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【報道事例】テロ予告メールを受けた東京都内のテーマパークが臨時休業|犯人に問われる可能性がある罪は?
【報道事例】テロ予告メールを受けた東京都内のテーマパークが臨時休業|犯人に問われる可能性がある罪は?

今回は、東京都多摩市内にあるテーマパークにテロ予告メールが届いて臨時休業になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
24日朝、東京都多摩市にあるサンリオピューロランドにテロ予告メールが届きました。
臨時休館の対応がとられていて、警視庁が危険物などの捜索を行っています。
警視庁などによりますと24日朝、多摩市落合にあるサンリオピューロランドにテロ予告メールが届きました。
メールには、「敷地内に危険物を設置した」などといった内容が書かれていたということで、サンリオピューロランドは、来場客のほか出演者や現場スタッフの安全確保のため、24日は臨時休館になりました。
警視庁は威力業務妨害の疑いも視野に、24日朝からサンリオピューロランドの中に危険物などが設置されていないかどうか調べています。
(※2/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「サンリオピューロランドにテロ予告 危険物など捜索で臨時休館 東京・多摩市」記事を引用しています。)
【犯人に問われる可能性がある罪】
今回の事例の犯人が行った行為は、威力業務妨害罪に問われる可能性が高いです。
威力業務妨害罪については、刑法第234条で以下のように規定されています。
- 刑法第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
条文に記載されている「前条」とは、刑法第233条の信用毀損罪・偽計業務妨害罪を指しています。
- 刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
つまり、威力業務妨害罪が成立した場合も、刑法第233条と同じ刑罰で処分を受けるという意味になっています。
威力業務妨害罪は、「威力」を用いて「人の業務」を「妨害」したときに成立します。
「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことを指します。
殴る蹴るといった暴行はもちろん、脅迫や集団で怒号するような行為も「威力」に該当します。
今回の事例のようなテロ予告メールは、「敷地内に危険物を設置した」というメールを受け取った人々の意思を制圧するに足りる勢力であると客観的にも評価できるため、「威力」に該当すると考えられます。
「業務」とは、大判大正10年10月24日の判例で「職業その他の社会生活上の地位に基づいて継続して従事する事務」と解釈されています。
テロ予告メールが届いたテーマパークでは、多数の従業員が継続して勤務しているため、「業務」に該当すると考えられます。
「妨害」とは、その行為によって本来遂行するべき業務に支障をきたしたり、支障をきたす危険性を与えることを指します。
テロ予告メールが届いた場合、テーマパーク内の従業員は安全確保を行うために客を避難させたり警察に通報したりといった対応をする必要が出てくるため、本来の業務を妨害されていることになります。
以上のことから、今回の事例のようなテロ予告メールは「威力を用いて人の業務を妨害した」と考えられるため、威力業務妨害罪に問われる可能性が高いということになります。
【威力業務妨害事件を起こしたら弁護士へ】
威力業務妨害罪で起訴されて有罪になった場合、3年以下の懲役か50万円以下の罰金で処罰を受けることになります。
起訴を免れて不起訴を獲得するためには、被害者との示談を成立させることが重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多く、かえって別のトラブルに発展しかねません。
なので、威力業務妨害事件を起こして被害者と示談をしたい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として被害者との示談交渉を行うので、当事者間よりも示談が成立する可能性がグッと高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、被害者と示談を成立させた実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】爆破予告は単なるイタズラでは済まない!爆破予告で問われる可能性がある罪は?
【報道事例】爆破予告は単なるイタズラでは済まない|爆破予告で問われる可能性がある罪は?

