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【事例解説】「殺してやる!」隣人トラブルが脅迫事件に発展|脅迫罪が成立する要件は?

2024-01-26

【事例解説】「殺してやる!」隣人トラブルが脅迫事件に発展|脅迫罪が成立する要件は?

脅迫罪 隣人

同じマンションに住む者同士の隣人トラブル刑事事件に発展するというケースは珍しくありません。

今回は、隣人トラブルが脅迫事件に発展した事例をもとに、脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都新宿区にあるマンションに在住の男性A(52)は、隣の部屋に住んでいる男性V(31)が友人を招いて部屋で連日騒いでいることに苛立っていました。

我慢の限界が来たAは、Vの部屋の扉を叩きながら「何日も騒いでいてうるさい!お前ら殺すぞ!」と語気鋭い口調で繰り返し叫んでいました

このAの行動に恐怖を覚えたVが新宿警察署に通報し、現場に臨場した警察官からAは脅迫罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)

【脅迫罪とは?】

今回、Aは脅迫罪の疑いで逮捕されています。
脅迫罪については、刑法第222条で以下のように規定されています。

  • 刑法第222条(脅迫)
    生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
    (第2項省略)

脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加える旨を告知して人を「脅迫した場合に成立します。

「脅迫」とは、人を畏怖させることができる程度の害悪の告知を指します。
ただ、脅迫を受けた相手が実際に畏怖したかどうかについては必ずしも必要ではなく、判例では、一般人を畏怖させることができる程度の害悪の告知であったことを被害者が認識していればよいと解釈されています。

今回の事例で考えると、AはVの部屋の扉を叩きながら「お前ら殺すぞ!」と語気鋭い口調で叫んでいました。
「殺す」という言葉は、生命に対して害を加える内容に該当します。
また、Aの行為にVは恐怖(畏怖)しているため、Aの行為は人を畏怖させるには十分な程度の害悪の告知であると判断される可能性が高いです。

そのため、Aの行為は脅迫罪に問われる可能性が高いため、警察に逮捕されたと考えられます。

【脅迫事件を起こしてしまったら弁護士へ】

脅迫事件を起こしてしまった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

脅迫罪のような被害者が存在する犯罪の場合、被害者との示談を締結させることが重要なポイントになります。
被害者との示談を締結させることで、早期釈放不起訴処分を獲得できる可能性がグッと高まり、起訴された場合でも量刑が軽くなる可能性が高くなります。

ただ、脅迫罪の被害者は加害者に対して強い恐怖心を抱いていることが多く、当事者同士で示談交渉を行おうとしても連絡を取り合ってくれないことが多いです。

弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、弁護士が代理人となり、被害者に示談交渉を行うため、当事者間で示談交渉を行うよりもスムーズに示談が締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫事件はもちろん、様々な刑事事件で刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

東京都内で刑事事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

【報道事例】介護施設の入居者を脅して暴行を加えて怪我を負わせたとして脅迫罪と傷害罪の疑いで男性を逮捕

2023-11-03
介護施設 脅迫罪 傷害罪

【報道事例】介護施設の入居者を脅して暴行を加えて怪我を負わせたとして脅迫罪と傷害罪の疑いで男性を逮捕

今回は、東京都八王子市内の介護施設で起きた脅迫・傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都八王子市の介護施設で入所者に「殺してもいいんだぞ」と暴言を吐き、胸を蹴るなどしてけがをさせたとして、警視庁八王子署は2日までに、傷害脅迫の疑いで、介護職員の男性A(29)を逮捕した。

Aは、「入居者の中で最も扱いにくい人だった」などと話し、容疑を認めている。

逮捕容疑は10月2日夜、八王子市の介護施設内で、入所する女性V(90代)に「殺してもいいんだぞ」「死んじまえ」などと暴言を浴びせ頭をたたいたり、胸を蹴ったりして胸部打撲など1週間のけがをさせた疑い。

(中略)

Vが「胸が痛い」と訴え、別の職員が個室内の防犯カメラを確認したところ、Aの暴行や暴言が発覚した。
(※11/2に『時事通信ニュース』で配信された「入所者蹴り「殺してもいいんだぞ」=傷害容疑で介護職員逮捕―警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)

