に渡し、後日連絡するとして店を後にしました。
今後どうなっていくのか不安に感じたAは、店に連絡をする前に弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【風俗店で本番行為を行うと犯罪?】
原則、本番行為が認められている風俗店はありません。
本番行為を認めてしまうと、店や従業員が売春防止法違反で処罰されてしまうからです。
なので、本番行為禁止というルールを定めている風俗店がほとんどで、これに違反してしまうと違反金が請求される恐れがあります。
今回の事例では、AがVに対して禁止されている本番行為を行ったことで、店長から「違反金を払わないと警察に被害届を出す」と言われています。
では、警察に被害届を出されてしまった場合、Aは何罪に問われるのでしょうか。
この場合、Aは不同意性交等罪に該当する可能性があります。
不同意性交等罪については、刑法第177条で以下のように規定されています。
- 刑法第177条(不同意性交等)
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。- 2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
- 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
条文に記載されている「前条第一号各号に掲げる行為」とは、刑法第176条で規定されている以下の行為です。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
不同意性交等罪は、上記の行為やこれらに類似する行為によって、相手が同意しない意思を形成することや表明すること、全うすることが困難な状態にさせ、性行為等をすることで成立します。
わかりやすく説明すると、相手が同意していないにも関わらず性行為等をすることで、不同意性交等罪が成立するということです。
今回の事例で考えると、そもそも店のルールとして本番行為は禁止されているため、Vに同意はありません。
ですが、プレイ中にAが勢い余って本番行為をしてしまったとすると、Vは嫌だ(同意しない)という意思表示をする「いとまがない」ため、刑法第176条1項5号に該当し、AのVに対する行為は不同意性交等罪が成立する可能性があります。
【示談で事件化阻止ができる?】
当事者間で示談を締結し、被害者が被害届を提出しなければ、刑事事件になることを阻止することはできます。
事件化阻止ができれば、逮捕されたり処罰されることもありませんが、当事者間で示談を進めることは難しいです。
当事者間で示談を進めてしまうと、示談金を支払ったのに被害届を提出されてしまったり、示談したはずなのに追加で金銭を要求されてしまったりといった問題が発生する危険性があります。
なので、風俗店トラブルを起こしてしまい、示談で事件化阻止を目指したいという場合は、弁護士に代理人として示談交渉を行ってもらうことをお勧めします。
今回の事例でも、Aは弁護士に依頼して、弁護士がAの代理人として、店長やVと示談交渉を行った結果、被害届を提出しないことや今後金銭を要求しないといった旨を記載した示談を締結することができ、無事に事件化阻止することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗店トラブルはもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談締結を行った実績を持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
風俗店トラブルを起こしてしまって今後どうなるか不安に思っている方は、まずは24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】暴行事件で対面謝罪に同席
【解決事例】暴行事件で対面謝罪に同席
暴行事件で逮捕された方の弁護活動の一環として、対面謝罪に同席したという事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都大田区在住のAさんは、大田区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒に酔って羽田空港の敷地内(野外)で放尿をしていたところ、目撃した空港利用客VさんがAさんを咎めました。
AさんはVさんに対して暴言を吐いたうえ、Vさんの胸倉を掴み、2度蹴りを入れました。
目撃者の通報を受けて臨場した大田区の羽田空港を管轄する東京空港警察署の警察官は、Aさんを暴行罪で現行犯逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【暴行事件について】
今回Aさんが逮捕された際の嫌疑は、Vさんに対する暴行でした。
暴行罪の条文は以下のとおりです。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
