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刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(1)
刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(1)

自分自身や家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、その後、どのような手続きが行われるのか、いつ釈放されるのかということが気になる方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、逮捕後の流れや釈放されるタイミング、早期釈放を実現するためのポイントについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都新宿区にある会社に勤務している男性A(31)は、仕事終わりに同僚と近くの居酒屋で飲むことになりました。
その際に、隣の席で飲んでいた男性V(40)がAにぶつかってしまい、お酒も入っていたAは、Vの顔面を殴打してしまいました。
鼻から出血しているVを見たVの友人が新宿警察署に通報し、臨場した警察官によってAは傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察から連絡がきてAが逮捕されたことを知ったA妻は、どうすればいいかわからず、弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【逮捕後の流れ】
今回、AはVを殴って怪我を負わせたことで、傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
そもそも、逮捕には大きく「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3つがあります。
今回のAにも適用されている現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することを指し、他の逮捕と違って裁判所が発行する逮捕令状が必要ありません。
それでは、現行犯逮捕されたAがどのような流れで手続きが進んでいくのかみていきましょう。
まず、逮捕されたAは「被疑者」として扱われ、管轄の警察署に連行されて取調べを受けることになり、逮捕後48時間以内にAの身柄が警察から検察へ送致されます。
送致された後は、検察官から取調べを受け、送致後24時間以内に検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束するべきかどうか判断します。
身柄を拘束する必要があると判断すれば、検察官は裁判所に勾留請求を行い、勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行います。
その後、裁判官が検察官からの勾留請求を認めるかどうかの決定を下し、勾留請求が認められれば、勾留決定となり、引き続き身柄が拘束された状態で取調べを受けることになります。
勾留が決定すると10日間身柄が拘束されることになり、検察官は取調べ内容などを踏まえて、勾留期間中に被疑者に処罰を与えるべきかを判断します。
勾留期間は一度だけ追加で10日間延長することも可能なので、最大20日間の勾留を経て、検察官が起訴か不起訴かを判断します。
処罰を与える必要があると判断されれば起訴され、罰金刑による略式起訴や裁判(=公判)が開かれて懲役刑が言い渡される公判請求がなされます。
勾留されている状態で起訴されて公判請求された場合、被疑者から「被告人」となって引き続き勾留されることになります。
被告人勾留は2ヶ月と定められており、第一回公判は被告人勾留が更新される前に開かれることが多いですが、判決を迎えるまでは1ヶ月ごとに更新されていきます。
判決で懲役刑が言い渡された際に執行猶予が付けば釈放されますが、付かなければそのまま拘束状態が続くことになり、判決があった翌日から2週間の控訴期間の間に控訴することがなければ判決が確定し、服役が始まります。
以上が逮捕後の流れになります。
※釈放されるタイミングについては、次回解説します。
【刑事事件を起こして逮捕されたら弁護士へ】
今回は、刑事事件を起こして逮捕された後の流れについて解説しました。
逮捕後の手続きや拘束期間は複雑で、実際に自分自身や家族が逮捕されてしまうと、どのようになっていくのかわからずに不安な毎日を過ごすことになるかもしれません。
そういった不安を少しでも解消するためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、今後の流れや見通し、対応方法について詳しく説明を受けることができます。
また、弁護士に相談する際は、弁護士の中でも刑事事件に強い弁護士に相談することで、より専門的で具体的な説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の相談や弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。
【報道事例】寒さをしのぐためにアパートの空き室に侵入した男性を邸宅侵入罪の疑いで逮捕
【報道事例】寒さをしのぐためにアパートの空き室に侵入した男性を邸宅侵入罪の疑いで逮捕

今回は、アパートの空き家に侵入したとして邸宅侵入罪の疑いで東京都在住の男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
14日朝、アパートの空き室に侵入したとして、52歳の男が逮捕されました。
邸宅侵入の疑いで逮捕されたのは、東京都板橋区に住む男性(52歳)です。
Aは14日午前6時ごろ、アパート1階の空き室に正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。
