【解決事例】住居侵入事件で接見での取調べ対応

【解決事例】住居侵入事件で接見での取調べ対応

住居侵入事件で、接見を頻繫に行い取調べ対応を行った結果不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都千代田区のマンションに住んでいるAさんは、同じマンションに住むVさんに興味を抱いていて、そのVさんに彼氏がいるのかどうか確かめたいと考えました。
そこで、AさんはVさんの部屋の前に行き、ドアノブを回したところ鍵が開いていたためドアが開きました。
そこで中を覗き込んだところ、Vさんの姿が見えなかったので室内に入りましたが、部屋の中にいたVさんと鉢合わせになり、Aさんは部屋を出ました。
数時間後、Vさんからの通報を受けて駆け付けた千代田区内を管轄する万世橋警察署の警察官は、Aさんを住居侵入の罪で逮捕しました。

逮捕の連絡を受けたAさんの家族はすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見を利用し、接見報告の内容を踏まえご依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、頻繁に接見を行い、随時取調べの内容確認とアドバイスを行いました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入について】

Aさんは、施錠されていなかったVさんの部屋に、無断で入りました。
この場合、住居侵入罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪について、罰条を見ると決して重い罪であるとは言えません。
しかし乍ら、被疑者(加害者)は被害者の自宅を知っていることになるため、報復や口裏合わせといった証拠隠滅の可能性が高いとして、捜査機関は被疑者を逮捕し、裁判所は被疑者の勾留を認める場合が一般的です。
勾留は延長期間を含め20日間行われるため、3週間ほどは会社や学校に行けず、退学や解雇の可能性すらあります。
そのため、早期に弁護士に示談交渉を依頼し、示談締結に至ることで「被害者が示談に応じてくれていて、これ以上勾留を続ける必要性はない」ということを主張していく必要があります。

【接見での取調べ対応】

今回のAさんの事例については、被害者が女性だったということもあり、捜査機関は「Aさんが侵入した目的は強姦だったのではないか」という強制性交未遂の疑いをかけて取調べが行われました。
しかし、Aさんは実際にVさんに彼氏がいるのかどうか確かめたいという理由であり、性行為の目的はありませんでした。
そこで、弁護士は頻繁に接見を行い、Aさんの意に反した供述調書が作成されていないか、Aさんの供述をとるために違法な取調べが行われていないか等、確認しました。
我が国では取調べで弁護人が同席することはできないため、接見の前後で取調べの様子を確認することは極めて重要です。
弁護士が頻繫に接見を行った結果、Aさんは自身の意に反した供述調書が作成されることはありませんでした。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、被疑者が逮捕・勾留されている場合、必要に応じた頻度で接見を行い、取調べ状況を把握するとともに被疑者自身の精神的な支柱になっています。
東京都千代田区にて、ご家族が住居侵入事件で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見をご利用ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら