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【報道事例】東京都江戸川区でひき逃げによる死亡事故が発生|問われる罪とひき逃げ事案の弁護活動

2024-01-02

【報道事例】ひき逃げによる死亡事故が発生|問われる罪とひき逃げ事案の弁護活動

ひき逃げ 死亡 弁護活動

車やバイク、自転車等の自動車を運転する人は、誰しもが交通事故を起こす可能性があります。
交通事故を起こした後の行動次第では、ひき逃げとして厳しい刑事処分を受けることになるかもしれません。

今回は、東京都江戸川区で発生したひき逃げによる死亡事故をもとに、ひき逃げで問われる可能性がある罪ひき逃げ事案の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都江戸川区で高齢の男性が倒れているのが見つかり、死亡しました。
警視庁は、ひき逃げ事件として捜査しています。

30日午前0時半ごろ、江戸川区の路上で「男性が血を流している。意識がない」と119番通報があり、警察官が駆けつけたところ、近くに住む会社員の男性(79)が頭などから血を流した状態で見つかり、搬送先で死亡が確認されました。

男性の衣服には車にひかれたあとがあったということで、警視庁はひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています。
(※12/30に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「男性が血を流している」ひき逃げで79歳男性死亡 深夜の東京・江戸川区で…逃げた車の行方追う 警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)

【ひき逃げとは?】

ひき逃げとは、交通事故(人身事故)を起こした後、負傷者の救護等を行わずに現場から逃走する行為を指します。
人身事故を起こした場合、運転者は負傷者を救護しないといけない救護義務が発生します。

救護義務については、道路交通法第72条第1項で規定されていて、交通事故において人が負傷した場合、事故に関与した運転者は直ちに車両を停止させ、救護措置を取る義務があります。
また、事故の状況を警察に報告することも義務付けられています。

救護義務を怠った場合、すなわちひき逃げを行った場合、道路交通法違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

【ひき逃げは問われる罪は一つじゃない?】

ひき逃げは救護義務違反による道路交通法違反が問われる可能性が高いと説明しましたが、ひき逃げで問われる可能性がある罪は一つだけではありません。

ひき逃げによって、相手が負傷・死亡した場合過失運転致死傷罪に問われる可能性が高いです。
過失運転致死傷罪については、自動車運転死傷行為処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で規定されています。

今回の事例では、ひき逃げされた男性は死亡しているため、犯人が見つかった場合、過失運転致死罪に問われる可能性が高いです。

運転者が必要な注意を怠り、その結果として人の死を引き起こした場合、過失運転致死罪が適用されます。
過失運転致死罪は、故意ではないものの、運転者の不注意や不適切な行動が重大な結果を招いた場合に適用されることを意味します。

過失運転致死罪が成立すると、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

【ひき逃げ事案における弁護活動】

ひき逃げ事案において、弁護士の役割は非常に重要です。
適切な弁護活動は、加害者にとってより良い法的結果をもたらす可能性があります。

ひき逃げ事案では、被害者や被害者遺族との示談が重要な要素となります。
示談は、被害者や被害者遺族への賠償と謝罪を通じて、事件の解決を図るものです。
弁護士は、被害者との交渉を代行し、適切な賠償金額の設定謝罪の方法を提案します。
この過程で、被害者の感情や要求を理解し、双方にとって受け入れられる解決策を見つけることが重要です。

弁護士は、加害者の法的権利を保護し、最も有利な結果を得るための戦略を立てます。
これには、事故の詳細な調査、証拠の収集、法的な論点の分析が含まれます。
また、裁判所や検察官に対して、加害者の状況や背景を説明し、情状酌量を求めることも弁護士の重要な役割です。
特に、初犯であり被害者との示談が成立している場合には、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

東京都内でひき逃げ事件を起こしてしまったという方や、ご家族がひき逃げで逮捕されたという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

【報道事例】過失運転致死罪による自動車運転死傷処罰法違反とは?執行猶予の有無や示談の重要性

2023-12-30

【報道事例】過失運転致死罪による自動車運転死傷処罰法違反とは?執行猶予の有無や示談の重要性

過失運転致死罪 執行猶予

過失運転致死罪は、誰しもが日常の運転中に起こしてしまう可能性がある重大な犯罪です。
今回は、東京都杉並区の路上で起きた実際の報道をもとに、過失運転致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都杉並区で親子が乗用車にはねられ死亡した事故で、車が時速25キロほどでバックしていたことが分かりました。

