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【お客様の声】外国籍の方による覚醒剤取締法違反+関税法違反事件で執行猶予判決を獲得
【お客様の声】外国籍の方による覚醒剤取締法違反+関税法違反事件で執行猶予判決を獲得

【事案】
本件は、外国籍の方が日本に覚醒剤若干量を輸入しようとしたとして逮捕されてしまった事案でした。
当初は国選弁護士が選任されていましたが、ご本人とのコミュニケーションが芳しくなかったようで、ご本人様のご友人が弊所に弁護の依頼をされました。
弁護士が直ちに通訳人と接見に赴いたところ、ご本人より、国選弁護士から私選弁護士への切り替えの依頼があり、正式に弁護を引き受けることになりました。
【弁護活動】
弁護士が初回の接見をした時点で、既にご本人様は起訴されており、刑事裁判になっている状況でした。
それまでの国選弁護士はあまり接見に来ておらず、通訳を同行していなかったため話ができなかったり、接見に来てもすぐに帰ってしまったりと、事件の具体的な内容や見通しについてご本人自身も正しく理解できていないような状況でした。
事件の途中から依頼を受けた事件ですが、改めて詳しい内容を聴き取った上で裁判の見通しについて弁護士が助言し、通訳人を介してご本人にも理解していただくことができました。
起訴後の保釈についても本人とよく協議し、当初は裁判所に却下されてしまいましたが、その後複数回の申立ての末、保釈を認めてもらうことができました。
覚醒剤を輸入しようとしたという事件であり、裁判の結果も懲役刑となる不安がありましたが、判決では執行猶予判決となりました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】
外国籍の方の場合、刑事事件の結果がビザ・在留資格に大きな影響を及ぼす可能性があるため、弊所では外国籍の方の刑事弁護をお受けすることも多くあります。
一方で、在留資格の問題と刑事事件の双方を注力して取り扱っている弁護士が少ないという事情もあります。
本件でも弁護士が最初に接見した段階で、まず日本の刑事手続についてきちんと説明するところから始めました。
外国で生活している最中で逮捕されるというのは、誰にとっても大きな不安があります。
文化や歴史的な背景が全く違うのですから、「警察にひどいことをされるのではないか」と不安になる方も多いのです。
本件ではご本人の言い分が認められなかった点もありますが、安心して手続きに向かうことができた点は良かったところです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
関税法違反で逮捕?!税関で検挙されるのはどういう事案?②

前回に引き続き、今回も同様の事例を元に、関税法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
▼前回記事を参照してください。
関税法違反で逮捕?!税関で検挙されるのはどういう事案?①
【Aさんの行為は関税法違反?】
Aさんの事例においては、商標法に違反する物の輸入を疑われているのではないかと思われます。
商標法とは、いわゆる「ブランドロゴ」を保護するという法律です。
偽物や模造品を禁止してブランドそのものの価値を守ろうという法律になります。
商品や会社の名前に「R」を〇で囲った小さな印があるのを見たことはないでしょうか。
「アールマーク(Ⓡ)」と言われることもあるのですが、これは、商標として登録していますという印なのです。
この登録されている商標を勝手に使うことや、勝手に商標が使われている商品を買ったり売ったりする行為は、商標法違反にあたってしまう可能性があります。
インターネットサイトでブランド品を買ったというAさんの事例でも、そのブランド品が偽物で商標法違反になる物であるために、税関で留め置かれているという可能性があります。
その商品を日本に持ち込もうとする行為は関税法違反にも該当してしまうのです。
ただ海外から商品を買おうとしただけなのに関税法違反事件に巻き込まれてしまうことがあるという、1つの例になります。
【税関にある荷物はどうしたらいい?】
Aさんの事例のように、海外から届いた荷物が税関でずっと止め置かれているという場合に対応したらよいのでしょうか。
Aさんが日本に「輸入してはいけない物」を注文してしまったのであれば、何を言おうと日本へ輸入することはできません。
一方、「申告しなければならない物」だったのであれば、改めて正しく申告することで解決ができるという場合もあります。
仮にブランド品の偽物として「輸入してはいけない物」に該当していた場合、Aさんに対しては商標法違反と関税法違反の二つが成立し得るのです。
この二つに対して、いかに逮捕・起訴・前科といったような刑事手続きのリスクを最小限に留めて解決するかということが重要になります。
その為に一番最初で一番肝心なのが、税関に対してどのように交渉するかという点になります。
関税法違反の事件については、警察だけでなく税関局が取り扱うという事例も多くあります。
その税関局が「刑事事件化しない、告発しない」という形で終わることができれば、刑事手続きのリスクを最小化できたと言えるでしょう。
税関への対応を適切に進めることで、
- 告発されず取り調べを受けない
- 逮捕されない
- 起訴されず、前科もつかない
というように最良の結果が得られる場合があるのです。
素人判断で勧めてしまうのは非常に危険です。
知識と経験を積んだ専門性の高い弁護士に対応を依頼することで、最悪の自体を避け、最良の結果につなげる可能性を高めることができるのです。
- 密輸を疑われているが、どうしたらいいか分からない
- 税関?警察?の違いや対応がよく分からない
- 逮捕や前科がついてしまうのは困る
いずれかに当てはまるのであれば、早期に弁護士へ相談して、対応を依頼したほうが良いでしょう。
【関税法違反事件でお困りの方は弁護士へ】
荷物が届かなくて不安/税関で荷物が止まっているという方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
実際に弊所で取り扱ってきた事例でも、早期の税関への対応によって、前述したような最良の結果を獲得してきた経験があります。
関税法違反事件で取り調べを受けてしまった、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、不安なことがある方、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
東京都内への初回接見費用は一律33,000円(税込)でのご案内になります。
ご予約・ご相談に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
関税法違反で逮捕?!税関で検挙されるのはどういう事案?①

