Posts Tagged ‘風俗’
風俗トラブル?「立ちんぼ」の買春が不同意性交になるケース【後編】
風俗トラブル?「立ちんぼ」の買春が不同意性交になるケース【後編】

前回の記事に引き続き、今回も不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
後編では、事例をもとに不同意性交等罪が成立するケースについて見ていきましょう。
【事例】
※前回記事を参照してください。
風俗トラブル?「立ちんぼ」の買春が不同意性交になるケース【前編】
【Aさんに不同意性交等罪は成立する?】
改正された刑法を踏まえて、AさんやBさんの事例について見てみます。
まず、Aさんのように「お金をあげると言われたから性交に応じたのであって本当は嫌だった」という場合です。
このような事例で不同意性交罪が成立する可能性は非常に低いといえるでしょう。
不同意性交罪が成立するものとして、「経済的な影響」があった場合も挙げられていますが、これは「行為に応じなかった場合に不利益が生じる」という状況での同意は、自由な意思に基づく同意ということはできない=不十分な同意=同意があったとは言えない、と捉えているものです。
Aさんの風俗トラブルのような事例では「同意しなければお金がもらえないと思った」というものであり、行為に応じなければ不利益が生じるというよりも、行為に応じれば利益が得られることを期待した、というような事案です。
目先の利益に目がくらんでいたとはいえ、利益のために性的な行為に応じること自体の意思決定は自由になされていたと言えるでしょう。
このような事例では、不同意性交等罪は成立しにくいといえます。
ただ、金銭の提示と性的な行為を求めた言動次第では、不同意性交等罪に該当するという事案は十分にあり得ます。
【Bさんに不同意性交等罪は成立する?】
それではBさんの事例はどうでしょうか。
Bさんの事例もいわゆる「立ちんぼ」ではありますが、金銭の提供と性行為がバーターになっているとしても、Aさんの事例と同様、この点では不同意性交等罪が成立する可能性は低いでしょう。
一方、Bさんの事例では「年齢」が非常に問題です。
というのも、刑法が改正されたことで、性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられたのです。
そのため、16歳未満(16歳の誕生日の前日まで)の人との性行為は、たとえ同意があったとしても不同意性交等罪に該当してしまう可能性があるのです。
ここでBさんの事例の場合、
- Bさんが何歳だったか
- Bさんは相手のことを何歳だと思っていたのか
という点が非常に重要になるでしょう。
未成年との性行為に対する罰則の変化は、まとめると次のようなものです。
| 18歳未満との性交 | 13歳未満 | 13歳以上16歳未満 | 16歳以上18歳未満 |
| 改正前 | 強制性交等 | 児童福祉法違反or条例違反 | 児童福祉法違反or条例違反 |
| 改正後 | 不同意性交等 | 不同意性交等 | 不同意性交等or児童福祉法違反or条例違反 |
| 改正後の変化 | 変わりなし | 実刑可能性↑ | 実刑可能性↑ |
不同意性交等罪の成立要件や年齢の要件についてはこちらもご覧ください。
Bさんのような事例では特に、警察が介入した場合には逮捕・起訴・実刑といった甚大な刑事手続リスクがあるといえます。
刑事手続リスクへの対応の中では、最初の警察の取り調べへの対応が非常に重要です。
取調べで話したことが、後々の裁判の証拠となったり、自分にとって不利な証拠となってしまう場合があるからです。
【最後に】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が不同意性交等罪について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性犯罪、不同意わいせつ・不同意性交等事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、ご不安なことがある方やご心配なことがある方は、まずは弊所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
新宿警察署までの初回接見は33、000円で行っています。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせについては、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
風俗トラブル?「立ちんぼ」の買春が不同意性交になるケース【前編】
風俗トラブル?「立ちんぼ」の買春が不同意性交になるケース【前編】

2023年7月から刑法の性犯罪規定が大きく改正され、強制わいせつや強制性交等(旧強姦罪)と言われていたものが、不同意わいせつ、不同意性交等という名称に変わり、成立要件も変更されました。