Aさんの事例では、幸いなことに被害者であるVさんに怪我がなかったため、Aさんは傷害罪ではなく暴行罪に問われました。
なお、Aさんにはほかに、脅迫罪(刑法222条1項)の成立や、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立する可能性もありました。
【身柄解放活動について】
依頼を受けた当事務所の弁護士はAさんからしっかり話を聞いて、Aさんが罪を認め反省していることや被害者に謝罪し示談したいという意向を確認しました。
弁護士は、Aさんが会社員であり勾留されると最悪の場合には解雇されてしまうため、まずはAさんの身柄解放活動を行いました。
具体的には、Aさんの家族から聞いた話を踏まえ、Aさんが釈放されても逃亡(あるいは逃亡を疑われるような行動)をしないことや、証拠隠滅の具体的な恐れがないことなどをまとめた書類を作成し、検察官に対してAさんに勾留が必要ないため勾留請求を行わないよう求めました。
Aさんの事件を担当した検察官は、Aさんに勾留は不要であると考え、裁判所に勾留請求することなくAさんを釈放しました。
【対面での謝罪に同席】
逮捕された後早期に釈放が実現した場合でも、Aさんの捜査は在宅で行われます。
弁護士は、担当検察官に「AさんがVさんに謝罪したいと考えているため、取り次いでもらえないか」と依頼したところ、Vさんは「弁護士限りで連絡先を伝えても良い」という回答でした。
そこで、早速弁護士はVさんに連絡して、Aさんの弁護人であることやAさんが反省していることなどを伝え、
・Aさんの対面での謝罪を受ける意向はあるか
・Aさんとは直接接触せず弁護士とだけ連絡を取り合うか
をご検討いただいたところ、VさんはAさんの対面での謝罪を受けてくださるという回答を得られました。
そこで、弁護士は日程調整のうえ、Aさんと一緒にVさんが指定した場所に赴き、VさんとAさんとの謝罪の場に同席しました。
対面での謝罪の場では、しばし感情的な言動や行動に出る当事者の方もおられますが、弁護士が同席していたこともあり、Aさんの事例では和やかな雰囲気で執り行われました。
最終的に、Vさんは示談書の締結と示談金の受け取りに納得してくださり、被害届を取り下げられたため、検察官に対してその旨を伝えました。
検察官は、示談交渉の結果などを考慮し、Aさんを不起訴としました。
被害者がいる刑事事件では、良い結果をもたらすためにも、道義的にも、民事上の請求(損害賠償請求)のリスクをなくすためにも、示談交渉は重要です。
示談交渉と一口で言っても、その内容は千差万別で、基本的に被害者の方の意に即したかたちで進めていくことになります。
たとえば性犯罪の場合は、被害者の方が加害者や加害者の家族と対面での謝罪を受け入れることは稀ですが、暴行罪のような粗暴犯事件では対面での謝罪を希望する被害者の方が少なからず居られます。
先述のとおり、対面での謝罪は更なる揉め事に発展する恐れもあるため、第三者であり法律家である弁護士が同席して行うことが望ましいと言えるでしょう。
東京都大田区にて、家族が暴行罪で逮捕されてしまい釈放して欲しい、対面での謝罪に同席して欲しいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】痴漢事件の示談交渉で列車の乗車制限
【解決事例】痴漢事件の示談交渉で列車の乗車制限
痴漢事件を起こしてしまい在宅で捜査を受けていたという事件で、示談交渉時に被害者の方からの申し出があり、示談の約定に列車の乗車に際し乗車制限をしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都多摩市在住のAさんは、多摩市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは泥酔していて、多摩市内を走行中の列車内で被害者であるVさんの臀部(お尻)を触る痴漢事件を起こしてしまい、通報を受けて臨場した多摩中央警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕の翌日に送致を受けた担当検察官は、弁解録取ののちAさんを釈放し在宅で捜査を行うことにしました。
釈放後すぐに当事務所で無料相談を受けたAさんとその家族は、Aさんに前科を付けたくないとして弁護を依頼されました。
弁護士は、すぐに被害者であるVさんに連絡したところ、当然のこと乍らとてもお怒りで、示談交渉はスムーズには行きませんでした。
しかし弁護士は丁寧にお気持ちや希望について聞き取りを行ったのち、Vさんに安心して頂けるようAさんとの接触を避けるため列車の乗車制限の約定を設け、最終的にVさんは納得して頂き示談締結となりました。
検察官は、示談書の内容を踏まえ、Aさんを不起訴処分にしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件について】