今回は、関税法違反について、事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
※以下の事例はフィクションです。
Aさんはインターネットサイトを通じて、ヨーロッパ製のブランド物のバックを購入しました。
商品は国際貨物として空輸されているようでしたが、2週間ほど経ってもAさんの手元に配達されてきません。心配になったAさんが配達状況を調べてみると、川崎にある横浜税関で荷物は留め置かれていました。
心配になったAさんは税関に問い合わせたところ、「きちんとした検査をする必要があり、そのままお渡しすることできません。一度税関に出頭してきてください。」と言われてしまいました。
Aさんは、「出頭したら逮捕されてしまうのか」と不安に思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
【日本に輸入することができないもの】
日本に輸入される物・輸出されるものに対しては「関税」という税金が課せられます。
税関は、その「関税」を徴収する機関の一つであり、また、日本に持ち込んではいけない物を検挙、摘発するという機能も有しています。
大袈裟な話になりますが、日本に火器や化学兵器のようなテロ関連物の持ち込みを防いだり、違法薬物や知的財産を侵害するようなものの輸出入を防止するという役割があるのです。
セドリと言われるような密輸出入を除けば、日本を出入りする物は税関局のチェックを受けてやりとりがなされます。
ここで日本に持ち込んではいけない物を持ち込んでしまったり、持ち込もうとしたりすると関税法違反という犯罪に該当してしまう可能性があるのです。
関税法違反に該当するような、日本に持ち込んではいけないものとしては大きく分けると二通りがあります。
1つは、何があっても持ち込んではいけない物です。
例えば違法薬物や爆発物、偽札、児童ポルノ、偽造のブランド品や特許権侵害の物品、不正競争防止法に違反する物品(偽装表示のある商品等)と言った物品が挙げられます。これらは、如何に事前に申告をしていたとしても持ち込むことはできません。
2つ目には、正しく申告をしなければ輸入できない物です。
例えば、外貨や正規のブランド品(一定の価格以上の物)、一定量以上の金・金地金と言ったものがあります。
特に、金・地金については厳しく摘発がなされます。
実際、日本に金地金を持ち込む際には税関で正しく申告をしなければなりませんが、申告をしないで持ち込もうとしたために逮捕されるという事案が多くあります。(参考記事:『読売新聞』掲載記事)
関税法も、違反に対しては刑事罰を定めています。
輸入してはいけない物の輸入に対しては10年以下の懲役または3000万円(または1000万円)以下の罰金もしくはその両方が課せられる可能性があります。
また、無申告での物の輸入に対しては、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方が課せられる可能性があります。
関税法違反といわれても、あまりなじみがないという方が多いかもしれません。
実際、関税法違反の事件については警察だけでなく、税関が主導で検挙しているものも多いのです。
【関税法違反に該当してしまった方は弁護士へ】
関税法違反の事例は、大袈裟な違法薬物の輸入に限った話ではなく、ブランド品や電化製品と言った一般的な物の事例というのもあるのです。
荷物が税関で検挙されてしまった、海外からの荷物が届かなくて不安、利用していた通販サイトが摘発されていたという方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
関税法違反の事例は、違法な物品を輸入して日本で不正な利益を得ようとしていたという営利目的を疑われてしまう事案も多く、逮捕されてしまうという事案や起訴されてしまうという事案も多くあります。
ご不安なことがある方は、一度専門家とよく相談しておくのが良いでしょう。
相談のご予約・お問い合わせについては、0120-631-881にて24時間365日受付中です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