警察によりますと、アパートの所有者から「空き室の窓から、不審な男が出てきた」という通報を受け、駆け付けた警察官がAを発見、その場で逮捕しました。
取り調べに対し、Aは容疑を認め「勝手に空き室に入ったのは、間違いない」と話し、寒さをしのぐために入った旨の供述をしているということです。
現場のアパートは、かなり築年数が経っていて、警察は、Aの足取りなどを調べています。
(※11/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「空き室の窓から、不審な男が出てきた」アパートの所有者が通報…住所は自称・東京都の52歳 寒さをしのぐために入った旨の供述」記事の一部を変更して引用しています。)
【邸宅侵入罪とは】
邸宅侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
- 刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法第130条は、邸宅侵入罪の他に、住居侵入罪、建造物侵入罪、不退去罪についても規定されています。
邸宅侵入罪、住居侵入罪、建造物侵入罪は、どれも正当な理由なく侵入した場合に成立しますが、侵入した「場所」によってどの罪が適用されるかが変わります。
「住居」、「邸宅」、「建造物」の違いについて簡単に説明すると、以下の通りです。
- 住居:人が住んでいて日常生活に使用されている場所
- 邸宅:人が日常生活で使用する目的で建てられているが、人が住んでいない場所
- 建造物:住居、邸宅を除いた人が出入りできる場所
それぞれの例としては、住居は人が暮らしているアパートの1室や一軒家、邸宅は空き家や使用されていない別荘、建造物は学校や商業施設などが挙げられます。
これらの場所に、居住者や管理者の意思に反して立ち入る行為が「侵入」に該当します。
今回の事例で考えると、Aはアパートの所有者から許可をもらっている訳でもなく空き家(=邸宅)に立ち入っているため、邸宅に侵入したということになります。
また、Aは「寒さをしのぐために入った」と警察からの取調べに対して供述していますが、これは正当な理由とはいえないため、Aに邸宅侵入罪が成立する可能性が高いと考えられます。
【邸宅侵入罪で逮捕されてしまったら弁護士へ】
邸宅侵入罪は、今回のAのように逮捕される可能性も十分にあります。
逮捕された後に勾留が決定され最大20日間の身柄拘束がされるおそれもあり、その後起訴されると、邸宅侵入罪は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」で処罰される可能性が高いです。
長期的な身柄拘束は、職場に行けず解雇されてしまったり家族の収入が途絶えてしまったりといった不利益が生じてしまうかもしれません。
また、起訴された時点で前科が付いてしまい、今後の人生に影響が及ぶ可能性もあります。
長期的な身柄拘束や起訴を免れるためには、被害者と示談を締結することが重要なポイントになります。
邸宅侵入罪のような被害者がいる刑事事件では、被害者と示談を締結することで、早期釈放や不起訴処分の獲得ができる可能性が高まります。
ただ、当事者間での示談交渉すると、スムーズに話が進まなかったり別のトラブルが発生してしまったりといった問題が起きやすく、示談が締結できる可能性は低いです。
弁護士を通じて被害者と示談交渉を進めることで、示談が締結できる可能性はグッと高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
初回無料の法律相談や、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけますので、ご予約・ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
【報道事例】窓を割って住宅に侵入して150万円相当の貴金属を盗んだとして男性2人を逮捕

【報道事例】窓を割って住宅に侵入して150万円相当の貴金属を盗んだとして男性2人を逮捕
今回は、東京都八王子市内の住宅に侵入して150万円相当の貴金属を盗んだとして男性2人が逮捕された侵入盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
先月、東京・八王子市の住宅に侵入し、腕時計などおよそ150万円相当を盗んだとして、男性2人が逮捕されました。
警視庁によりますと、男性ら2人は先月19日、八王子市内の2階建て住宅に侵入し、腕時計など貴金属12点、およそ150万円相当を盗んだ疑いが持たれています。
2人は1階のはき出し窓をドライバーで割って侵入したとみられています。
調べに対して、2人は黙秘しているということですが、2人の滞在先からは現金およそ90万円や貴金属など430点ほどが押収されたということです。
今年9月下旬以降、関東などの1都4県では同様の手口による被害がほかにも60件確認されていて、警視庁は2人が関与しているとみて調べています。
(※11/10に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「住宅に侵入…腕時計など150万円相当盗んだか 自称メキシコ国籍の2人逮捕 東京・八王子市」記事の一部を変更して引用しています。)
【男性らに問われる罪は?】
今回のような、他人の住宅などに侵入して窃盗行為をする手口を「侵入盗」といい、侵入盗事件は、窃盗罪や住居侵入罪が成立する可能性が高いです。
また、男性らは住宅に侵入する際に窓をドライバーで割って侵入しているため、建造物損壊罪若しくは器物損壊罪が成立する可能性もあります。
ここからは、男性らに問われる可能性がある罪について詳しくみていきましょう。
【窃盗罪】
