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【お客様の声】覚醒剤取締法違反事件で減軽判決を獲得
【お客様の声】覚醒剤取締法違反事件で減軽判決を獲得

【事案の概要】
ご依頼者様の奥様が自宅で覚醒剤のようなものを持っていたところ、ご依頼者様が不審に思い警察に通報し、その結果として覚醒剤の所持が発覚したという事案でした。
ご依頼者様としては、家族を逮捕してほしいというところまでは考えていませんでしたが、事が大きくなってしまい、どうしたらよいか分からないという状況でした。
逮捕からしばらく経ち、刑事事件専門の弁護士に依頼することに決め、弊所にご依頼がありました。
【弁護活動】
弊所にご依頼の第一報があった時点で、ご本人は裁判に掛けられており、保釈も認められないような状況でした。
また、ご本人には同種の前科があり、今回の裁判では実刑判決が強く見込まれるような状況でした。
接見したところ、ご本人は事実を認めているようでしたが早期の社会復帰を図るためにもなるべく軽い判決を得られるための活動を行うことにしました。
裁判では、前回の裁判の後ご本人がどのような生活をしてきたか、どのように違法薬物を断ち切ろうとしてきたのか、家族がどのように支えていくつもりなのかという点を主張しました。
判決は実刑判決でしたが、検察官の求刑から実刑部分を5割軽減させることができました。
【弁護士のコメント】
覚醒剤や大麻などの違法薬物の再犯事例では、実刑判決が言い渡されてしまうケースが多々あります。
特に、執行猶予中の再犯となると、ほとんどの事例では実刑判決になってしまいます。
それでも、再犯防止に向けた環境の調整や適切な監督者の存在を基に、「刑務所の中での矯正」ではなく「社会内での立ち直り」を主張することで、より短い懲役刑となる場合があります。
単に実刑判決というだけでなく、一部執行猶予付きの判決を求めるという弁護方針をとることもあります。
本件でも、実刑部分をなるべく短くするという方針から、一部執行猶予付きの判決を求め、裁判でもこれが認められました。
「再犯をしてしまった」という事案であっても、できること/やれることがあります。
諦めないでご相談ください。
本事案でも、結果的にご本人やご家族にとっても良い形で事件を終えることができました。
【実際のお客様の声】
最後に、本事案におけるご依頼者様からの声を紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。
外国人の夫が薬物所持で逮捕、国選/私選のどっちの弁護士を選ぶべき?【後編】
外国人の夫が薬物所持で逮捕、国選/私選のどっちの弁護士を選ぶべき?【後編】

前回に引き続き、外国人の刑事弁護について、国選/私選どちらの弁護士を選ぶべきかについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
※前回記事の事例を参照してください。
外国人の夫が薬物所持で逮捕|国選/私選のどっちの弁護士を選ぶべき?【前編】
【私選弁護士を選ぶメリット②対応任務の範囲が違う】
私選弁護士と国選弁護士とでは、対応任務の範囲についても大きく違います。
国選弁護士は、あくまで刑事事件についての対応しかできません。
その為、逮捕されている間に「ビザの更新申請をして欲しい」と思っても、「それは国選の仕事ではないから」と断られてしまうこともあります(もちろん、善意でやってくれる場合もあり得ますが、それはあくまで善意です)。
一方で、刑事事件と入管事件の両方の知識、経験のある弁護士に私選として依頼すれば、刑事事件への対応から強制送還の対象となった場合の対応まで、地続きの対応ができます。
刑事事件の流れのままで入管事件まで対応できるというのは実はメリットが多く、裁判の時から「入管事件になった時に有利になる」ということを見越した弁護活動もできるのです。
入管事件、特に刑事事件からの強制送還(退去強制)は、ビザを守れるかどうか/強制送還されるかが激しく争われることもあります。
強制送還手続きについては、下記記事で詳しく解説しています。
【私選弁護士と国選弁護士の違い】
国選弁護士と私選弁護士を選ぶうえで大きく違ってくる点についてまとめると以下のようになります。
| 私選弁護士 | 国選弁護士 | |
| 対応速度 | 逮捕の当日から依頼可能 | どんなに早くても逮捕の2日後 (東京の場合) |
| 対応範囲 | ビザについて、裁判後も併せて対応可能 | ビザについては対象外 |
弁護士に対してどのようなことを依頼したいかを吟味して、私選か国選かを選ぶことになります。
Aさんのような事例で、弊所にご依頼頂ければ、逮捕当日から私選弁護士として弁護活動が開始できます。