【Aに問われている罪】

今回の事例では、Aは脅迫罪傷害罪の疑いで逮捕されています。
それでは、それぞれの罪についてみていきましょう。

【脅迫罪とは】

まず、脅迫罪については、刑法第222条で以下のように規定されています。

  • 刑法第222条(脅迫)
    生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉、財産」に対して「害を加える旨を告知」して「人を脅迫した」場合に成立します。
脅迫」が認められる程度としては、客観的に相手が畏怖する程度の害悪の告知であることが必要とされています。

今回の事例で考えると、AはVに対し「殺してもいいんだぞ」といった言葉を浴びせています。
「殺す」といった内容の言葉は、脅迫罪における生命に対する害悪の告知」に該当し、客観的にVが畏怖すると考えられるため、Aに脅迫罪が成立すると考えられます。

【傷害罪とは】

次に、傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

  • 刑法第204条(傷害)
    身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪は、「身体を傷害した」場合に成立します。
つまり、相手に暴行などを加えて怪我を負わせた場合に、傷害罪が成立するということです。

相手に暴行を加えたけど怪我を負わせていない場合は、刑法第208条で規定されている暴行罪が成立します。

今回の事例で考えると、AはVに対して、頭を叩いたり胸を蹴ったりするなどの暴行を加え、Vは胸部打撲などの怪我を負っているため、Aに傷害罪が成立するということになります。

【2つの犯罪が成立した場合の処罰】

今回、Aは脅迫罪と傷害罪の2つの罪の疑いで逮捕されています。
このように、確定裁判を経ていない2つ以上の罪は併合罪として扱われ、処罰内容が異なります。

併合罪の場合の処罰内容については、刑法第47条と48条で以下のように規定されています。

  • 刑法第47条(有期の懲役及び禁錮の加重)
    併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
  • 刑法第48条(罰金の併科等)
    罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
     併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

Aに成立している脅迫罪は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
これらが併合罪となった場合の処罰内容は、上記条文に当てはめて算出すると、17年以下の懲役又は80万円以下の罰金で処罰される可能性があるということになります。

このように、2つ以上の罪を犯してしまうと処罰内容が変わってくるため、自分で判断することが難しいです。
なので、複数の罪を犯して事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、複数の罪を犯した刑事事件の弁護活動を担当した実績を多数持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

東京都八王子市内で刑事事件を起こしてしまった方やご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

【解決事例】強要未遂事件で勾留期間を短縮①

2023-02-15

【解決事例】強要未遂事件で勾留期間を短縮①

強要未遂事件で逮捕・勾留されたものの勾留延長に対する準抗告認容により勾留期間を短縮したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都小金井市在住のAさんは、小金井市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは同じく小金井市在住のVさんと交際していましたが、VさんはAさんと別れ、別の者と交際することになりました。
しかしAさんはVさんに未練があったため、交際中に撮影した性行為中の動画をVさんに示し、「これを拡散されたくなかったら復縁しろ」と言いました。
Vさんは不安になり小金井市内を管轄する小金井警察署の警察官に相談したうえで被害届を提出し、後日Aさんは小金井警察署の警察官によって強要未遂罪で通常逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが勾留されてから数日経った後、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用しその後弁護を依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、家族や職場に連絡してAさんが釈放された場合でもVさんと接触できない環境調整を行い、Aさんの勾留満期日に勾留延長が決まった後すぐ、Aさんの釈放を求め勾留延長に対する準抗告申立てを行いました。
裁判官は、Aさんにこれ以上の勾留は不要であると判断し、勾留延長の決定を取り消し釈放するという判断を下しました。
また、釈放後も引き続き適切な弁護活動を行ったところ、最終的にAさんは不起訴となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強要未遂罪について】

Aさんの事例については、脅迫罪/強要未遂罪のいずれかに問われると考えられます。
脅迫罪と強要罪(及び未遂犯処罰規定)は以下のとおりです。

(脅迫罪)
第222条
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要罪)
第223条
1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3項 前2項の罪の未遂は、罰する。

事例では、
①AさんはVさんとの性行為中の動画を拡散すると脅し、
②拡散されたくなければ交際するよう
申し向けています。

まずは①について、多くの方は、性行為をしている動画を拡散されることに強い抵抗があるでしょう。
実際に拡散された場合には、名誉を害されると言えるでしょう。
①については、脅迫罪と強要罪の双方が、成立の要件としています。