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
男性らが盗んだ腕時計などの貴金属は「他人の財物」に該当し、これらを所有者の意思に反して自己の占有下に移動させているため「窃取」にも該当します。
そのため、今回の男性らの行為には窃盗罪が成立する可能性が高いです。
【住居侵入罪】
住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
- 刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
男性らは、窃盗をするための手段として、正当な理由もなく他人の住居に侵入しています。
これは、刑法第130条前段で規定されている内容に該当するため、今回の男性らの行為には住居侵入罪も成立する可能性が高いと考えられます。
【建造物損壊罪・器物損壊罪】
建造物損壊罪については刑法第260条、器物損壊罪については刑法第261条で以下のように規定されています。
- 刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
- 刑法第261条(器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
今回の男性らの行為が建造物損壊罪と器物損壊罪どちらが成立するかについては、男性らが壊したはきだし窓が「建造物」に該当するのか「建造物以外の物」に該当するのかで変わります。
判例(最決平19.3.20)では、建造物に取り付けられた物が、建造物の外壁と接続して、外界との遮断や防犯、防風、防音などの重要な役割を果たしている物は、適切な工具を使用すれば取り外し可能である場合でも、「建造物」に当たると示されています。
男性らが破壊したはきだし窓は上記判例が示す定義に該当する可能性が高いので、建造物損壊罪が成立する可能性があります。
【侵入盗事件を起こしてしまったら】
侵入盗事件は、窃盗罪や住居侵入罪など複数の犯罪が成立する可能性が高いため、事件が複雑になっていくことが多いです。
また、侵入盗事件は逮捕・勾留されて身体が長期的に拘束される可能性も十分にあります。
ご家族を侵入盗事件で逮捕したと警察から急に連絡が来ると、どう対応すればいいのか、今後どのような流れになっていくのか分からずに不安な気持ちばかり強くなる方がほとんどです。
そんな時は、まずはお近くの弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、弁護士から今後の流れや見通しについて具体的な説明が聞くことができます。
また、弁護士に接見を依頼すれば、弁護士が逮捕されている本人から直接事実関係を確認し、より具体的な見通しなどがわかるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都八王子市内で、ご家族が侵入盗事件で逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。
弊所が提供している初回接見サービスをご依頼いただければ、最短当日中に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が接見に向かい、事実関係や今後の見通しについて丁寧にご説明いたします。
【報道事例】営利目的で覚醒剤を製造したとして男女合わせて5人を覚醒取締法違反の疑いで逮捕

【報道事例】営利目的で覚醒剤を製造したとして男女合わせて5人を覚醒取締法違反の疑いで逮捕
今回は、営利目的で覚醒剤を製造したとして、男女合わせて5人が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
松山市内で覚醒剤を販売目的で製造したとして、台湾人の男を含む男女5人が覚醒剤取締法違反の罪で起訴された事件。
愛媛県警はきょう、覚醒剤取締法違反の疑いで千葉県と東京都の男女2人を新たに逮捕し、7月にも松山市の男女2人と東京都の女1人を逮捕していたことを発表しました。
警察によると、容疑者らは共謀の上、今年5月24日から30日の間に、覚醒剤およそ103グラムを製造したいうことです。
(※11/7に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】覚せい剤を密造 東京と千葉の男女らを逮捕」記事を引用しています。)
【覚醒剤取締法とは】
覚醒剤取締法とは、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するために、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、成就及び使用に関して取締りを行うために作られた法律であると同法第1条で規定されています。
そもそも、覚醒剤とは、覚醒剤取締法第2条で以下のように定義付けられています。
- 覚醒剤取締法第2条(用語の意義)
この法律で「覚醒剤」とは、次に掲げる物をいう。
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
今回の事例では、男女5人が販売目的(=営利目的)で覚醒剤を製造したとして、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されています。
営利目的で覚醒剤を製造した場合の覚醒剤取締法による罰則については、覚醒剤取締法第41条第2項で以下のように規定されています。
- 覚醒剤取締法第41条(罰則)
覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、1年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