【入管事件までの依頼は私選弁護士がおすすめ】
建前としては、国選弁護士も私選弁護士も同じ「弁護士」です。
どんな立場で弁護人を引き受けたとしても、被疑者・被告人のために全力を尽くすのが職務上の使命です。
ですから、国選弁護だから手を抜くということは本来あってはならないことですし、能力や経験についても差が無いものとみなされています。
しかし、上記の通り、国選弁護士はビザの問題については「やる時もあるし、やらない時もある」のです。
ただ、外国人の刑事事件は、日本に残れるのか残れないのかという死活問題をはらんでいます。
たとえ刑務所には入らないで済んだとしても、強制送還されてしまうと何の意味もありません。
多くの方にとって、日本に残るというのが至上命題なのです。
外国人が刑事事件で逮捕されてしまった、起訴されてしまったという場合には、刑事事件と入管事件の両方を扱う弁護士に依頼されるのが良いでしょう。
そのような弁護士を指名して依頼するためには、やはり私選弁護士として依頼するしかありません。
国選弁護士は、当番の日に、「その日の国選弁護担当事件」を事務的に振り分けられ、選任されます。
ですから、年齢、性別、入管事件の経験の有無と言った事情は考慮されないことになります。
なかには、「入管法のことはよく分からない」と平気で言う弁護士もいます。(個人の取扱い分野の違いでもありますが)。
上記のように将来に大きく影響を及ぼすビザ問題ですから、依頼するのであれば刑事事件と入管事件の両方を扱う弁護士を選びましょう。
【最後に】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が外国人の薬物事件(覚醒剤取締法違反)の逮捕事例を基に、私選弁護士と国選弁護士の違いについて解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、全国主要都市とその周辺に複数の支部を持ち、事件に応じて複数の弁護士がチーム制で担当をします。
入管事件となり得るものについては、入管事件の取り扱いがある弁護士、行政書士も事件に加わって、対応をします。
外国人の居住数が日本で最も多い東京支部では、外国籍の方の弁護についても数多くご依頼頂いています。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
- 示談や釈放に向けて、いち早く対応をしたい
- 刑事事件の知識や経験がある弁護士がいい
- 入管事件やビザ問題まで経験のある弁護士に依頼したい
というご希望の方は、ぜひ弊所にご相談ください。
逮捕されて身柄が拘束されている場合には、最短当日中に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
警視庁目白警察署までの初回接見は33、000円(税込み)で行っています。
ご相談・ご予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
外国人の夫が薬物所持で逮捕|国選/私選のどっちの弁護士を選ぶべき?【前編】
外国人の夫が薬物所持で逮捕|国選/私選のどっちの弁護士を選ぶべき?【前編】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が所属している弁護士事務所です。
そのうち、東京支部では外国人、外国籍の方の刑事事件についてご依頼いただくことが多くあります。
「外国人の刑事事件は、日本人の場合と何が違うの?」と思われる方も多いかと思いますが、外国人の弁護で最も重要になってくるのがビザに対する影響をいかに抑えるのか、という点です。
そこで、今回は覚醒剤の所持で逮捕されてしまったAさんの事例を基に、ビザのことまで考えた時に私選弁護士と国選弁護士のどちらにしたらよいのかという点について解説します。
【事例】
Aさんは目白区内の企業に勤めている外国人(30代・男性)です。
Aさんは来日して10年以上たっており、日本国籍の方と結婚し、永住者の資格を取得して生活していました。
ある日、Aさんは知人から「面白いものがあるから少し分けてあげる」と微量の覚醒剤を貰ってしまいました。
Aさんは使わないでカバンに入れていましたが、目白警察署の警察官に職務質問され、覚醒剤の所持が発覚し覚醒剤取締法違反の現行犯として逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの奥さんは、弁護士事務所に相談することにしました。
(※事例は全てフィクションです)
【外国人の薬物事件】