我が国では痴漢罪という罪はなく、いわゆる痴漢は各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為です。
今回は東京都多摩市で発生した痴漢事件ですので、東京都の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、東京都迷惑防止条例)」が問題となります。
東京都迷惑防止条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
【示談交渉時に列車の乗車制限を約束】
Aさんが痴漢事件を起こした路線はAさんの通勤経路でもあり、Vさんの通勤経路でもありました。
Vさんとしては、Aさんとたとえ偶然であっても接触したくないというご意向でした。
そこで弁護士は、示談交渉に際し、Vさんが利用する時間帯にAさんは列車に乗車しない、あるいは乗車する際には決まった号車に乗るようにして、VさんとAさんが接触しないよう調整しました。
そして、Aさんが乗車制限を破った場合には、示談金と同額の金額を支払うことを明記しました。
Vさんは検討の末、この内容であればAさんと再び接触することはないであろうと判断してくださり、示談締結に至りました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
痴漢事件や盗撮事件といった、性犯罪事件であり被害者と加害者の行動範囲が近い場合、Aさんの事案のように列車の乗車制限を設ける、引っ越し費用を支払う等、被害者の意向に即した示談書の調印が求められます。
東京都多摩市にて、家族が痴漢事件で逮捕された、自身が痴漢事件で捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】交通トラブルでの示談交渉
【解決事例】交通トラブルでの示談交渉
交通トラブルで暴行罪・傷害罪に問われた場合の手続きと示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都港区在住のAさんは、港区内で会社を経営していました。
事件当日、Aさんは自家用車を運転し港区内のコインパーキングに車を停めようとした際、Vさんの車が本来停めて良い場所ではないところに停まっていたため駐車できず、Aさんは降車して乗車中のVさんに対し「そこ邪魔だからどけろ」と言い詰め寄りました。
しかしVさんが相手にしなかったことから、AさんはVさんの車のエンジンキーを抜き取って外に投げました。
その後Vさんは降車しようとしましたが、AさんはVさんがドアを開けた途端にドアを閉め、Vさんは手を挟む形になりました。
その後Vさんが通報したことで臨場した港区内を管轄する高輪警察署の警察官は、AさんとVさんの双方の主張を高輪警察署で聴くことにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【交通トラブルについて】
今回のAさんの事例は、交通トラブルがそのきっかけとなっての口論でした。
口論自体はすぐに刑事事件に発展するような性質のものではありませんが、その後AさんはVさんの車両のエンジンキーを抜き取って外に投げ、Vさんが降車しようとした際にドアを閉めました。
この時、AさんにはVさんを怪我させてやろうという積極的な加害意思があったとは言えませんが、他人が開けようとしたドアを了解なく閉める行為は暴行罪の言う不法な有形力の行使に該当すると考えられ、結果としてVさんが怪我をしていることから、傷害罪が成立すると考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【示談交渉について】
Aさんの行動や言動が粗暴であったことは言うまでもありませんが、その理由はAさんが精神疾患を抱えていたことにありました。
そこで弁護士は、Aさんに受診状況などを確認したところ、通院していないことが発覚したためすぐに医師の診断を受け治療を開始するよう伝えました。
示談交渉においては、弁護士がAさんに代わってVさんに対し謝罪を行い、精神疾患の点も含め丁寧に説明を行いました。
Vさんについても粗野な言動・行動が多々あり、示談交渉は難儀しましたが、丁寧な説明を繰り返し行ったところ、最終的に示談書の締結となりました。
最終的に弁護士は担当検察官に対して
・Aさんが反省していること
・事件にはAさんの精神疾患が影響している可能性があること
・示談交渉の結果示談締結となりVさんがAさんの刑事処罰を望んでいない意向であること
を説明した結果、担当検察官はAさんを不起訴としました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、交通トラブルから暴行罪や傷害罪などの刑事事件に発展した場合の弁護活動の経験がございます。
交通トラブルの場合、双方が主張を繰り広げることが多く、収集がつきません。
第三者の立場であり法律の専門家である当事務所の弁護士が当事者双方から話を聞き、当時の状況について検討したうえで、謝罪するべき点の確認や示談金額の提示等を行い、示談締結を目指します。
