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お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【後編】
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【後編】

前回記事に引き続き、今回も大麻取締法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
大麻取締法によって規制されているものを海外から購入して帰国してしまうと、大麻取締法違反だけでなく、関税法にも違反してしまう可能性があります。
後編では、海外で大麻取締法規制対象のものを購入して帰国した場合の問題点について見ていきましょう。
【事例】
事例については前回記事をご覧ください。
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【前編】
【お土産を買ったら薬物の輸入?】
Aさんの事例のように、お土産のお菓子だと思って買ったものが大麻や違法薬物だったという事例は少なくありません。
大麻取締法の大麻の輸入に対しては、7年以下の懲役が定められています。
また、大麻のような違法薬物を貨物として日本に持ち込もうとした場合、関税法という法律にも違反する可能性があります。
関税法とは、日本に輸入するものや輸出するものに対する関税という税金について規定をした法律ですが、日本に持ち込んではいけないものについても規定しています。
違法薬物を日本に持ち込もうとした場合には、関税法違反として10年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方が科せられる可能性があります。
つまり、「日本の友達に海外の珍しいものをお土産に買ってあげた」つもりが、懲役刑や1000万円近い罰金の対象となってしまうことがありうるのです。
特に、CBDや大麻に関する日本の規制は目まぐるしく変化しており、これまで規制対象ではなかったものがいつの間にか違法なものになっていたというのも珍しくありません。
薬物の輸入事案は、起訴までされてしまうと、前科がない方であったとしても、いきなり実刑判決(刑務所)を受けてしまう可能性が高く、逮捕される可能性も同様に高い事案です。
「どうなるかわからない」、「不安だ」という方は、一刻も早く専門の弁護士に相談しましょう。
【税関から連絡が来たら?】
Aさんの事例のように、税関から連絡が来た場合にはどのように対応したらよいのでしょうか。
税関というのは、日本に届いた荷物に対してどのような処理をするか/税金をかけるのかということを司る官庁です。
つまり、警察や検察、麻薬取締局のような捜査をメインとした機関ではないということです。
そのため、「税関から連絡が来た」という段階でどのような対応をするのかという点が非常に重要になります。
税関への対応を適切に進めることで、
- 告発されず取り調べを受けない
- 逮捕されない
- 起訴されず、前科もつかない
というように最良の結果が得られる場合があるのです。
税関から通知が来ているという方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
実際に弊所で取り扱ってきた事例でも、早期の税関への対応によって、上の3つに上げたような最良の結果を獲得してきた経験があります。
素人判断で進めてしまうのは非常に危険です。
知識と経験を積んだ専門性の高い弁護士に対応を依頼することで、最悪の自体を避け、最良の結果につなげる可能性を高めることができるのです。
- 薬物の輸入だと疑われているが、身に覚えはない
- 税関から厳しく調査されていてこれから不安だ
- 逮捕や前科がついてしまうのは困る
いずれかに当てはまるのであれば、早期に弁護士へ相談して対応を依頼したほうが良いでしょう。
【最後に】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が大麻の輸入を疑われた事案について解説致しました。
特に近年、薬物輸入の件数が増加しているようですが、「CBDは絶対に摘発されない」等といった誤った見識が広まっているのも理由の一つかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
東京都内で、薬物輸入事件で取り調べを受けてしまった、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、不安なことがある方、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
東京空港警察署までの初回接見は税込33,000円(東京支部の場合)で行っています。
ご相談・ご予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【前編】
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【前編】

近年、大麻成分が含まれたお菓子が販売されることが増え、度々問題になっています。
今回は、違法なものだと知らずに海外で大麻成分が含まれたお菓子を購入して帰国した事例をもとに、大麻取締法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
前編では大麻取締法によって規制対象となっているもの、後編では海外で大麻取締法規制対象のものを購入して帰国した場合の問題点について解説していきます。
【事例】
※本記事は違法薬物の所持、使用を推奨するものではなく、大麻取締法違反及び関税法違反に関して令和6年3月時点における法律知識を提供するものです。
違法薬物についてお困りのことがある方は、弁護士までご相談下さい。
(※以下の事例は全てフィクションです。)
Aさんはアメリカへ旅行へ行き、友達へのお土産にとCBD入りのグミを購入しました。
日本へ帰国する際、Aさんはお土産の一切をトランクケースに入れ、飛行機の預け入れ荷物として持ち込むことにしました。