「〇〇に爆破予告が届きました」といった内容のニュースや新聞記事を見たことがある方も多いのではないでしょうか。
実際には爆破されずに単なるイタズラだったというケースも多いですが、爆破予告は立派な犯罪です。
今回は、東京ディズニーリゾートに爆破予告があったという報道事例をもとに、爆破予告で問われる可能性がある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
千葉県浦安市の市役所にけさ、東京ディズニーリゾートに爆弾を仕掛けたという内容のメールが届き、警察などが警戒にあたっています。
メールには“京葉線の快速を廃止する報復”などと記されていたということです。
浦安市によりますと、市内にある東京ディズニーリゾートやその周辺施設に「殺傷力の高い爆弾を複数仕掛けた」といった内容のメールが市役所に届いたということです。
メールを受けて、現在、警察などがJR舞浜駅や周辺の施設で警戒にあたっています。
(※12/22に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京ディズニーリゾートに爆破予告「快速廃止するJRへの報復」警察などが警戒」記事の一部を変更して引用しています。)
【爆破予告で問われる罪は?】
爆破予告で問われる可能性がある罪はいくつか考えられますが、爆破予告で問われるもっとも典型的な犯罪は威力業務妨害罪です。
威力業務妨害罪については、刑法第234条で以下のように規定されています。
- 刑法第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
威力業務妨害罪は、①「威力」を用いて②人の「業務」を③「妨害させるおそれ」があることで成立します。
それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
①「威力」を用いて
「威力」とは、一般的に人の意思を制圧するに足る力や影響を指し、具体的には暴力行為や脅迫などが該当します。
例えば、暴行や「殺すぞ」といった脅迫行為などが「威力」にあたり、最近の裁判例では、従来の定義に完全に当てはまらない行為でも、公然と行われる妨害行為を「威力」の使用と見なす傾向があります。
②人の「業務」を
「業務」とは、職業やその他の社会生活上の地位に基づいて継続して行われる事務や活動を指します。
例えば、タクシー運転手が乗客を目的地まで運ぶ行為や、レストランの店員が料理を提供する行為は「業務」に該当します。
一方で、個人的な趣味や家庭内での活動は、通常「業務」とは見なされません。
法的には、業務妨害の対象となる「業務」は、その行為が社会生活上の活動であるかどうかによって判断されます。
③「妨害させるおそれ」がある
この「おそれ」は、行為が実際に業務を妨害する可能性があるかどうかを指します。
法的には、単に不快感を与えるだけでなく、業務の正常な運営に具体的な影響を及ぼす可能性が必要です。
例えば、爆破予告のような脅迫行為は、対象となる機関や組織の日常業務に深刻な障害をもたらす可能性があるため、「業務が妨害されるおそれ」があると判断されます。
【爆破予告は単なるイタズラでは済まない!】
今回は、爆破予告で問われる可能性がある威力業務妨害罪について解説しました。
「ちょっとおどかしてやろう」といったイタズラ心で爆破予告をしてしまったとしても、それはれっきとした犯罪行為です。
爆破予告による威力業務妨害罪が成立した場合の処罰内容は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。
匿名で爆破予告をしていたとしても、警察の捜査によって特定されて突然逮捕されてしまう可能性も十分にあります。
威力業務妨害罪で警察から連絡がきたり逮捕されてしまったりした場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、威力業務妨害罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績をもつ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。
東京都内で威力業務妨害事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】大学や自治体施設に爆破予告をした威力業務妨害罪の疑いで逮捕
【報道事例】大学や自治体施設に爆破予告をした威力業務妨害罪の疑いで逮捕
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が威力業務妨害罪の逮捕事例について事例を用いて解説致します。
【事例】
東京音楽大(東京都目黒区)にファクスで爆破予告を送りつけたとして、警視庁捜査1課は23日までに、威力業務妨害容疑で、東京農工大大学院生A1(22)=東京都小金井市中町、無職A2(26)=埼玉県草加市新栄=両容疑者を逮捕した。
いずれも容疑を認めているという。
同様のファクスは1~5月、全国の高校や大学、自治体、企業で計30万件以上確認されており、同課は関連を調べる。
逮捕容疑は1月23日午前7時~7時半ごろ、2回にわたり、「高機能爆弾を334個しかけたナリ」「14時までに口座に30万円を払わないと爆弾が爆破する」などと記載したファクスを東京音大に送信し、業務を妨害した疑い。
同課によると、2人は2022年秋、X(旧ツイッター)で知り合い、爆破予告などを送りつける嫌がらせを思いついた。
匿名化ソフトで送信元を隠しつつ、大量にファクスを送信していた。
(※8/23(水)に『Yahoo!ニュース』で配信された 「東京音大に爆破予告、大学院生ら逮捕 威力業務妨害容疑、全国で30万件超 警視庁」記事を一部変更して引用しています。)
【解説】
1.威力業務妨害罪とは?
威力業務妨害罪とは「威力を用いて、他人の業務を妨害するなどの行為」に対する罪です。
刑法234条に次のように規定されています。
- 刑法234条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
前条とは、刑法233条に規定されている信用毀損罪・業務妨害罪のことです。
- 刑法233条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
威力業務妨害罪は殴る・蹴る等の物理的な行為のみに限定されず、紹介している逮捕事例のようにSNSの投稿やファックスを送りつける行為も該当します。
また、実際に業務が妨害されていなくても、業務が妨害されるおそれがあれば犯罪が成立します。
2.威力業務妨害罪の刑罰
威力業務妨害罪の刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
3.威力業務妨害罪で逮捕されたら?
威力業務妨害罪で逮捕されてしまった場合には、弁護士に相談し被害者の方と示談交渉をしてもらうと良いでしょう。
弁護士に間に入ってもらい被害者と示談交渉が成立することによって、不起訴獲得の確率が高くなります。
また、起訴されてしまった場合であっても、示談が成立していれば量刑を考慮される可能性があります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が威力業務妨害罪の逮捕事例について解説致しました。
刑事事件の容疑をかけられたり、逮捕されてしまった場合には早期の段階で刑事事件専門の弁護士に依頼をして弁護活動を行ってもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
東京都目黒区、小金井市及びその周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
【報道事例】大学に爆破予告をした2人を威力業務妨害罪の疑いで逮捕
【報道事例】大学に爆破予告をした2人を威力業務妨害罪の疑いで逮捕
東京音楽大学にFAXで爆破予告を送りつけた男性2人を威力業務妨害罪の疑いで逮捕したという報道がありました。
爆破予告をした当人はいたずらのつもりだったかもしれませんが、爆破予告は単なるいたずらでは済みません。
今回は、実際の報道をもとに、爆破予告で問われる可能性がある罪や逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
【事例】
東京音楽大(東京都目黒区)にファクスで爆破予告を送りつけたとして、警視庁捜査1課は23日までに、威力業務妨害容疑で、男性A(22)と男性B(26)を逮捕した。
いずれも容疑を認めているという。
同様のファクスは1~5月、全国の高校や大学、自治体、企業で計30万件以上確認されており、同課は関連を調べる。
逮捕容疑は1月23日午前7時~7時半ごろ、2回にわたり、「高機能爆弾を334個しかけたナリ」「14時までに口座に30万円を払わないと爆弾が爆破する」などと記載したファクスを東京音大に送信し、業務を妨害した疑い。
同課によると、2人は2022年秋、SNSで知り合い、爆破予告などを送りつける嫌がらせを思いついた。
匿名化ソフトで送信元を隠しつつ、大量にファクスを送信していた。
(※Yahoo!JAPANニュース8月23日配信『東京音大に爆破予告、大学院生ら逮捕 威力業務妨害容疑、全国で30万件超 警視庁』記事の一部を変更して引用しています。)
【爆破予告で問われる罪】
爆破予告で問われる可能性がある典型的な罪は威力業務妨害罪です。
今回の事例でも、爆破予告をした2人は威力業務妨害罪の疑いで逮捕されています。
威力業務妨害罪については、刑法第234条で以下のように規定されています。
- 刑法第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
「威力を用いて」とは、威圧するような行為で相手の意思を制圧することを指し、この行為で正常な業務を行うことを妨害した場合に、威力業務妨害罪が成立します。
今回の事例のような爆破予告も、大学に対して威圧する行為として認められます。
さらに、爆破予告によって、学内にいる人を避難させたり爆破物を見つけるために学内を閉鎖したりするといった対応が必要になり、大学の正常な業務が妨害される可能性があるので、威力業務妨害罪が成立する可能性が高くなります。
また、威力業務妨害罪の条文で記載されている「前条の例による」とは、威力業務妨害罪の前に規定されている刑法第233条の信用毀損罪・業務妨害罪(偽計業務妨害罪)と同様の処罰が与えられるということを指します。
- 刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
つまり、威力業務妨害罪が成立した場合は、3年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑で処罰されるということです。
【爆破予告をして逮捕された後の流れ】
爆破予告をして逮捕された後は、被疑者として扱われ、逮捕後72時間は身柄が拘束されることになります。
まずは警察から取調べを受けて、48時間以内に警察が検察に被疑者の身柄を送致し、その後、検察官が被疑者の取調べを行います。
検察官は、送致後24時間以内に被疑者を引き続き身柄を拘束した状態で取調べをする必要があるかどうかを判断し、必要があると判断されれば勾留手続きが行われます。
勾留手続きでは、検察官が裁判所に被疑者の勾留を求める勾留請求を行い、裁判官が勾留請求を認めれば、勾留が決定されます。
勾留が決定されれば、10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長することもできるため、最大20日間身柄を拘束される可能性があります。
検察官は、最終的に被疑者を起訴するかどうかの判断を行います。
不起訴処分となれば事件は終了しますが、起訴されれば、裁判にかけられる公判請求や罰金刑を言い渡される略式起訴がなされます。
【爆破予告による刑事事件を起こしてしまったら弁護士へ】
日本では、検察官が起訴した事件の99%は有罪判決が下されると言われているため、不起訴処分を獲得することが今後の人生を大きく左右するポイントになります。
不起訴処分を獲得するためにも、爆破予告による刑事事件を起こしてしまった際は弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。
また、弁護士の中でも、刑事事件の弁護活動の実績を多く持つ専門の弁護士に依頼することで、より不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当して不起訴処分を獲得した実績を多く持つ刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
ご自身で爆破予告をしてしまったという方や、ご家族が爆破予告をしたとして急に逮捕されてしまった方は、まずは24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