東京都港区にて、交通トラブルの結果暴行罪や傷害罪などの刑事事件に発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】盗撮後に逃走し逮捕された事件で謝罪同席
【解決事例】盗撮後に逃走し逮捕された事件で謝罪同席
盗撮事件を起こしてしまい、それを見咎めた被害者の友人から追いかけられ逃走した際に揉み合って怪我をさせた嫌疑で逮捕されたという事例で、謝罪に同席するなどの弁護活動について解説致します。
【事例】
東京都八王子市在住のAさんは、八王子市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、友人との待ち合わせのため八王子市内の路上に車を止めていたところ、短いスカートを履いた女性Vさんが歩いてくることに気付きました。
そこでAさんは車から降りて、Vさんの後ろを歩いてスマートフォンのカメラでスカート内を盗撮していたところ、Vさんの友人XさんがAさんの盗撮に気付き、Aさんの腕を掴みました。
Xさんから逃れようと手を振りほどいたAさんですが、車に乗り込んだ際に再びXさんから腕を掴まれ、Aさんは動揺してXさんの腕を挟む形で勢いよく車のドアを閉め、Xさんに怪我を負わせました。
後日、Aさんは八王子市内を管轄する高尾警察署の警察官によって、傷害の嫌疑で通常逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族から初回接見の依頼を受けた弁護士は、Aさんから事件の詳細を聞き、その後弁護を依頼されました。
弁護士はすぐに勾留の判断を担当する裁判官に対して勾留が不要である旨をまとめた意見書を作成して提出した結果、Aさんは勾留されることなく逮捕から3日で釈放されました。
その後の弁護活動の中心となったのは、示談交渉でした。
VさんもXさんも被害感情が強く、示談交渉は難航しました。
その際、XさんはAさんからの対面での直接の謝罪を求めました。
そのためAさんは弁護士とともにXさんの勤務先を訪れ、対面での謝罪を行いました。
結果的に、VさんもXさんも示談に応じてくださいました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮の問題】
まず、今回Aさんがトラブルを起こしたきっかけとして、公道でVさんのスカート内を無断で撮影するいわゆる盗撮の問題があります。
盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回Aさんは東京都八王子市で盗撮をしていますので、東京都の定める迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)に違反します。
条文は以下のとおりです。
条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円の罰金(同8条2項1号)
(常習の場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同8条7項))
【傷害罪の問題】
次に、AさんがXさんのから逃れようとして、Xさんが車のドアに手を入れたところで勢いよくドアを閉めたことが問題となります。
これは暴行に当たり、更にXさんは怪我をしてしまいましたので傷害罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法208条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【示談交渉について】
刑事事件における示談交渉は、被害者がいる事件で、被害者に対して謝罪と賠償の意を示して被害届の取下げや刑事告訴の取消を求める活動です。
決まったフォーマットがあるわけではありませんが示談書や合意書といった書類に署名捺印することで示談を証する場合が一般的です。
この示談交渉は、当然のこと乍ら被害者の意向を最優先に考える必要があります。
被害者の中には、
・そもそも示談交渉に応じたくない
・示談交渉は弁護人限りで行いたい
という方が多い印象ですが、中には
・まずは加害者からの謝罪文を受け取りたい
・対面での謝罪を希望する
というケースもあります。
謝罪の気持ちがあっても謝罪文にするのが苦手という方もおられるでしょうし、自分では一生懸命に作成した文章でも相手方(あるいは第三者)が見ると怒りを覚えるような内容を書いてしまう場合もあるでしょう。
謝罪文を作成する場合、被害者にお渡しする前に、適切な内容であるか弁護士に確認してもらうことが望ましいでしょう。
また、対面での謝罪については、被害者から一方的に責められたり、感情的になり新たなトラブルを引き起こす懸念があります。
この場合にも弁護士が同行し、調整したり宥めたりといった対応が有効になるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで盗撮や傷害罪など数多くの弁護活動を経験しており、示談交渉も数多く担当してきました。
東京都八王子市で、盗撮や逃走のための暴力行為で暴行罪・傷害罪に問われている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
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家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービス(有料)をご案内致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】強制性交等事件で示談交渉
【解決事例】強制性交等事件で示談交渉
暴行を用いて無理やり性行為をしたという強制性交等事件で逮捕された事件での示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都世田谷区在住のAさんは、世田谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、SNSで知り合ったVさんと会い、食事をしました。
その後、Vさんは忘れ物をしたため一度世田谷区内のVさんのアパートに立ち寄るということになり、Vさんのアパートに着いたところいきなりAさんがVさんの腕を掴んで下着を脱がし、性行為をしたという事件でした。
翌日、Vさんは世田谷区内を管轄する世田谷警察署の警察官に相談をして被害届を提出し、後日Aさんは世田谷警察署の警察官によって通常逮捕されました。
Aさんの家族からの依頼を受けて弁護士が初回接見サービスを行った際、最初Aさんから「性行為はしたが同意があり、Vさんも抵抗していなかった」とお話ししていました。
しかし、口頭での合意がないことは勿論、法律家の立場でお話を聞いたところVさんが不安を感じる言動・行動が見られ、「Vさんが抵抗できない状態であった」と評価される可能性が極めて高いことが分かりました。
その後弁護士は家族からの依頼を受け、Aさんに法律家としての意見を伝えたところ、最終的に罪を認めVさんに謝罪と賠償を行う示談交渉をすることになりました。
当然のこと乍ら、強制性交の被害者であるVさんは怒りと恐怖を感じておられましたが、電話・対面で数時間というお時間を頂戴し、Aさんや家族の反省の様子や示談交渉の意図などを丁寧にお伝えした結果、最終的に示談に応じてくださることになりました。
示談成立はAさんの勾留満期日の前日でしたが、示談締結を以て検察官検事はAさんを処分保留で釈放し、その後不起訴処分となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【強制性交事件について】
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行は又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交…をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪は、まず被害者が13歳以上の者であるかどうかが問題となります。
13歳の誕生日を迎えた相手に対しての性行為等は「暴行又は脅迫」を要件としていますが、13歳の誕生日を迎えていない相手に対しての性行為等は、それ自体が罪になります。
今回のAさんの事件では、被害者の方が18歳以上でしたので、「暴行又は脅迫」を要件としています。
次に、暴行又は脅迫の存在が問題となります。
これは、被害者が「この人と性交等をしたくない」と思うだけではなく、具体的な行動が必要になることを意味します。
この暴行又は脅迫について、判例は「相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のもので足りる」とされています。(最判昭24・5・10)
よって、被害者の手足を縛り付ける等の明らかに抵抗できないような状況で性行為をする場合に「暴行又は脅迫」があると評価されるのは勿論のこと、「騒いだら殺すぞ」と言ったり、「騒いだら暴力を加えられるのではないか」と恐怖を感じるような言動・行動が認められる場合にも、暴行又は脅迫があると評価される可能性があるのです。
なお、法改正以前は「強姦罪」とされていて性行為のみを対象としていましたが、2017年の刑法改正により「強制性交等罪」と改められ、性行為だけではなく肛門性交(いわゆるアナルセックス)や口腔性交(フェラチオ)なども対象となりました。
よって、性行為以外の行為も規制の対象となったほか、被害者が男性だった場合にも適用することができる、ということになりました。
【示談交渉について】
強制性交等罪のような被害者がいる事件に於て、重要な弁護活動の一つに示談交渉があります。
示談交渉は、被害者に対して謝罪と弁済を行うことを指し、多くは示談書や合意書などと称される書面を取り交わします。