Aさんは羽田空港から帰国し、預けていたトランクを受け取ろうとしたところ、「預け入れたトランクを貨物に載せられなかったので、後日お届けします」と伝えられました。
後日、Aさん宛に羽田空港の税関から「あなたの荷物についてお伺いしたいことがありますので、連絡をください」との手紙が届きました。
Aさんは、「お土産に買ったCBDグミになにか違法なものがあったのでは…」と不安に思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
【CBDと大麻の規制】
近年、CBDショップやベイプショップと呼ばれるような店舗が見られるようになりました。
タバコのような嗜好品の一種と見られているようですが、電子タバコのように見えるものであっても、実際には違法薬物を販売していたという事例があとを立ちません。
(参考記事:『朝日新聞』配信「大麻リキッド販売容疑 自称「国内最大チェーン」20数店を一斉捜索」)
これらは、大麻取締法違反として摘発をされています。
大麻と聞くと、「葉っぱ/葉巻みたいなもの」というイメージを持たれるかもしれませんが、大麻取締法によって規制されているのは、「葉っぱ」に限りません。
大麻取締法によって規制されているものは、大麻草という植物の「茎と種を除いた部分」やそれらに由来する製品をいうものです。
植物のうち「茎と種」を除いたところになりますから、その多くが「葉っぱ」ということになりますが、それ以外にも「根」や「花」の部分も大麻取締法によって規制されている「大麻」ということになります。
法律によって規制されている「大麻」の部分には、THC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれています。
一方、大麻草には「CBD」という成分も含まれています。
CBD成分は大麻取締法によって規制はされていませんが、「大麻」に含まれるTHCと似た作用があると言われています。
そのため、CBDオイルは「合法ドラッグ」などと言われ、違法薬物に似た成分であるものの規制の対象にならないという理由から、一部で広まりつつあるようです。
世間においても「CBDは違法じゃないから捕まらない」という知識が独り歩きしているようですが、報道にもあるように、実際に販売されている商品にはTHCや、HHC、THC-Oと言われるような大麻取締法より重い麻薬及び向精神薬取締法によって規制されている「指定薬物」に該当するような成分が含まれているということまであります。
「合法なCBDだと思って買ったら麻薬扱いの製品だった」、つまり合法なものと違法薬物を区別するのは一般人にとっては困難ということです。
CBDは規制の対象外とされているため、電子タバコだけでなく、様々な形状で販売されていることがあります。
海外においては、Aさんの事例のようにお菓子や食品に含まれていたり、バターや食用油のような調味料の一部に含まれているということもあるのです。
THCもCBDも、成分、薬物効果としては似ているものになりますが、大麻取締法の規制となる場合や麻薬及び向精神薬取締法の規制となる場合があり、法律上の扱いが非常に複雑なものになっています。
【事務所紹介】
今回は、大麻取締法によって規制されているものについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説しました。
合法と謳っている商品を大麻取締法の規制対象と知らずに購入してしまい、刑事事件に発展してしまったというケースは少なくありません。
大麻取締法違反事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻取締法違反事件の弁護活動を担当した実績を持つ経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
東京都内で大麻取締法違反事件を起こしてしまった方や、ご家族が大麻取締法違反事件を起こして逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
関税法違反で逮捕?!税関で検挙されるのはどういう事案?②

前回に引き続き、今回も同様の事例を元に、関税法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
▼前回記事を参照してください。
関税法違反で逮捕?!税関で検挙されるのはどういう事案?①
【Aさんの行為は関税法違反?】
Aさんの事例においては、商標法に違反する物の輸入を疑われているのではないかと思われます。
商標法とは、いわゆる「ブランドロゴ」を保護するという法律です。
偽物や模造品を禁止してブランドそのものの価値を守ろうという法律になります。
商品や会社の名前に「R」を〇で囲った小さな印があるのを見たことはないでしょうか。
「アールマーク(Ⓡ)」と言われることもあるのですが、これは、商標として登録していますという印なのです。
この登録されている商標を勝手に使うことや、勝手に商標が使われている商品を買ったり売ったりする行為は、商標法違反にあたってしまう可能性があります。
インターネットサイトでブランド品を買ったというAさんの事例でも、そのブランド品が偽物で商標法違反になる物であるために、税関で留め置かれているという可能性があります。
その商品を日本に持ち込もうとする行為は関税法違反にも該当してしまうのです。
ただ海外から商品を買おうとしただけなのに関税法違反事件に巻き込まれてしまうことがあるという、1つの例になります。
【税関にある荷物はどうしたらいい?】
Aさんの事例のように、海外から届いた荷物が税関でずっと止め置かれているという場合に対応したらよいのでしょうか。
Aさんが日本に「輸入してはいけない物」を注文してしまったのであれば、何を言おうと日本へ輸入することはできません。
一方、「申告しなければならない物」だったのであれば、改めて正しく申告することで解決ができるという場合もあります。
仮にブランド品の偽物として「輸入してはいけない物」に該当していた場合、Aさんに対しては商標法違反と関税法違反の二つが成立し得るのです。
