【お客様の声】大麻事件での取調べ対応
【事案の概要】
ご依頼者様が,知人から郵便を利用して大麻を譲り受けた,との疑いで捜査され逮捕された事件。
【弁護活動】
ご依頼者様は大麻を譲り受けた認識はありませんでしたが,警察から何度か呼び出されて取調べを受けていました。
身に覚えはないため取調べでの対応に困ってしまい,当所に弁護活動をご依頼されました。
弁護士としては,ご依頼者様のお話によると大麻取締法違反とならない事件であるとの心証を持ったため,安易に事実を認めてしまわないように取調べのアドバイスを行いました。
嫌疑を否認したため,途中,警察は令状による逮捕を強行しました。他に証拠がなく自白を得ようとするための逮捕であることは明白でした。
逮捕されたのは遠方の警察署でしたが,弁護士が頻繁に接見に通い,取調べに屈することがないよう励まし続けました。
ご依頼者様は自白してしまうことなく取調べを終えることができたため,結果として起訴されず不起訴処分となりました。
嫌疑を否認している事件の場合,警察などの捜査機関は逮捕や起訴をちらつかせて取調べで自白を求めてくることが間々あります。
そのような場合であっても先走って判断してしまうことなく,弁護士とよく相談してから方針を決めていくことが重要です。
【まとめ】
客観証拠が乏しい事件では,未だ取調べ・供述調書での自白に偏重した捜査が行われるという実態がございます。
上記のような事件では取調べの対応は極めて重要です。
被疑者が逮捕・勾留された場合には自宅に帰ることができず,更には薬物事件では接見禁止決定が下される場合が多いため,例え家族であっても面会ができないということも少なくありません。
短いようで長く感じるであろう勾留期間において,被疑者は不安に苛まれてつい自分の認識と異なる発言をしてしまう可能性は否定できません。
弁護人としては,足繁く接見に向かい、取調べでのアドバイスを行うとともに張り詰めた意識を緩める役割をも担う必要があります。
大麻事件で取調べを受ける可能性がある,あるいは御家族が既に逮捕・勾留されてしまっているという方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。