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【即日対応可!】麹町警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
【即日対応可!】麹町警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

「麹町警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「麹町警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、麹町警察署への面会方法や弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が麹町警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
【目次】
- 麹町警察署の所在地・アクセス
- 麹町警察署への面会は誰でもできる?
- 麹町警察署への面会方法
- 麹町警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリット
- 早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
- 麹町警察署への初回接見サービス料金
- 麹町警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
麹町警察署の所在地・アクセス

麹町警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。
所在地
| 名称 | 麹町警察署(こうじまちけいさつしょ) |
| 住所 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町一丁目4-5 |
| 電話番号 | 03-3234-0110(代表) |
| 公式HP | 麹町警察署-警視庁HP |
アクセス
麹町警察署への面会は誰でもできる?

逮捕・勾留後に麹町警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。
また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません。
麹町警察署への面会方法

麹町警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に麹町警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
麹町警察署の代表電話番号(03-3234-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。
麹町警察署の面会に関する情報は以下の通りです。
| 対象者 | 家族・友人 |
| 受付日 | 平日のみ |
| 受付時間 | 朝の部・昼の部(基本9時~16時頃) ※当日の混み状況によって異なります |
| 面会時間 | 約15分 |
麹町警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。
弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。
| 一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
| 対象者 | 家族・友人 | 依頼を受けた弁護士 |
| 受付日・受付時間 | 受付日:平日のみ 受付時間:朝の部・昼の部のみ | 制限なし (土日祝・深夜早朝可) |
| 面会時間 | 約15分 | 制限なし |
| 警察官の立会い | 有 | 無 |
| 勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
| 接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
それでは、麹町警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。
メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。
一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。
平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。
メリット②:警察官の立会いがない

一般面会中は、罪証隠滅や口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。
一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません。
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。
弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。
メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

一般面会ができるのは、勾留決定がされた後です。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。
一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます。
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。
また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません。
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。
早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります。
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。
早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。
勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。
弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。
つまり、早期釈放の実現は勾留決定前の逮捕後72時間以内が勝負。
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。
麹町警察署への初回接見サービス料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。
麹町警察署への初回接見サービス料金は、33,000円(税込)です。
早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。
麹町警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

今回は、麹町警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。
ご家族が麹町警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。
【解決事例】住居侵入事件で接見での取調べ対応
【解決事例】住居侵入事件で接見での取調べ対応
住居侵入事件で、接見を頻繫に行い取調べ対応を行った結果不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都千代田区のマンションに住んでいるAさんは、同じマンションに住むVさんに興味を抱いていて、そのVさんに彼氏がいるのかどうか確かめたいと考えました。
そこで、AさんはVさんの部屋の前に行き、ドアノブを回したところ鍵が開いていたためドアが開きました。
そこで中を覗き込んだところ、Vさんの姿が見えなかったので室内に入りましたが、部屋の中にいたVさんと鉢合わせになり、Aさんは部屋を出ました。
数時間後、Vさんからの通報を受けて駆け付けた千代田区内を管轄する万世橋警察署の警察官は、Aさんを住居侵入の罪で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族はすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見を利用し、接見報告の内容を踏まえご依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、頻繁に接見を行い、随時取調べの内容確認とアドバイスを行いました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【住居侵入について】
Aさんは、施錠されていなかったVさんの部屋に、無断で入りました。
この場合、住居侵入罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪について、罰条を見ると決して重い罪であるとは言えません。
しかし乍ら、被疑者(加害者)は被害者の自宅を知っていることになるため、報復や口裏合わせといった証拠隠滅の可能性が高いとして、捜査機関は被疑者を逮捕し、裁判所は被疑者の勾留を認める場合が一般的です。
勾留は延長期間を含め20日間行われるため、3週間ほどは会社や学校に行けず、退学や解雇の可能性すらあります。
そのため、早期に弁護士に示談交渉を依頼し、示談締結に至ることで「被害者が示談に応じてくれていて、これ以上勾留を続ける必要性はない」ということを主張していく必要があります。
【接見での取調べ対応】
今回のAさんの事例については、被害者が女性だったということもあり、捜査機関は「Aさんが侵入した目的は強姦だったのではないか」という強制性交未遂の疑いをかけて取調べが行われました。
しかし、Aさんは実際にVさんに彼氏がいるのかどうか確かめたいという理由であり、性行為の目的はありませんでした。
そこで、弁護士は頻繁に接見を行い、Aさんの意に反した供述調書が作成されていないか、Aさんの供述をとるために違法な取調べが行われていないか等、確認しました。
我が国では取調べで弁護人が同席することはできないため、接見の前後で取調べの様子を確認することは極めて重要です。
弁護士が頻繫に接見を行った結果、Aさんは自身の意に反した供述調書が作成されることはありませんでした。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、被疑者が逮捕・勾留されている場合、必要に応じた頻度で接見を行い、取調べ状況を把握するとともに被疑者自身の精神的な支柱になっています。
東京都千代田区にて、ご家族が住居侵入事件で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見をご利用ください。