整備士の男性A(50)は12月26日、杉並区の路上で、親子2人を車ではね死亡させた過失運転致死の疑いで28日朝、送検されました。
その後の調べで、Aがバックではねた際の車の速度は、25キロから30キロと推定されることが分かりました。

また、母親は衝突の後、約11メートルにわたり引きずられたとみられています。
車の不具合は今のところ確認されていないということで、警視庁が原因を調べています。
(※12/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「親子をはねた車 “時速25km”でバック 母親は11m引きずられたか 整備士の男を送検 東京・杉並区」記事の一部を変更して引用しています。)

【過失運転致死罪とは】

過失運転致死罪は、日常の運転中に誰しもが予期せず起こしてしまう可能性のある重大な犯罪です。

過失運転致死罪については、自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。

  • 自動車運転死傷処罰法第5条(過失運転致死傷)
    自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

過失運転致死罪は、運転者が必要な注意を怠った結果、人の死を引き起こした場合に成立します。
法的には、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」に対して、最大7年の懲役若しくは禁固または100万円以下の罰金で処罰されます。

過失運転致死罪の成立には、運転者の過失と死亡事故との因果関係が必要です。
例えば、スピード違反、信号無視、安全確認の怠慢など、様々な運転上の過失が考えられます。

運転者が故意に事故を起こしたわけではなく、不注意や油断などの運転手が「通常必要とされる注意」を怠ったことによる事故で相手を死亡させてしまったということが、過失運転致死罪の成立において重要な点になります。

過失の程度は、事故の状況、運転者の行動、交通環境などによって異なります。
例えば、速度違反や安全確認の怠慢は、明らかな過失と判断されることが多いです。

判例では、過失の程度に応じて、罰金から懲役刑まで様々な刑罰が科されています。
過失運転致死罪の判決は、事故の具体的な状況や運転者の過去の運転記録など、多くの要因を考慮して決定されています。

【過失運転致死罪で執行猶予はつく?】

過失運転致死罪の刑罰は、その重大性に応じて厳しく定められています。
自動車運転死傷処罰法では、過失運転致死罪に対して7年以下の懲役若しくは禁固または100万円以下の罰金を規定しています。
実際の判決では、事案の具体的な状況や運転者の過去の記録、被害者との関係などが考慮されるため、刑罰の程度には幅があり、場合によっては執行猶予が付与されることもあります。

執行猶予は、一定期間内に罪を犯さずに生活していれば刑の執行が免除される制度です。
過失運転致死罪は、過失による事故であること、運転者の反省の態度、被害者遺族との示談成立などが考慮されることで、執行猶予が付与される可能性もあります。
執行猶予が付与されると、すぐに刑務所に収容されることはありませんが、一定期間、法的な制約を受けることになります。

【過失運転致死罪における示談の重要性】

過失運転致死罪における示談締結は、法的な解決において非常に重要な役割を果たします。
示談は、加害者と被害者(または遺族)間で行われる私的な合意であり、事故による損害の賠償や心情の和解を目的としています。

示談が成立すると、裁判所はこれを量刑の際に考慮し、執行猶予減刑判決など、より軽い刑罰を科す可能性が高まります。
特に過失運転致死罪の場合、被害者側の感情や損害の大きさが刑罰に大きく影響するため、示談は刑事訴訟において重要な要素となります。

ただ、示談交渉は感情的な問題や法的な複雑さを含むため、専門家である弁護士による介入が推奨されます。
弁護士は、公正かつ効果的な示談の成立を目指し、加害者と被害者双方の利益を考慮した解決策を提案します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

東京都内で過失運転致死罪による刑事事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

【報道事例】女性を乗用車ではねて死亡させたひき逃げ事件で男性を逮捕|ひき逃げで問われる罪

2023-10-01

【報道事例】女性を乗用車ではねて死亡させたひき逃げ事件で男性を逮捕|ひき逃げで問われる罪

ひき逃げで逮捕されたというニュースをよく目にすることもあると思いますが、「ひき逃げ罪」という犯罪はありません
それでは、ひき逃げで問われる可能性がある罪は、何罪なのでしょうか。