全般的にみると、不同意わいせつ、不同意性交等の方が、犯罪として成立する範囲が広がったということができます。
このページでは、いわゆる「立ちんぼ」と買春をしてしまったケースや風俗トラブルと言われるような事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が刑法改正後の犯罪の成否について解説をしていきます。
【事例】
※紹介する事例は全てフィクションです。
<事例①>
Aさんは新宿区内にある店舗型風俗店を利用しました。
その店舗では「本番禁止」との注意書きがありましたが、Aさんは女性従業員に対して「1万円で本番させて」と頼み、その女性も承諾したことから、Aさんは1万円を渡して性交渉に及びました。
行為後、女性が「行為に応じないとお金を貰えないと思ったので仕方なく同意した。本当は嫌だった」と言い、店舗のスタッフも駆けつけて「刑法が変わって不同意性交になるから警察に通報する、それか100万円払って示談で解決するか」と迫られました。
Aさんはその場で持ち合わせていた5万円を支払いましたが、残り95万円を一週間以内に支払うよう求められました。
Aさんは示談金を支払わなければならないのでしょうか。
<事例②>
Bさんは新宿区内にある「立ちんぼ」が並んでいるというエリアへいき、女性に声を掛けて2万円で買春するという合意をしました。
近くのラブホテルへいき女性と性交渉をしてBさんが2万円を渡すと、その女性は「本当は私15歳なんだけど」と言い出しました。
Bさんは、「本当に未成年と関係を持ったとしたら逮捕されるのではないか」と不安に思いました。
【不同意性交等罪が成立する場合】
本記事は前編となりますので、まずは不同意性交等罪の成立要件について見ていきましょう。
強制性交等(旧強姦罪)は不同意性交等罪に変わったことで、犯罪の成立要件も大きく変わりました。
不同意性交等罪になったことで、「強制」にあたる部分、つまり、暴行または脅迫という限定がなくなり、一定の行為や関係性から「同意しない意思を形成し、表明し、若しくはこれを全うすることが困難な状態にさせ」た状態でわいせつ行為をすることが不同意わいせつ罪となったのです。
この「同意しない意思を形成し、表明し、若しくはこれを全うすることが困難な状態にさせ」というのは少し難しいですが、噛み砕いてみていくと、次のいずれかの場合のことをいいます。
| 同意しない意思を形成できない状態 | 眠っている、酔っ払っている、勘違いしている、咄嗟のことで気づかなかった等の理由から、自由な意思を形成できない状態 |
| 同意しない意思を表明できない状態 | 「嫌だ」という意思を持っていたとしても、なにかしらの理由から「嫌だ」と言葉にできない状態 |
| 同意しない意思を全うできない状態 | 「嫌だ」という意思を持っていて、「嫌だ」と言葉にすることができるとしても、その意思に従って行動することができない状態 |
わいせつ行為に対して、「嫌だ」という意思を「形成→表明→その通り行動」というステップのいずれかを欠いていた場合に、不同意性交等罪が成立することになるのです。
これらの意思を「形成できない/表明できない/全うできない」状態として、法律上、次のような8つのパターンを定めています。
1 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
どの状況も、自分の自由な意思決定ができない・困難になるというような状況を想定して規定されています。
これらのいずれかに該当するような状況で性行為や性交類似行為に同意していなかったという場合に、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
不同意性交等罪は、強制性交等罪や強姦罪の時代よりも更に判断が難しく、犯罪となる場合とならない場合との線引きが曖昧になってきている印象があります。
不同意性交等罪に該当するのかどうか分からない、相手から訴えると言われていて不安だという方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
【事務所紹介】
今回は、不同意性交等罪の成立要件について解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
不同意性交等罪による刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ弁護士が多数在籍しています。
不同意性交等罪で被害届を出されてしまったという方や、ご家族が不同意性交等罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都内にお住まいの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部(新宿・八王子)にてご相談をお受けいたします。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