外国人の方であっても、刑事事件や刑事裁判の手続き、刑罰の重さという点では、日本人の方と大きな違いはありません。
言語や文化の違いから、手続に戸惑うところはあるかもしれませんが、適用される法律は日本の法律で、日本人と同じです。
外国人の方の薬物事件で一番気をつけなければならないのは、強制送還(退去強制)のリスクがあるという点です。
出入国管理及び難民認定法違反(いわゆる入管法)には、薬物犯罪で有罪判決が確定してしまった場合には強制送還になるという規定があります(出入国管理及び難民認定法違反24条)。
この強制送還の規定は、日本に在留しているほぼすべての外国人の方に対して適用されるものです。
そのため、Aさんは永住者のビザを取得していたようですが、覚醒剤取締法違反による有罪の判決が確定してしまうと強制送還の対象になってしまうのです。
この「有罪の判決」というのは、刑の内容を問わず「有罪/無罪」かのどちらかで決まります。
つまり、実刑判決(刑務所にはいりなさいという判決)に限らず、執行猶予判決や罰金判決だった場合でも「有罪の判決」ということになり、その判決が確定してしまうと、やはり強制送還(退去強制)の対象となるのです。
なので、Aさんのように覚醒剤取締法違反で逮捕されたという時点から、強制送還されるかもしれないというリスクは発生していることになります。
Aさんの場合、刑事手続だけでなく、その後の強制送還(退去強制)の手続きを見据えた対応が必要になるでしょう。
そこで、ここからは、私選弁護士を選んだ場合と国選弁護士を選んだ場合の違いを見ていきます。
【私選弁護士を選ぶメリット①初動・入管への対応が違う】
Aさんのように警視庁の管轄で逮捕されたというケースだと、逮捕されたあとの弁護士の動きが国選の場合と私選の場合で、動き出すタイミングやビザ事件も対応できるかどうかは、全く違うのです。
| 私選弁護士のできること | 国選弁護士のできること | |
| 逮捕当日 | ・逮捕された直後から初回の面会 ・家族との打ち合わせ ・警察に対して取調べや報道についての申し入れ ・取調べに向けてのアドバイス ・直近のビザへの対応 | なし(選任される前) |
| 逮捕の翌日 (検察庁送致) | ・継続的な面会 ・家族との打ち合わせ ・警察に対して取調べや報道についての申し入れ ・取調べに向けてのアドバイス ・検察官への釈放申し入れ | なし(選任される前) |
| 逮捕から2日後 (裁判所にて勾留質問) | ・継続的な面会 ・家族への事件報告、法律相談 ・警察に対して取り調べや報道についての申し入れ ・取調べに向けてのアドバイス ・裁判官への釈放申し入れ ・勾留が決まったあとも不服申立て | 10日間の勾留が決まってから国選弁護士が決まる。早ければその日か翌日に、初回の面会 |
| 刑事裁判の後、入管での対応 | ・入管でのインタビューに対するアドバイス、立会 ・在留特別許可に向けた意見書の提出、資料の作成 ・(収容された場合の)仮放免申請 | 国選の対象外 |
繰り返しになりますが、外国人の方の刑事弁護においてビザがどうなるか・強制送還されるのかという点は非常に重要です。
刑事事件で有罪判決が確定してしまうと、否応なく強制送還の対象になってしまいますから、起訴されるかどうか/有罪になるかどうかという点を見極めた、初期対応は非常に重要です。
国選弁護士は、逮捕から2日目以降でなければ本人と面会することはありません。
しかし、大方その頃には取調べがある程度落ち着いてしまっているという状況なのです。
特に、国籍に関係なく、薬物事件の場合には自白の有無が重視されます。
掛けられている容疑に対して、素直に認めるべきなのか、争って無罪を主張するべきなのか、初期の取調べで判断しなければなりません。
外国人の方の場合、初期の取調べに対する対応が、その後のビザ・強制送還(退去強制)の手続きにまで影響することになります。
手続きの流れや適用される法律、刑罰の重さという点では外国人と日本人の違いはありませんが、外国人事件の場合、取調べでどう話すのかがビザを保持できるのか/強制送還されるのかという点まで響いてくるのが一番の違いです。
早期からの対応を希望されるのであれば、私選弁護士に依頼することをおすすめします。
Aさんの事例でも、逮捕当日に私選弁護士に依頼することにすれば、その日から弁護を受けられます。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日中に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
