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【裁判例紹介】児童虐待に関する両親の責任や成立する罪は?児童虐待は初犯でも実刑判決になる?
【裁判例紹介】児童虐待に関する両親の責任や成立する罪は?児童虐待は初犯でも実刑判決になる?
児童虐待に関する両親の責任とそれに関する裁判例について,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説をします。
1 児童虐待の概要
児童虐待には「身体的虐待」,「性的虐待」,「ネグレクト」,「心理的虐待」の4つの類型があります。
(参考HP:厚生労働省HP)
「虐待」の典型的な例として挙げられるのが殴る,蹴る,叩くといった「身体的虐待」です。
身体的虐待は文字通り,身体に対して直接的,間接的な暴力を加えることです。
この「身体的虐待」に対しては,暴行罪や傷害罪などが適用されるでしょう。
「身体的虐待」は大人が子供に対して直接手を挙げる行為です。
体格的にも大きく差がある大人から子供への暴力ですから,凄惨な事件に至ることも珍しくありません。
児童虐待については「児童虐待防止法」という法律に基づいて,児童相談所が相談対応をしています。近年の統計によると,毎年50人近い子供が虐待によって死亡しています。
そして虐待の被害者となっている子供の約4割が未就学児(0歳から小学校入学前)です。
虐待の被害者の多くが,より幼い子供であることが分かります。
2 児童虐待の親の責任
平成26年の統計によると,児童虐待の加害者の52%が実母,34.5%が実父となっており,虐待者の8割以上は実親となっています。
身体的虐待については,殴る,蹴る,叩く,と言った物理的な暴力が該当します。
これらは単なる「虐待」や,しつけとしてのせっかんの領域を超えており,暴行罪,傷害罪が成立します。
暴行罪は,「暴行を加えた」場合に成立します。
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金,または拘留若しくは科料が科せられます。
傷害罪は,「人の身体を傷害」した場合に成立します。
暴行罪よりもさらに重く,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
さらに,不幸なことに,虐待を受けた児童が死亡してしまった場合,傷害致死罪や殺人罪が成立することがあります。
児童に対して身体的虐待をした親に対しては,上記のような暴行罪や傷害罪,死亡してしまった場合には傷害致死罪や殺人罪が成立する可能性があります。
身体的な虐待は,児童の死亡という非常に悲惨な結果を招きかねない重大な犯罪と見られており,捜査機関も一切手を抜くことなく厳しく追及する姿勢です。
児童虐待として暴行罪,傷害罪で認知された場合,たとえ前科がない人であっても逮捕,勾留されたり,起訴されて前科がついてしまう可能性が非常に高い事案です。
児童虐待,身内への暴行,傷害でお悩みの方やそのご家族の方は,事が大きくなってしまう前に,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
3 児童虐待の裁判例
⑴ 裁判例の傾向として実刑もある
- 令和3年(2021年)に盛岡地方裁判所で判決が言い渡された裁判
1歳2か月の実子と,4か月の実子に頭に強い衝撃を与えて脳挫傷などの傷害を負わせたという事案で前科がないものの懲役8年の実刑判決が言い渡された。
- 令和2年(2020年)にさいたま地方裁判所で判決が言い渡された裁判
4歳の実子を突き飛ばして転ばせるなど,複数回の暴行をした事案で,前科がないものの懲役6年の実刑判決が言い渡された。
- 令和元年(2019年)に横浜地方裁判所で判決が言い渡された裁判
1歳6か月の実子の頭に強い衝撃を加えて硬膜下血腫の傷害を負わせた事案で,日常的な虐待はないものの悪質な事案であるとして懲役5年6月の実刑判決が言い渡された。
いずれの事案を見ても,重大な結果が生じている事案については,前科がない初犯の場合や,日常的な暴力を加えているわけではない事案(その時にカッとなって手を挙げてしまったという事案)だったとしても,5年を超える実刑判決が言い渡されているものがあります。
児童虐待としての暴行罪,傷害罪については刑事裁判に熟知した弁護士による公判弁護が重要です。
児童虐待について起訴されたという場合,捜査をされていて起訴されるかもしれないという場合には,一度弁護士にご相談ください。
⑵ 両親の連帯責任になるのか?
子供に対して手を挙げてしまった親自身が,種々の責任を問われることは特に不自然なところはありません。
しかし,その周りにいた/見ていただけ/止めなかっただけという場合にも,刑事罰に問われることがあるのでしょうか。
「片方の親の虐待を見て止めなかった」という場合にも,同様の責任を問われた裁判例があります。
大阪高等裁判所で平成13年6月21日に判決が言い渡された事案があります。
この判決は,
①両親が一緒になって子供Aに食事を与えないまま放置して死亡させた
②母親が子供Bに暴力をふるっている最中,父親に対して「止めないとどうなっても知らないから」と言ったところ,父親は無言で一瞬目を合わせて,すぐに逸らしたので,母親は暴力を続けて子供Bを死なせた
という2つの事件に関する裁判でした。
①については「両親が一緒になって子供にご飯をあげなかった/どちらかがご飯をあげてさえいれば死ななかった」というものなのですから,両親が二人とも責任を負うのは納得できるでしょう。
しかし,②の事案の父親のように「一方の親が虐待をしているのを見ていながらそれを止めなかった」という事案についても共犯として責任を負うとされています。
これが結論として正当かどうかという点については今でも議論があるところですが,「見ていたのに止めなかっただけ」という言い分は通じず,「暴力を止めさせる義務があったのに止めなかったのは,一緒に虐待していたのと同じだ」という判決があることには十分に注意しなければなりません。
虐待の事案については,直接手をあげてしまった人はもちろんのこと,それを周りで見ていた/止めなかったという人(親,家族)も同様の責任を問われる場合があるのです。
児童虐待や暴力でお困りの方や,どこに相談したらよいか分からないという方は,お気兼ねなくご相談ください。
たとえ家族に対してであっても,秘密厳守で相談していただけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
ツイッター記事の削除請求を認める最高裁判所判決
ツイッターで実名や逮捕歴などが書かれた投稿について,最高裁判所が運営会社に対する記事の削除を認めたという裁判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
≪どんな事件なのか?≫
2022年6月24日,最高裁判所で「ツイッター記事の削除請求を認める判決」が出されました。
この事件は,ある事件によって逮捕され後に罰金判決を受けた方Xさんが,ツイッターを運営する会社を相手取って起こした訴訟です。
Xさんは,ある事件の被疑者として逮捕され,後に略式罰金の判決を受けました。
当時,Xさんの逮捕については複数の報道機関が報道記事を出し,ウェブ上でもそれらの記事が公開されていました。そのうちのいくつかについては,ツイッター上にて転載されたり,報道記事へのリンクが付けられたりして,ウェブ上で広く拡散されていました。
元々の報道記事自体は比較的早い段階で削除されたようですが,『報道記事が転載されたツイート』はずっとツイッター上で残ってしまったようです。
転載された内容には,Xさんの氏名が含まれており,ツイッター上でXさんの名前を検索すると,逮捕に関するツイートが表示されてしまったのです。
ツイッターで自分の名前を検索した時に,過去の逮捕に関するツイートが表示され続けるのではXさんの社会生活は大変困ってしまいます。
そこでXさんはツイッターの運営会社に対して,「自分の氏名を特定している逮捕に関する記事を削除してほしい」と訴えを起こしたところ,今回の最高裁判決はこれを認める判決を出しました。
≪過去の判例(Google事件)≫
今回のXさんの訴えと似ている事件として,過去にGoogleを相手取った判例がありました。
Google事件では,「名前」と「住んでいる都道府県」を入力すると,過去の犯罪歴に関する検索結果が表示されるという方が,Googleに対して「自分の犯罪歴に関するウェブサイトをグーグルの検索結果に表示しないでほしい」という訴えを起こしました。
この訴えに対して最高裁判所は,「訴えは認めない」という判決を出しました。
≪インターネット上で忘れられる権利≫
これらのツイッター事件,Google事件はいずれも,過去の逮捕歴や犯罪歴についてインターネット上で公開され続けている状態であることに対して,プライバシー侵害であることを理由に,それらの削除を求めた裁判です。このように,過去の犯罪歴についてはインターネット上で「忘れられる権利」があるという議論がなされてきました。
特に欧米ではこのような議論が盛んで,犯罪歴に関する事実であってもインターネット上で公開し続けることはプライバシー権の侵害であるという意見があります。
日本においても,インターネット上で自身の犯罪歴に関する投稿がなされている場合において,検索エンジンやホームページの運営者に対して削除請求がなされることが増えてきました。
このような中で,ツイッター事件において最高裁判所は,
『インターネット上で逮捕歴に関することで被る不利益』と『逮捕歴を一般に公開し続ける理由(利益)』を比較して判断するべきだとしました。
その中でも次のような要素を考慮して判断すべきだと判決しています。
・逮捕事実の内容や性質
・ツイートがどの範囲の人に広まるのか
・ツイートが広まることによって生じる具体的な被害
・本人の社会的な地位や影響力
・ツイートをした目的や意義,ツイートされた後の状況やその変化
ツイッター事件で,最高裁判所は,まず,逮捕されたという事実は他人に知られたくない,プライバシー性のある事実だとしました。
その上で,事件から数年が経過していること,当該ツイートそのものが長期間情報として公開されるようなものではなく「速報」のようなものであったこと等から,Xさんの訴えを認めるという判決をしました。
逮捕歴に関するツイートについて削除を認めたという点で意義のある判決ですが,更に,この判決には1人の裁判官の「補足意見」が付けられています。
これは,最高裁判所が判決を出すにあたって,最高裁判所の裁判官が「あくまで私一人の意見ですが」という前提で意見を付しているものです。
裁判官全員の意見というわけではありませんが,最高裁判所の裁判官の意見ですから,実務に影響を与えることもあり非常に重要なものです。
その補足意見の中に,次のように述べられています。
確かに、本件事実は上告人自らが引き起こした犯罪に関するものではあるが、有罪判決を受けた者は、その後、一市民として社会に復帰することを期待されており、前科等に関する事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害され、その更生を妨げられることのない利益を有している。
つまり,前科があっても当然に一人の市民として社会生活をすることができるべき,ということができるでしょう。
犯罪に関する報道については「報道の自由」などがあげられることがありますが,その一方ではプライバシーを侵害される個人がいます。
いかに「報道の自由」のようなものがあったとしても,他人のプライバシー権を自由に侵害して良いというわけではありません。
≪報道への対応≫
近年でも,犯罪や逮捕に関する報道は過熱してしまう傾向が見られます。
被疑者や被疑者の家族として報道にさらされ,顔を会わせたこともない人からいわれのない中傷を受けたり,事実に基づかない憶測をされたり等と言った,「犯人いじめ」があるのも事実です。
被疑者として取調べを受けているという方や,ご家族が警察や検察に逮捕されているという方の中には,「今回の事件について代替的に報道されるのではないか」とご不安に感じていらっしゃる方もいるでしょう。
実際に法律相談を受ける中でも「(実名で/住所などが)報道されますか」という点はよく受ける質問です。
東京都内にて,家族が事件を起こしてしまい実名報道をされてしまったりツイッターなどのSNS上で容疑者などとして名前や住所などの個人情報を掲載されてしまっているという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
設立当初から刑事事件,特に加害者弁護の分野に注力してきた弁護士が最大限の弁護活動を行います。
報道への対応が必要な事件についても,刑事事件に強い弁護士が対応を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