示談交渉は法律行為である当事者間での合意であるため、当事者間(本人同士)又は弁護士によって行うことができます。
そのため当事者間で示談交渉をしようとする方が居られますが、
・そもそも被害者が加害者や家族などに連絡先を教えたくないと考える場合が一般的
・当事者間で示談交渉ができたとしても、法的に有効な書面の締結ができない可能性がある
・脅迫や強要により示談締結に至ったのではないかとの疑いを持たれる
といった懸念事項が挙げられます。
とりわけ強制性交等事件などの性犯罪事件では、弁護士に弁護を依頼することとして、当事者間での示談交渉は避けることをお勧めします。
東京都世田谷区にて、家族が強制性交等罪で逮捕・勾留されていて示談交渉などの弁護を依頼したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】万引き事件で事件化を阻止
【解決事例】万引き事件で事件化を阻止
万引き事件を起こしてしまったものの、示談交渉により刑事事件化を阻止することができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都杉並区桃井在住のAさんは、杉並区内で主婦として生活をしていました。
Aさんは金銭面で苦労があったわけではないのですが、家庭内外でのストレスを解消するため杉並区内のスーパーマーケットなど複数の店舗で商品を万引きしていました。
事件当日、Aさんは杉並区内のスーパーマーケットで商品の万引きをして店を出たところ、警備員に止められました。
その警備員は、Aさんに対し、「自分は万引き事件について一任されているので警察に行くことも見なかったことにすることもできる」「それ相応の誠意を見せろ。同じような立場で身体を売った女もいた」といった脅迫・強要未遂の被害に遭いました。
とはいえ、Aさんとしては万引きをした事実もあるため、刑事事件化することもまた恐怖でした。
そこでAさんは当事務所の無料相談を利用し、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、まずAさんから余罪を含め、いつ・どこで・どれくらいの金額の商品を万引きしたのか等、複数回に亘り丁寧に聞き取りを行い、それを弁護人面前聴取書といった書類にまとめました。
そして、本件を含め被害店舗に連絡を行い、謝罪と賠償の意思があることを伝えました。
被害店舗によっては「証拠がないので謝罪は受け入れるが賠償等は不要」という回答でしたが、弁済や示談締結に応じてくださる被害店舗もありました。
最終的に、Aさんが万引き事件を起こしてしまった被害店舗にはすべて申入れを行い、各々でどのような対応を行ったかという書類を作成し、万が一捜査機関による捜査が行われた場合でも、すぐに提出ができるような状況を整え、無事終了となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きで問題となる罪】
万引きは、商業施設等で商品を盗む行為であり、窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【万引き事件での弁護活動】
万引き事件のように、被害者・被害会社がいるような事件の場合、謝罪と賠償を行い示談締結により被害届の不提出・取下げ、あるいは刑事告訴取消といった対応を目標にしていく弁護活動が一般的です。
但し、ただ「示談すれば良い」と言えるほど、単純ではありません。
まず前提として、万引き事件の場合は相手が店舗・法人であるという性質上、一般の方が連絡したからといって相手にされない場合が多く、弁護士が介入しても、示談に応じない姿勢を示す場合が少なくありません。(それほどに、小売店にとって万引きは重大な問題であり、チェーン店などでは本部の方針で示談や被害品の買取を拒否する、という事例は多いです。)
次に、Aさんのように万引き事件を繰り返しているような場合には、治療や家族の監督体制が必要不可欠です。
そのため、事件を起こした方とその家族との話し合いの場を設け、弁護士の口から、事件の顛末や余罪の有無、今後の監督について説明したり、窃盗症(クレプトマニア)などの依存症を専門に取り扱う心療内科・クリニック等を紹介し、診断を受け、通院して頂くというケースもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、これまで数多くの万引き事件の弁護活動を行ってきました。
万引き事件は全国で数多く発生していますが、その弁護活動は事件の性質や内容によって異なります。
自身が万引き事件を繰り返してしまった、あるいは家族が万引き事件等で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
無料相談や初回接見を行い、刑事事件化を阻止するために必要となる弁護活動についてご説明します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