警視庁目白警察署までの初回接見は33,000円で行っています。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせについては、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
【報道事例】営利目的で覚醒剤を製造したとして男女合わせて5人を覚醒取締法違反の疑いで逮捕

【報道事例】営利目的で覚醒剤を製造したとして男女合わせて5人を覚醒取締法違反の疑いで逮捕
今回は、営利目的で覚醒剤を製造したとして、男女合わせて5人が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
松山市内で覚醒剤を販売目的で製造したとして、台湾人の男を含む男女5人が覚醒剤取締法違反の罪で起訴された事件。
愛媛県警はきょう、覚醒剤取締法違反の疑いで千葉県と東京都の男女2人を新たに逮捕し、7月にも松山市の男女2人と東京都の女1人を逮捕していたことを発表しました。
警察によると、容疑者らは共謀の上、今年5月24日から30日の間に、覚醒剤およそ103グラムを製造したいうことです。
(※11/7に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】覚せい剤を密造 東京と千葉の男女らを逮捕」記事を引用しています。)
【覚醒剤取締法とは】
覚醒剤取締法とは、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するために、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、成就及び使用に関して取締りを行うために作られた法律であると同法第1条で規定されています。
そもそも、覚醒剤とは、覚醒剤取締法第2条で以下のように定義付けられています。
- 覚醒剤取締法第2条(用語の意義)
この法律で「覚醒剤」とは、次に掲げる物をいう。
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
今回の事例では、男女5人が販売目的(=営利目的)で覚醒剤を製造したとして、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されています。
営利目的で覚醒剤を製造した場合の覚醒剤取締法による罰則については、覚醒剤取締法第41条第2項で以下のように規定されています。
- 覚醒剤取締法第41条(罰則)
覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、1年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
単純に覚醒剤を製造した場合(前条第1項)は「1年以上の有期懲役」、営利目的で覚醒剤を製造した場合(前条第2項)は「無期若しくは3年以上の懲役」と、目的で罰則の内容が異なり、営利目的で覚醒剤を製造した場合は非常に重い罰則が規定されています。
これは、営利目的だと他者にも覚醒剤が渡り、社会に対して影響が及ぶ危険性が高いことが大きな理由として挙げられるからです。
【覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまったら】
覚醒剤取締法違反は、所持している覚醒剤や販売ルートなどを処分して証拠隠滅をするおそれが高いと捜査機関から判断される場合が多いため、逮捕・勾留されて身体を長期的に拘束される可能性が高いです。
また、身体を拘束されている間も、共犯者と口裏を合わせるおそれがあるとして、家族を含む一切の面会を禁止される可能性も十分にあります。
長期的に身体が拘束され、家族とも全く会えない状況となれば、職場や学校、家庭にも大きな影響を及ぼしかねません。
なので、ご家族が覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまった場合は、少しでも早く弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が接見に向かい、逮捕されている本人から直接事実関係を確認したうえで、今後の取調べ対応などについて具体的なアドバイスをしてくれます。
また、早期の身柄開放を実現するための弁護活動や、万が一起訴されて裁判になった際に少しでも軽い判決を獲得できるための弁護活動に尽力してくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚醒剤取締法違反事件といった薬物事件で刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で、ご家族が覚醒剤取締法による薬物事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供していますので、ご依頼は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。