この二つに対して、いかに逮捕・起訴・前科といったような刑事手続きのリスクを最小限に留めて解決するかということが重要になります。
その為に一番最初で一番肝心なのが、税関に対してどのように交渉するかという点になります。
関税法違反の事件については、警察だけでなく税関局が取り扱うという事例も多くあります。
その税関局が「刑事事件化しない、告発しない」という形で終わることができれば、刑事手続きのリスクを最小化できたと言えるでしょう。
税関への対応を適切に進めることで、
- 告発されず取り調べを受けない
- 逮捕されない
- 起訴されず、前科もつかない
というように最良の結果が得られる場合があるのです。
素人判断で勧めてしまうのは非常に危険です。
知識と経験を積んだ専門性の高い弁護士に対応を依頼することで、最悪の自体を避け、最良の結果につなげる可能性を高めることができるのです。
- 密輸を疑われているが、どうしたらいいか分からない
- 税関?警察?の違いや対応がよく分からない
- 逮捕や前科がついてしまうのは困る
いずれかに当てはまるのであれば、早期に弁護士へ相談して、対応を依頼したほうが良いでしょう。
【関税法違反事件でお困りの方は弁護士へ】
荷物が届かなくて不安/税関で荷物が止まっているという方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
実際に弊所で取り扱ってきた事例でも、早期の税関への対応によって、前述したような最良の結果を獲得してきた経験があります。
関税法違反事件で取り調べを受けてしまった、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、不安なことがある方、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
東京都内への初回接見費用は一律33,000円(税込)でのご案内になります。
ご予約・ご相談に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
関税法違反で逮捕?!税関で検挙されるのはどういう事案?①

今回は、関税法違反について、事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
※以下の事例はフィクションです。
Aさんはインターネットサイトを通じて、ヨーロッパ製のブランド物のバックを購入しました。
商品は国際貨物として空輸されているようでしたが、2週間ほど経ってもAさんの手元に配達されてきません。心配になったAさんが配達状況を調べてみると、川崎にある横浜税関で荷物は留め置かれていました。
心配になったAさんは税関に問い合わせたところ、「きちんとした検査をする必要があり、そのままお渡しすることできません。一度税関に出頭してきてください。」と言われてしまいました。
Aさんは、「出頭したら逮捕されてしまうのか」と不安に思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
【日本に輸入することができないもの】
日本に輸入される物・輸出されるものに対しては「関税」という税金が課せられます。
税関は、その「関税」を徴収する機関の一つであり、また、日本に持ち込んではいけない物を検挙、摘発するという機能も有しています。
大袈裟な話になりますが、日本に火器や化学兵器のようなテロ関連物の持ち込みを防いだり、違法薬物や知的財産を侵害するようなものの輸出入を防止するという役割があるのです。
セドリと言われるような密輸出入を除けば、日本を出入りする物は税関局のチェックを受けてやりとりがなされます。
ここで日本に持ち込んではいけない物を持ち込んでしまったり、持ち込もうとしたりすると関税法違反という犯罪に該当してしまう可能性があるのです。
関税法違反に該当するような、日本に持ち込んではいけないものとしては大きく分けると二通りがあります。
1つは、何があっても持ち込んではいけない物です。
例えば違法薬物や爆発物、偽札、児童ポルノ、偽造のブランド品や特許権侵害の物品、不正競争防止法に違反する物品(偽装表示のある商品等)と言った物品が挙げられます。これらは、如何に事前に申告をしていたとしても持ち込むことはできません。
2つ目には、正しく申告をしなければ輸入できない物です。
例えば、外貨や正規のブランド品(一定の価格以上の物)、一定量以上の金・金地金と言ったものがあります。
特に、金・地金については厳しく摘発がなされます。
実際、日本に金地金を持ち込む際には税関で正しく申告をしなければなりませんが、申告をしないで持ち込もうとしたために逮捕されるという事案が多くあります。(参考記事:『読売新聞』掲載記事)
関税法も、違反に対しては刑事罰を定めています。
輸入してはいけない物の輸入に対しては10年以下の懲役または3000万円(または1000万円)以下の罰金もしくはその両方が課せられる可能性があります。
また、無申告での物の輸入に対しては、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方が課せられる可能性があります。
関税法違反といわれても、あまりなじみがないという方が多いかもしれません。
実際、関税法違反の事件については警察だけでなく、税関が主導で検挙しているものも多いのです。
【関税法違反に該当してしまった方は弁護士へ】
関税法違反の事例は、大袈裟な違法薬物の輸入に限った話ではなく、ブランド品や電化製品と言った一般的な物の事例というのもあるのです。
荷物が税関で検挙されてしまった、海外からの荷物が届かなくて不安、利用していた通販サイトが摘発されていたという方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
関税法違反の事例は、違法な物品を輸入して日本で不正な利益を得ようとしていたという営利目的を疑われてしまう事案も多く、逮捕されてしまうという事案や起訴されてしまうという事案も多くあります。
ご不安なことがある方は、一度専門家とよく相談しておくのが良いでしょう。
相談のご予約・お問い合わせについては、0120-631-881にて24時間365日受付中です。