次に②について、AさんはVさんに対して復縁を求めています。
当然、VさんにはAさんと交際する自由も交際しない自由もあり、VさんにはAさんと交際する「義務」はありません。
この「義務」のない行為を、①の脅迫を用いてさせた場合には、強要罪が適用されます。
最も、Vさんは実際に復縁をする前に小金井警察署の警察官に相談して被害届を提出し、Aさんは結果として逮捕されたため、実際には交際するに至りませんでした。
この場合には、強要未遂罪が成立します。

【勾留延長について】

≪次回のブログに続きます。≫

【勾留延長に対する準抗告申立て】

≪次回のブログに続きます。≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事弁護活動を行ってきました。
脅迫罪や強要罪などの事件では、加害者が被害者に対し「被害届を取り下げろ」などと言うなどして証拠隠滅をするおそれが高いため、逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。
東京都小金井市にて、家族が脅迫罪や強要罪、強要未遂罪などで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

【解決事例】脅迫事件で情状弁護

2022-10-24

【解決事例】脅迫事件で情状弁護

脅迫事件の刑事裁判で情状弁護を行ったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都あきる野市在住のAさんは、あきる野市内に住むVさんに恋慕していましたが、Vさんからは相手にされませんでした。
そこで、AさんはVさんに対し「これ以上無視すると俺の部下がお前を襲いに行くぞ」などのメッセージを繰り返し送信しました。
Vさんは不安に思いあきる野市内を管轄する五日市警察署に被害届を提出し、Aさんは脅迫罪で警察官・検察官による捜査を受け、在宅で起訴されました。

Aさんとその家族は、起訴後に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をお受けになり、その後弁護を依頼しました。
その直後、Aさんは別の被害者に対して同様の行為をしていたという余罪事件により警察官に通常逮捕されましたが、連絡を受けた弁護士はすぐに接見を行うとともに担当検察官・裁判官に対して勾留の必要がないことを主張した結果、Aさんは勾留されることなく釈放されました。
既に起訴された事件について弁護士が示談交渉を行いましたが、Vさんについては示談をお断りされました。
他方で、起訴後に余罪として浮上した事件については、弁護士による誠心誠意の対応により、示談をお受けいただくことができ、最終的に起訴されないことになりました。

裁判で、弁護士はAさんが反省していることや、示談交渉は受け入れて頂けなかったものの今後賠償請求などを受けた場合には真摯に対応すること、更生に向けた家族のサポートが期待できること、といった情状弁護を行いました。
結果的に、Aさんに対しては執行猶予付きの判決が言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【脅迫事件について】

今回Aさんの事件では、Vさんほか1名に対し、「これ以上無視すると俺の部下がお前を襲いに行くぞ」などというメッセージを繰り返し送信していました。
このような言動は、脅迫罪や強要未遂罪に当たります。
Aさんについては、脅迫罪で起訴されているため、起訴された場合には「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」刑が言い渡されます。(刑法222条1項)

【情状弁護について】

今回のAさんの事例では、当事務所に依頼して頂いた時点で既に起訴をされていました。
そして、Aさんは罪について認めていて、反省をしている状況でした。
そのため、裁判で実刑判決を避けるための情状弁護を行う必要がありました。

弁護士は、Aさんが反省していることや謝罪と弁済を試みたことのほか、今後このような事件を起こさないために家族による監督が期待できることなどを証人尋問を通じて行いました。
結果的に、Aさんには執行猶予付きの判決が言い渡されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、脅迫罪や強要未遂罪といった粗暴犯事件を数多く経験してきました。
情状弁護の場合、法廷でどのような証拠に同意するか、どのような証拠・証人を示すかという点とともに、被告人質問での受け答えが極めて重要です。
東京都あきる野市にて、脅迫罪や強要未遂罪で捜査を受け起訴された方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談を御利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫

【解決事例】SNSにおける脅迫事案

2022-09-24

~事案概要~

EさんはSNSにて,共通の芸能人が好きということでファン同士での交流をしていました。ある時,Eさんは,いつものように好きな芸能人の話題からとYさんと知り合いになります。Eさんは「Yさんは,自分が好きな芸能人と個人的に知り合いらしい」,ということを知りました。
するとEさんは羨ましいという気持ちと共に,嫉妬心が沸き上がり,Yさんに対し,SNSのメッセージ機能で「ファンに殺されないようにね」「いつでも刺しに行けるよ」等と送りました。
Eさんは,嫉妬心からの行動でしたが,「まさか相手は本気にしないだろう」と,いたずら半分のつもりでもありました。
しかし,後日,Yさんからの被害届を受けた警察官が家に来て家宅捜索を行った後,逮捕されてしまうことになってしまったのです。

※守秘義務の関係から,一部事実と異なる記載をしています。

~Eさんの刑責~

脅迫
・刑法第222条1項
生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。
・刑法第222条2項
親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。

 脅迫罪は,生命,身体等の個人の法益に対して危害を加える旨の通告をした時点で成立し,脅迫を受けた相手方(被害者)が,脅迫を受けたことに畏怖(恐怖を感じる)必要はないとされています。
 ただし,一般的に畏怖するに値する旨が告知されていると認められる必要があり,誰が見ても怖いと感じる内容でなければならないともされています。
 たとえば,ドラマなどでも耳にする「家族がどうなってもいいのか」や「夜道に気を付けるんだな」といった文言がこれに当たるかと思われます。
 また,脅迫の方法は,脅迫を受ける相手(被害者)が,危害を加えられることを知ることができる方法であればよいとされ,直接行うことのほか,手紙や電話,最近多くの人が利用しているLINEやインスタグラムなどのSNSも該当します。

 今回のケースでは,Eさんはいたずら半分であったとはいえ,SNSのメッセージ機能でYさんに対し「いつでも刺しに行けるよ」といった,身体に危害を加える旨の文言を送ったことが罪に問われてしまったのです。

~本件における当事務所の活動~

 逮捕されていることを知ったEさんの御家族から当所の新宿支部へご依頼いただき,すぐさま弁護活動を開始しました。
 弁護活動に際し,まず,逮捕され留置されているEさん本人にお会いすべく,接見に向かいました。
 Eさんは精神的にも不安定な状態であったとのことでした。
 初めて逮捕されたことと,元々精神的にも不安定であったことから,Eさんはかなり落ち込んだ様子でした。
 しかし,当所の弁護士がご家族から依頼されたこと,今後の弁護活動を請け負うことをお伝えしたところ,とても安心した様子でした。
 そこで,本件に至るまでの経緯等を徐々に話してくださり,ゆっくりと信頼関係を築くことが出来ました。
 また,ご家族にも留置されているEさんの様子をお伝えし,少しでも不安を取り除くことが出来たかと思います。
 
 その後は,Eさんの健康状態を第1に考え,Eさんを早期に釈放させることに注力いたしました。
 そこで,裁判所に対し,逃走や証拠隠滅のおそれがないことや,ご家族が今後の監督を約束していること,そして何よりEさんの健康維持に支障があることなどを材料に説得したところ,逮捕から早い段階でEさんの釈放を勝ち取ることができました。通常,脅迫罪で逮捕されるとほとんどの事案で勾留がなされてしまうのですが,Eさんの事案では弁護活動が特に功を奏したといえます。

また,勾留阻止と並行し,早急に被害者であるYさんに連絡を取り,現在,Eさんが罪を認め,深く反省していること,謝罪ご意思をお伝えし,示談交渉に着手しました。
その結果,早期に示談を締結させることが出来,さらに,Eさんは不起訴処分ということで,本件は解決を迎えることとなったのです。

情報化社会となった現代,お年寄りから小さいお子様まで誰もがスマートフォンを持ち,インターネットやSNSを使用し活用しているかと思います。
それらは非常に便利である反面,本件のように,時に思いもよらないトラブルに発展するおそれも内包しています。

今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どなた様でも安心してご相談頂けます。
脅迫事件などの嫌疑で捜査を受けている等の方については,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談も受けることができますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】釈放と準抗告