【事例解説】覚醒剤を営利目的で密輸すると成立する罪は?逮捕される可能性と逮捕後の流れ
【事例解説】覚醒剤を営利目的で密輸すると成立する罪は?逮捕される可能性と逮捕後の流れ
覚醒剤を密輸した場合、どのような問題が生じるかについて、あいち刑事事件総合法律
事務所が解説いたします。
【事例】
外国から覚醒剤約2キロを営利目的で密輸したとして、東京都新宿区に住むAさんは覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)の疑いで逮捕されました。
(※事例はフィクションです)
【覚醒剤を密輸するとどうなる?】
覚醒剤の輸出入については、覚醒剤取締法第13条で以下のように規定されています。
- 覚醒剤取締法第13条(輸入及び輸出の禁止)
何人も、覚醒剤を輸入し、又は輸出してはならない。
条文で規定されているように、覚醒剤の輸入及び輸出は全面的に禁止されています。
これは、自国ないし輸出先の国において、覚醒剤濫用の危険が生じ、又は保健衛生上の危害が生じることを防ぐためです。
覚醒剤を輸入し、覚醒剤取締法違反が成立した場合の処罰内容は、覚醒剤取締法第41条で以下のように規定されています。
- 覚醒剤取締法第41条(刑罰)
覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第2項により営利目的が重く処罰される理由としては、所持・使用よりも営利目的の場合の方が薬物が社会に蔓延する危険性が高いからです。
今回の事例では、Aさんは営利目的で覚醒剤を輸入したとして、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されています。
営利目的による覚醒剤輸入であるため、Aさんには無期若しくは三年以上の懲役に処される可能性があるということになります。
【覚醒剤取締法違反で逮捕される可能性は?】
警察が被疑者を逮捕する事件の多くは、罪を犯した疑いのある人が証拠を隠滅したり、逃亡する恐れがあったりする場合です。
上記のような逮捕するかどうかについての判断は、刑事訴訟法第60条第1項の規定をもとに考慮されます。
- 刑事訴訟法第60条
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
上記条文は勾留についての規定ですが、逮捕をするかどうかもこの事情を考慮して決せられます。
今回のような覚醒剤事犯などの薬物事件は、トイレに流したり、隠したりといった方法により証拠となる覚醒剤などを簡易かつ迅速に処分できてしまうため、その証拠の隠滅がされるおそれが高いと判断され、早いうちに逮捕に踏み切られる可能性があります。
したがって、逮捕される場合が非常に多く、それに引き続く勾留も長期化することが一般的です。
そして、身柄拘束が長期化した場合、職場や学校に出席できず、日常生活に支障がでたり、逮捕されたことが職場等に発覚すれば、退職に追い込まれたりすることが考えられます。
また、事件が報道されれば社会的信用を失い、社会復帰が困難になる可能性もあります。
【覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまったら】
ご自身で覚醒剤取締法違反による薬物事件を起こしてしまったり、ご家族が逮捕されてしまった場合、できるだけ早期に刑事事件に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
覚醒剤取締法違反による逮捕の場合には、身柄拘束が長期化する場合が多いです。
弁護士に相談して刑事弁護活動を依頼することで、早期の身柄解放や不起訴処分、執行猶予付き判決や減刑を獲得できる可能性が高まります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が覚醒剤取締法違反について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に強い事務所であり、今回のような事例に対しても豊富な弁護経験があります。
東京都及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
初回無料の法律相談や、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約を承っておりますので、ご連絡をお待ちしております。