単純に覚醒剤を製造した場合(前条第1項)は「1年以上の有期懲役」、営利目的で覚醒剤を製造した場合(前条第2項)は「無期若しくは3年以上の懲役」と、目的で罰則の内容が異なり、営利目的で覚醒剤を製造した場合は非常に重い罰則が規定されています。
これは、営利目的だと他者にも覚醒剤が渡り、社会に対して影響が及ぶ危険性が高いことが大きな理由として挙げられるからです。
【覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまったら】
覚醒剤取締法違反は、所持している覚醒剤や販売ルートなどを処分して証拠隠滅をするおそれが高いと捜査機関から判断される場合が多いため、逮捕・勾留されて身体を長期的に拘束される可能性が高いです。
また、身体を拘束されている間も、共犯者と口裏を合わせるおそれがあるとして、家族を含む一切の面会を禁止される可能性も十分にあります。
長期的に身体が拘束され、家族とも全く会えない状況となれば、職場や学校、家庭にも大きな影響を及ぼしかねません。
なので、ご家族が覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまった場合は、少しでも早く弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が接見に向かい、逮捕されている本人から直接事実関係を確認したうえで、今後の取調べ対応などについて具体的なアドバイスをしてくれます。
また、早期の身柄開放を実現するための弁護活動や、万が一起訴されて裁判になった際に少しでも軽い判決を獲得できるための弁護活動に尽力してくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚醒剤取締法違反事件といった薬物事件で刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で、ご家族が覚醒剤取締法による薬物事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供していますので、ご依頼は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。
【報道事例】自身が経営するマッサージ店の女性客に対して施術中にわいせつな行為をしたとして経営者を逮捕

【報道事例】自身が経営するマッサージ店の女性客に対して施術中にわいせつな行為をしたとして経営者を逮捕
今回は、東京都八王子市内のマッサージ店で施術中の女性客に対してわいせつな行為をした疑いで経営者が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京・八王子市の「女性専用」マッサージ店で、施術中の客にわいせつな行為をしたとして経営者の男性A(54)が逮捕されました。
Aは10月5日、八王子市内で自身が経営するマッサージ店で施術中の女性客V(40代)に対し、胸をさわるなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。
(中略)
Vが被害にあった数日後に警察に相談し、事件が発覚しました。
Aは「間違いありません」と容疑を認めています。
(※11/2に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「女性専用マッサージ店でわいせつ行為か 経営者の男を逮捕 八王子市」記事の一部を変更して引用しています。)
【Aに問われる罪は?】
今回のAの行為は、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。
- 刑法第176条(不同意わいせつ)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
不同意わいせつ罪は、条文内に挙げられている8つの行為やこれらに類する行為等によって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせたり、その状態に乗じて、わいせつな行為をした場合に成立します。
今回のAがVに対して行った行為は、わいせつな行為をマッサージと誤信させた可能性があります。
誤信とは一般的には「勘違い」といった意味合いになるため、Aの行為はマッサージだとVに勘違いさせてわいせつな行為をしたと考えられます。
このような行為については、刑法第176条第2項で規定されているため、Aには不同意わいせつ罪が成立する可能性があるということになります。
【不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら弁護士へ】
不同意わいせつ罪の処罰内容は「6月以上10年以下の拘禁刑」と規定されていて、罰金刑は規定されていません。
拘禁刑とは、処罰内容として従来規定されていた「懲役刑」と「禁固刑」を一本化した刑罰を指し、受刑者の身柄を拘束する自由刑のことです。
つまり、不同意わいせつ罪で逮捕されて起訴されて有罪判決が下されると、刑事施設に服役することになる可能性が高いということになります。
これを阻止するためには、起訴を免れて不起訴処分を獲得するか、起訴されて裁判になったとしても執行猶予判決を獲得することが重要です。
不同意わいせつ罪のように、被害者がいる刑事事件では、被害者と示談を締結することが不起訴処分の獲得や執行猶予判決の獲得に重要なポイントになります。
ただ、不同意わいせつ罪のような性犯罪被害者の方は、加害者に対する恐怖心や処罰感情が強い傾向にあるため、当事者間同士で示談交渉を行うと、示談締結は極めて難しいです。
なので、不同意わいせつ罪による刑事事件を起こしてしまった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として被害者との示談交渉を勧めていくので、示談が締結できる可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ罪のような性犯罪事件の刑事弁護活動を担当し、被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都八王子市内で、ご家族が不同意わいせつ罪による刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までお電話ください。
【報道事例】介護施設の入居者を脅して暴行を加えて怪我を負わせたとして脅迫罪と傷害罪の疑いで男性を逮捕

【報道事例】介護施設の入居者を脅して暴行を加えて怪我を負わせたとして脅迫罪と傷害罪の疑いで男性を逮捕
今回は、東京都八王子市内の介護施設で起きた脅迫・傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都八王子市の介護施設で入所者に「殺してもいいんだぞ」と暴言を吐き、胸を蹴るなどしてけがをさせたとして、警視庁八王子署は2日までに、傷害と脅迫の疑いで、介護職員の男性A(29)を逮捕した。
Aは、「入居者の中で最も扱いにくい人だった」などと話し、容疑を認めている。
逮捕容疑は10月2日夜、八王子市の介護施設内で、入所する女性V(90代)に「殺してもいいんだぞ」「死んじまえ」などと暴言を浴びせ、頭をたたいたり、胸を蹴ったりして胸部打撲など1週間のけがをさせた疑い。
(中略)
Vが「胸が痛い」と訴え、別の職員が個室内の防犯カメラを確認したところ、Aの暴行や暴言が発覚した。
(※11/2に『時事通信ニュース』で配信された「入所者蹴り「殺してもいいんだぞ」=傷害容疑で介護職員逮捕―警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)
【Aに問われている罪】
今回の事例では、Aは脅迫罪と傷害罪の疑いで逮捕されています。
それでは、それぞれの罪についてみていきましょう。
【脅迫罪とは】
まず、脅迫罪については、刑法第222条で以下のように規定されています。
- 刑法第222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉、財産」に対して「害を加える旨を告知」して「人を脅迫した」場合に成立します。
「脅迫」が認められる程度としては、客観的に相手が畏怖する程度の害悪の告知であることが必要とされています。
今回の事例で考えると、AはVに対し「殺してもいいんだぞ」といった言葉を浴びせています。
「殺す」といった内容の言葉は、脅迫罪における「生命に対する害悪の告知」に該当し、客観的にVが畏怖すると考えられるため、Aに脅迫罪が成立すると考えられます。
【傷害罪とは】
次に、傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、「身体を傷害した」場合に成立します。
つまり、相手に暴行などを加えて怪我を負わせた場合に、傷害罪が成立するということです。
相手に暴行を加えたけど怪我を負わせていない場合は、刑法第208条で規定されている暴行罪が成立します。
今回の事例で考えると、AはVに対して、頭を叩いたり胸を蹴ったりするなどの暴行を加え、Vは胸部打撲などの怪我を負っているため、Aに傷害罪が成立するということになります。
【2つの犯罪が成立した場合の処罰】
今回、Aは脅迫罪と傷害罪の2つの罪の疑いで逮捕されています。
このように、確定裁判を経ていない2つ以上の罪は「併合罪」として扱われ、処罰内容が異なります。
併合罪の場合の処罰内容については、刑法第47条と48条で以下のように規定されています。
- 刑法第47条(有期の懲役及び禁錮の加重)
併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
- 刑法第48条(罰金の併科等)
罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
Aに成立している脅迫罪は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」、傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
これらが併合罪となった場合の処罰内容は、上記条文に当てはめて算出すると、「17年以下の懲役又は80万円以下の罰金」で処罰される可能性があるということになります。
このように、2つ以上の罪を犯してしまうと処罰内容が変わってくるため、自分で判断することが難しいです。
なので、複数の罪を犯して事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、複数の罪を犯した刑事事件の弁護活動を担当した実績を多数持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都八王子市内で刑事事件を起こしてしまった方やご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。
【報道事例】路上で女性の首を絞めてバッグを奪ったとして男性を強盗致傷罪の疑いで逮捕

【報道事例】路上で女性の首を絞めてバッグを奪ったとして男性を強盗致傷罪の疑いで逮捕
今回は、東京都葛飾区で起きた強盗致傷事件をもとに、強盗致傷罪が成立する要件や罰則、強盗致傷罪も対象となる裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京・葛飾区の路上で面識のない女性の首を絞めて気を失わせ、現金が入ったバッグを奪ったなどとして、会社員の男性A(21)が逮捕されました。
Aは9月18日深夜、東京・葛飾区の路上で帰宅途中の女性V(20代)の首を後ろから絞めて気を失わせ、現金約1万8000円の入ったバッグを奪ったなどの疑いが持たれています。
警視庁によりますと、Aは気絶したVを数十メートル離れた公園まで引きずっていて、Vはかかとを擦りむくなどのけがをしました。