今回は、東京都府中市で起きたひき逃げ事件の事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

30日未明、東京・府中市で女性を車でひいて死亡させ、そのまま逃げたとして、会社員の男が逮捕されました。

逮捕されたのは、東京・府中市の会社員男性A(26)で、30日午前1時半ごろ、府中市内の路上で乗用車を運転中に、近くに住む会社員女性V(36)をはねて死亡させ、逃走した疑いがもたれています。

警視庁によりますと、通報を受けて駆けつけた警察官が、現場からすぐ近くの駐車場に血のようなものがついた無人の車を発見し、車に戻ってきたAから事情を聞き、逮捕しました。

取り調べに対し、Aは容疑を認めていて、「人をひいたとは思わなかったが、逮捕状に書かれてることは間違いではない」と話しているということです。
(※9/30に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京・府中市でひき逃げ事件 女性はねられ死亡 26歳男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

【ひき逃げで問われる罪】

ひき逃げとは、車などの自動車を運転している際に人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、警察や救急の連絡といった措置を行わずに現場を逃走する行為を指します。

冒頭でも記載しましたが、「ひき逃げ罪」という罪はありません。
ただ、ひき逃げは立派な犯罪行為であり、以下のような犯罪が成立する可能性が高いです。

  • 道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)
  • 過失運転致死傷罪
  • 危険運転致死傷罪

それぞれどのように規定されているのかについて、見ていきましょう。

【道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)】

通常、自動車などを運転中に交通事故を起こしてしまった場合は、負傷者の救護警察へ事故が起きたことの報告といった措置を取ることが義務付けられています。(道路交通法第72条)

道路交通法第72条前段が「救護義務」、同法後段が「報告義務」として規定されています。
救護義務があるにも関わらず負傷者を救護しなければ救護義務違反、報告義務があるにも関わらず警察などに報告しなければ報告義務違反となり、処罰されます。

救護義務違反の処罰内容は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条第2項)、報告義務違反の処罰内容は3月以下の懲役又は5万円位以下の罰金(道路交通法第119条第1項17号)と規定されています。

【過失運転致死傷罪】

自動車などを運転するにあたって必要な注意を怠り、相手に怪我を負わせたり死亡させてしまった場合は、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。

過失運転致死傷罪については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。

  • 自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷)
    自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【危険運転致死傷罪】

前述した過失運転致死傷罪は、運転中の過失(不注意)が原因で相手を死傷させた場合に成立しますが、自身の運転が危険だということを認識していた場合は、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

危険運転致死傷罪に該当する行為は、自動車運転処罰法第2条で以下のように規定されています。

①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
⑥高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為
⑦赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑧通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

上記の行為によって、相手に怪我を負わせた場合は15年以下の懲役死亡させた場合は1年以上の有期懲役で処罰されます。

【ひき逃げ事件を起こしてしまったら弁護士へ】

ひき逃げは、一度事故現場から逃走しているため、逮捕される可能性があり、今回の事例のように、相手が死亡している場合は逮捕される可能性も高まります。

ひき逃げで逮捕されてしまうと、検察官から勾留請求がされる可能性も高く、勾留が決定すれば最大20日間身体が拘束されるおそれがあります。
また、ひき逃げは起訴される可能性も高く、起訴されてしまえば、罰金刑か懲役刑で処罰されることになり、前科もつきます。

ひき逃げで不起訴処分や執行猶予判決、減軽判決を獲得するためには、被害者や被害者が死亡している場合は遺族と示談を締結することが重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多く、とくに被害者が死亡している場合、被害者遺族は処罰感情も強い傾向にあります。

なので、ひき逃げ事件で示談交渉を進めたい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼することで、弁護士が代理人となり、被害者や被害者遺族との示談交渉を進めてくれるので、当事者間で示談交渉を行うよりもスムーズに進められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内でひき逃げ事件を起こしてしまった方や、ご家族がひき逃げで逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて、お電話をお待ちしております。

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