2022-07-23

【解決事例】釈放と準抗告

脅迫事件で逮捕されたという事例をもとに、釈放を求める活動と準抗告という手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都港区芝浦在住のAさんは、港区芝浦の会社に勤める会社員です。
Aさんは私情から港区芝浦在住の飲食店経営者Vさんに対して怨恨を抱いており、インターネット上の掲示板でVさんの実名と営む飲食店名を明記して「○○食堂を営むVさんの命は今年限りかもね」などとする脅迫行為を繰り返し行っていました。
ある日、Aさんの自宅に港区芝浦を管轄する三田警察署の警察官が来て、Aさんを脅迫事件で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、Aさんの行為を咎める一方、Aさんにとって重要な国家試験の直前であったことから、Aさんの早期釈放を求め弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見を利用し、初回接見報告後に依頼してくださいました。
弁護士は当日中に釈放を求める意見書を作成し、検察官に提出しましたが検察官は勾留の必要があるとしてAさんの勾留請求を行いました。
次に弁護士は勾留の判断を行う裁判官に対し、Aさんに勾留は不要であるとの主張をしたところ、裁判官は、Aさんの勾留が不要であることを理解し、勾留請求却下で釈放の判断をしてくださいました。
しかしその後、検察官は釈放の判断に対する不服申し立てをする「準抗告」の手続きをしました。
弁護士は改めて勾留が不要であることを主張した結果、準抗告棄却とし、Aさんは逮捕から3日で釈放されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【逮捕・勾留の手続き】

事例のAさんのように、刑法をはじめとする法律に違反した場合、その方は被疑者という立場になります。
捜査機関は被疑者の捜査をする際、原則として在宅での捜査を行いますが、身柄拘束が必要であると判断した場合、被疑者を逮捕することができます。
逮捕した司法警察職員(主に警察官ですが、事件によっては海上保安官や労働基準監督官などが行います。)は、被疑者からの弁明を聞く弁解録取の手続きをとります。

次に、逮捕された被疑者は48時間以内に検察庁に身柄と書類を送致されます。
送致を受けた検察官は、書類の確認と併せて改めて弁解録取を行います。
そして、検察官が被疑者は「逃亡の恐れがある」「罪証隠滅(証拠隠滅)の恐れがある」など、勾留が必要であると判断した場合、裁判官に勾留請求します。
勾留が不要であると考えた場合、釈放の手続き(釈放指揮)を執ります。
勾留請求は、送致を受けてから24時間以内に行われる必要があります。

勾留請求を受けた裁判所は、検察官から送致された書類を確認するとともに、被疑者に質問(勾留質問)を行ったうえで、勾留が必要であると判断した場合には勾留請求認容、勾留が不要であると判断した場合には勾留請求却下の判断を下します。

【準抗告の手続き】

勾留の手続きについては上記のとおりですが、
①勾留請求却下されたのち、検察官が「被疑者に対して勾留は必要である」
②勾留請求認容されたのち、弁護人が「被疑者に対して勾留は必要ない」
と考えた場合、一度に限り、裁判所に対して勾留の判断に対する不服申し立てを行うことができます。
これが、準抗告という手続きです。
準抗告の申立てを受けた裁判所は、最初に判断した裁判官とは異なる裁判官3人が合議体を組み、改めて最初の勾留の裁判について判断します。
ここで、検察官が準抗告を申し立てた①の場合に裁判官3名が「被疑者には勾留の必要がある」と判断した場合には「⑴準抗告認容」、「やはり被疑者の勾留は不要だ」と判断した場合には「⑵勾留請求却下」とします。
反対に、弁護人が準抗告を申し立てた②の場合に裁判官3人が「被疑者には勾留の必要がない」と判断した場合には「⑶準抗告認容」、「やはり被疑者に勾留は必要だ」と判断した場合には「⑷準抗告棄却」という手続きになります。

一般的に、検察官の勾留請求に対して裁判官はそれを認容する場合が多いため、②の手続きが多いです。
しかし、今回のAさんの事例は、裁判所が勾留請求却下の判断を下し、それに対して検察官が準抗告を行ったものの、弁護士の意見書提出により準抗告棄却されたという事例ですので、①の⑵という場合に該当します。

なお、準抗告については忌避申し立て却下に対して、保釈や押収・還付に対して、鑑定留置の判断に対して、等の場合にも行われます。

【釈放を求める弁護活動】

釈放を求めるには、いくつかのタイミングで被疑者の勾留が必要ないということを主張していく必要があります。
内容としては、勾留をする必要がないという裏付けと釈放の必要性であり、例えば「一人暮らしだったが家族と一緒に生活させる」「被害者との接触が疑われる特定の場所への立ち入りは制限する」といった内容や、「資格試験や就職試験が迫っている」「会社を休み続けると家族が生活できなくなる」など様々で、具体的な内容は事件によって大きく異なります。
釈放を求める弁護活動を希望される場合、釈放の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、令和3年12月時点で、全支部で800件以上の釈放・保釈の実績があります。
東京都港区芝浦にて、脅迫事件で家族が逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)

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