逮捕されたらいつ帰れる? 逮捕後の拘束期間

逮捕されたらいつ帰れる? 逮捕後の拘束期間

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が逮捕手続きの流れ拘束期間について解説致します。

【事例】

東京都杉並区内では、若い女性をターゲットにしたひったくり事件が多発していました。
杉並警察署の警察官は、被害者の証言や街の防犯カメラ等から管轄地域内で起きたひったくり事件の被疑者として、東京都杉並区在住のAさん(25)を逮捕しました。
(※事例はフィクションです。)

【解説】

1.逮捕されるのはどんな犯罪?

逮捕には、現行犯逮捕通常逮捕緊急逮捕の3種類があります。
原則、逮捕には令状(逮捕状)が必須となりますが、令状を必要としない現行犯逮捕、緊急逮捕がその例外となります。

今回は、逮捕状が必要な通常逮捕に限定して解説をいたします。

上記のように通常逮捕とは、裁判官が発付した逮捕状に基づいて被疑者の身柄を拘束する逮捕手続きです。
通常逮捕を行うには逮捕の要件が充足されている必要があり、この要件を満たしている犯罪が逮捕されるおそれのある犯罪といえます。

通常逮捕の要件は、以下のようになります。
①逮捕の理由
②逮捕の必要性があること

①逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」を意味します。
特定の犯罪事実が存在し、被疑者がその犯罪を犯したことが相当程度認められることが必要となります。

②逮捕の必要性は、犯罪の重大性、被疑者の年齢や生活環境などを考慮しながら、被疑者に逃亡犯罪の証拠隠滅を図るおそれがある場合に認められます。

※30万円以下の罰金、拘留または科料にあたる罪については、被疑者が住居不定の場合、または正当な理由なく出頭の求めに応じない場合にのみ逮捕が許されます。

2.逮捕後の流れ

被疑者が逮捕されると通常、警察署の施設内にある留置場(場合によって別施設である拘置所)に身柄を拘束され、家に帰ることができなくなります。

3.拘束期間は最大でどれくらい?

逮捕によって自由が制限されるのは最長72時間です。
この間に検察官がより長期の身体拘束を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに10日間、再延長を請求した場合にはさらにプラス10日間で最長20日間も身柄が拘束されることになります。

ここから検察官が被疑者を起訴し、裁判になることが決まると拘束期間は裁判終了まで続く可能性もあります。

逮捕されてしまった場合には、早期の段階で刑事事件に強い弁護士に依頼をすることで、身柄の拘束期間が短縮される確率が高まります。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部逮捕手続きの流れ拘束期間について解説致しました。

上記解説のように、逮捕されると長い期間の身体拘束の可能性があります。
身体拘束が長期間続くと仕事や学校などの日常生活への復帰がどんどん難しくなります。
そのような事態を避けるためにも、弁護士に身柄解放の働きかけをしてもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を数多く扱う法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。

また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都杉並区内及びその周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631−881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら