東京都足立区青井の免許証偽造事件で在宅捜査 寛大な処分の獲得へ向けた弁護活動する弁護士
Aは、深夜帰宅途中に綾瀬警察署の警察官から職務質問を受け、所持品検査を受けたところ、財布にあった偽造した運転免許証を見つかってしまった。
同免許証は、本来Aは有していないが、身分証明のためにあると便利だろうと思い面白半分で作ったところ、予想以上に精巧に作られたので常に持ち歩くことにした物であった。
Aは警察官から、これを使ったことはないのかと厳しく追及されたが、本当に使ったことはなかったので否認し続けた。
その後、Aは綾瀬警察署まで任意同行をし、署内で取調べを受けることになったが、ひとまず逮捕されることは免れることになった。
しかし、今後も運転免許証を偽造した件について取調べを行うとして、出頭要請には従うようにと言われて帰宅を許されることとなってしまった。
Aは、事件の見通しと今後の対応についてアドバイスをしてもらえないかと思い、刑事事件を専門とする法律事務所に行き、弁護士に対して相談をすることにした。
(フィクションです。)
都道府県公安委員会が発行する自動車の運転免許証は、公務所もしくは公務員の作成すべき文書として、有印公文書にあたります。
この公文書である免許証を権限のない人が免許証偽造行為をすれば、公文書偽造罪による処罰対象となります。
ですから、行使の目的で運転免許証を偽造した場合には、有印公文書偽造罪が成立します。
そして、同罪では1年以上10年以下の懲役刑が定められています。
有印公文書偽造罪には罰金刑が定められていませんので、運転免許証の偽造によって起訴されてしまうと、正式裁判で懲役刑を問われる可能性が高くなります。
もっとも、同罪は行使の目的が必要でなければならず、単に運転免許証に似たものを作っただけだとかいったような場合であれば成立はしません。
しかし、今回のAは身分証明のために用いようとする目的がありますので、有印公文書偽造罪が成立し得るものと考えられます。
こうした場合において、弁護士としてはAのために寛大な処分、例えば不起訴処分の獲得を目指す弁護活動として、今まで使用したことがないように犯行態様が悪質でないことや、組織的・反復的な犯行でないこと、誠心誠意謝罪をすること等を示すことなどが考えられます。
このような弁護活動についてのアドバイスは、弁護士の中でも特に刑事事件の弁護活動に長けた弁護士に求めることが望ましいといえます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,不起訴処分獲得へ向けた刑事弁護活動も多数承っております。
今後の事件の見通しなどについてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(綾瀬警察署への初回接見費用:3万8300円)