Aは現場から自転車で逃走しましたが、防犯カメラなどの捜査で逮捕に至りました。
Aは、「バッグの中から現金を抜いた」と容疑を認めています。
(※10/26に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「帰宅途中の女性の首絞めバッグ奪ったか 21歳会社員の男を逮捕 東京・葛飾区」記事の一部を変更して引用しています。)
【強盗致傷罪とは】
事例ではAを逮捕した罪名は記載されていませんが、今回のAの行為は強盗致傷罪が成立する可能性が高いです。
強盗致傷罪については、刑法第240条で以下のように規定されています。
- 刑法第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致傷罪の主体は「強盗」となっているため、すでに強盗罪が成立している人にのみ成立する犯罪になります。
強盗罪は、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」が該当します。(刑法第236条)
今回の事例で考えると、AはVの首を絞めてバッグを盗んでいます。
AがVの首を絞めた行為は「暴行」、バッグを盗んだ行為は「他人の財物を強取した」に該当するため、Aには強盗罪が成立していると考えられます。
強盗致傷罪は、刑法第240条の前段で規定されているように、強盗が「人を負傷させた」場合に成立します。
Vは、Aから首を絞められて気絶した後に引きずられて怪我を負っているため、今回のAの行為は強盗致傷罪が成立する可能性が高いと考えられます。
【強盗致傷罪は裁判員裁判の対象になる?】
結論から言うと、強盗致傷罪は裁判員裁判の対象になります。
そもそも、裁判員裁判とは、通常の刑事事件の裁判と異なり、無作為に選ばれた国民(有権者)が裁判員となって、裁判官と一緒に審理を行う裁判を指します。
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員法(正式名称:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)第2条で以下のように規定されています。
- 裁判員法第2条(対象事件及び合議体の構成)
地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
(以下省略)
強盗致傷罪の罰則は「無期又は6年以上の懲役」であり、裁判員法第2条1項1号に該当するため、裁判員裁判の対象となるということです。
裁判員裁判では、通常の裁判と異なる手続きが取られるため、弁護士に刑事弁護活動を依頼する際は、どのような弁護士を選ぶかが重要なポイントになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所であり、裁判員裁判の弁護を担当した実績も持っています。
裁判員裁判について詳しく、経験も豊富な弁護士が多数在籍していますので、ご家族が強盗致傷事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都で刑事事件を起こしてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所新宿支部・八王子支部にて相談を承っております。
ご相談は予約が必要になりますので、ご予約の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。
【事例解説】覚醒剤を営利目的で密輸すると成立する罪は?逮捕される可能性と逮捕後の流れ
【事例解説】覚醒剤を営利目的で密輸すると成立する罪は?逮捕される可能性と逮捕後の流れ
覚醒剤を密輸した場合、どのような問題が生じるかについて、あいち刑事事件総合法律
事務所が解説いたします。
【事例】
外国から覚醒剤約2キロを営利目的で密輸したとして、東京都新宿区に住むAさんは覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)の疑いで逮捕されました。
(※事例はフィクションです)
【覚醒剤を密輸するとどうなる?】
覚醒剤の輸出入については、覚醒剤取締法第13条で以下のように規定されています。
- 覚醒剤取締法第13条(輸入及び輸出の禁止)
何人も、覚醒剤を輸入し、又は輸出してはならない。
条文で規定されているように、覚醒剤の輸入及び輸出は全面的に禁止されています。
これは、自国ないし輸出先の国において、覚醒剤濫用の危険が生じ、又は保健衛生上の危害が生じることを防ぐためです。
覚醒剤を輸入し、覚醒剤取締法違反が成立した場合の処罰内容は、覚醒剤取締法第41条で以下のように規定されています。
- 覚醒剤取締法第41条(刑罰)
覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第2項により営利目的が重く処罰される理由としては、所持・使用よりも営利目的の場合の方が薬物が社会に蔓延する危険性が高いからです。
今回の事例では、Aさんは営利目的で覚醒剤を輸入したとして、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されています。
営利目的による覚醒剤輸入であるため、Aさんには無期若しくは三年以上の懲役に処される可能性があるということになります。
【覚醒剤取締法違反で逮捕される可能性は?】
警察が被疑者を逮捕する事件の多くは、罪を犯した疑いのある人が証拠を隠滅したり、逃亡する恐れがあったりする場合です。
上記のような逮捕するかどうかについての判断は、刑事訴訟法第60条第1項の規定をもとに考慮されます。
- 刑事訴訟法第60条
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
上記条文は勾留についての規定ですが、逮捕をするかどうかもこの事情を考慮して決せられます。
今回のような覚醒剤事犯などの薬物事件は、トイレに流したり、隠したりといった方法により証拠となる覚醒剤などを簡易かつ迅速に処分できてしまうため、その証拠の隠滅がされるおそれが高いと判断され、早いうちに逮捕に踏み切られる可能性があります。
したがって、逮捕される場合が非常に多く、それに引き続く勾留も長期化することが一般的です。
そして、身柄拘束が長期化した場合、職場や学校に出席できず、日常生活に支障がでたり、逮捕されたことが職場等に発覚すれば、退職に追い込まれたりすることが考えられます。
また、事件が報道されれば社会的信用を失い、社会復帰が困難になる可能性もあります。
【覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまったら】
ご自身で覚醒剤取締法違反による薬物事件を起こしてしまったり、ご家族が逮捕されてしまった場合、できるだけ早期に刑事事件に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
覚醒剤取締法違反による逮捕の場合には、身柄拘束が長期化する場合が多いです。
弁護士に相談して刑事弁護活動を依頼することで、早期の身柄解放や不起訴処分、執行猶予付き判決や減刑を獲得できる可能性が高まります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が覚醒剤取締法違反について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に強い事務所であり、今回のような事例に対しても豊富な弁護経験があります。
東京都及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
初回無料の法律相談や、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約を承っておりますので、ご連絡をお待ちしております。
【報道事例】峠道で暴走行為を繰り返したとして男性らを道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで逮捕
【報道事例】峠道で暴走行為を繰り返したとして男性らを道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで逮捕
道路交通法違反の中でも、車やバイクなどでの暴走行為を指す「共同危険行為」は特に重要な問題です。
そこで、本記事では、実際に共同危険行為による道路交通法違反で逮捕された事例をもとに、共同危険行為の定義や刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が詳しく解説します。
【事例】
山梨県小菅村の県道でドリフトや並走などの暴走行為を繰り返したとして埼玉県などの20代の男4人が逮捕されました。
道路交通法違反(共同危険行為等の禁止)の疑いなどで逮捕されたのは、埼玉県の会社員男性A(25)、茨城県の大学生男性B(22)、千葉県の大学生男性C(20)、東京都の会社員男性D(25)です。
警察によりますとAら3人は今年7月の午前1時ごろ、小菅村の県道上野原丹波山線、通称・鶴峠を乗用車3台でドリフトや並走などを繰り返して一般車両の通行を妨害し、Dは乗用車をAに提供した疑いがもたれています。
地元住民や通行人からの情報提供などをもとに捜査し、4人を特定したということです。
4人は県道のおよそ1キロの区間を1時間半にわたり、並走や法定速度を30キロ上回る時速60キロで10往復以上走っていたということです。
調べに対し4人は容疑を認めていて、警察は山道を車でドリフトするなど暴走するローリング族の仲間同士とみて詳しい動機などを調べています。
(※10/16に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「東京隣接の峠道の県道でドリフトなど暴走行為の疑い “ローリング族”4人を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
【共同危険行為とは】
共同危険行為については、道路交通法第68条で以下のように規定されています。
- 道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
共同危険行為は、2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の車両を連ねて通行または並進させ、交通の危険を生じさせたり他人に迷惑が及ぶ行為を指します。
具体的には、運転者同士が協力して高速で走行したり、危険な運転を行ったりすることが該当します。
このような行為は、他の道路利用者に対しても大きな危険をもたらすため、共同危険行為等禁止違反として道路交通法違反が成立します。
2004年の道路交通法の改正により、被害者がいなくても処罰の対象となるようになりました。
これは、暴走族などの不正行為を抑制するための措置です。
【共同危険行為による道路交通法違反の罰則】
共同危険行為による道路交通法違反の罰則については、道路交通法第117条の3で以下のように規定されています。
- 道路交通法第117条の3
第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文に規定されているように、共同危険行為による道路交通法違反は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金刑で処罰されます。
【道路交通法違反(共同危険行為)事件を起こしてしまったら】
道路交通法違反事件を起こしてしまうと、逮捕される可能性があります。
逮捕されてしまい、検察官から勾留請求されて勾留が決定すると、最大で20日間身柄が拘束されるおそれがあります。
長期の身柄拘束は、仕事や学校、家族にも影響を及ぼすこともあるため、早期に釈放されるためには、逮捕後の勾留を阻止することが重要です。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すると、弁護士が検察官や裁判官に勾留の必要性がないことを主張するなどの早期釈放に向けた弁護活動を行います。
また、公判請求されてしまい、公判が開かれることになった場合は、弁護士が執行猶予付き判決や減刑判決の獲得を目指すための弁護活動に尽力してくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件による刑事事件の弁護活動を多数担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で道路交通法違反事件を起こしてしまった方や、ご家族が道路交通法違反事件で逮捕されてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談については事前のご予約が必要になるので、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。
【報道事例】東京都内の会計事務所に押し入り現金300万円を奪ったとして男性2人を強盗傷人罪の疑いで逮捕
【報道事例】東京都内の会計事務所に押し入り現金300万円を奪ったとして男性2人を強盗傷人罪の疑いで逮捕
強盗傷人罪は日本の刑法において重大な犯罪とされています。
今回は、東京都内で実際に起きた強盗傷人事件の事例をもとに、強盗傷人罪が成立する要件や弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都豊島区の会社事務所に押し入り、現金300万円を奪ったとして、警視庁国際犯罪対策課は11日、住所・職業不詳の男性A(22)と、東村山市在住の男性B(21)を強盗傷害容疑などで逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は8月21日午後4時10分ごろ、豊島区内にある不動産事務所に侵入し、男性従業員V(29)に催涙スプレーのようなものを吹きかけて、300万円を奪ったとしています。
従業員は軽傷でした。
取調べに対し、Aは「よく考えて話す」、Bは「ある程度分かりました」などと供述しているようです。
(※10/11に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「東京・豊島の強盗傷害 容疑で20代の2人を逮捕 警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)
【強盗傷人罪とは?】
強盗傷人罪については、刑法第240条前段で以下のように規定されています。
- 刑法第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗傷人罪は、強盗行為中に被害者を負傷させた場合に成立します。
具体的には、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取し、その過程で被害者を負傷させた場合に該当します。
暴行とは、相手に対して身体的な攻撃を行う行為を指し、脅迫とは、相手に対して何らかの害を加えると告げる行為を指します。
これらの行為が、相手が反抗できない、または反抗することが困難な状況を作り出す程度であり、その際に相手が負傷した場合に強盗致傷罪が成立します。
強盗傷人罪には「故意」が必要であり、被害者が怪我を負った場合でも、それが故意でなければ強盗傷人罪は成立しません。
故意がなかった場合は、「強盗致傷罪」が成立する可能性があります。
強盗傷人罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」とされており、非常に重い罰が科される可能性があります。
強盗傷人罪は、強盗罪(刑法第236条)よりも一層重い罪とされています。
また、強盗傷人罪は裁判員裁判の対象ともなり得るため、その社会的影響も大きいと言えます。
【強盗傷人罪における弁護活動内容】
強盗傷人罪の疑いで逮捕された場合、早期に弁護士に依頼することが重要です。
専門の弁護士が早い段階で介入することで、より有利な弁護活動が展開できます。
強盗傷人罪は非常に重い罰が科される可能性がありますが、適切な弁護活動によって不起訴処分や執行猶予、減刑判決を獲得できる可能性もあります。
強盗傷人罪は被害者が存在するため、被害者との示談を締結することが不起訴処分や減刑、執行猶予に繋がる重要なポイントになります。
ただ、強盗傷人罪においては、被害者の加害者に対する処罰感情が高い傾向にあるため、示談交渉を当事者間で進めることは難しいです。
弁護士が間に入ることで、本人に代わって被害者の気持ちを汲みながら示談交渉を行ってくれるため、示談が締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、被害者と示談締結をした実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で強盗傷人罪を起こしてしまった方や、ご家族が強盗傷人罪で逮捕されてしまい今後に不安を感じている方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
すでに逮捕されている場合は、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、詳細を知りたい方は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。
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