東京都足立区の商標法違反で執行猶予 刑事事件専門の弁護士が裁判対応
東京都足立区内に住むAさんは、偽物のブランド品をネットで販売していました。
具体的には、有名ブランドのロゴをつけてブランド品として見せかけて、安価な鞄や服をお客に売っていました。
被害届を受けた西新井警察署は、Aを商標法違反の罪で逮捕しました。
Aの両親は、執行猶予付きの判決を得るため、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【商標法】
商標法とは、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることによって、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護するために制定された法律のことを指します。
商標法上、禁止されている行為としては、
・ブランドやメーカーのロゴなどを勝手に使ったり、コピー商品や偽ブランド品を製造・販売・所持したりすること
・偽ブランド品を輸出または輸入すること
・商標保護対象でないのに、他人の商標を虚偽で表示したりすること
などが挙げられます。
例えば、上記Aさんであれば、有名ブランドのロゴを付してブランド品に見せかけて売っていますので、商標権侵害として禁止行為にあたり、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科とな」る可能性があります。
【執行猶予を得るために…】
商標法違反だけでなく、その商品を実際に売って金を得ていた場合、詐欺罪に当たる可能性も十分あります。
商標法と詐欺罪で逮捕されたような場合には、起訴されて実刑判決になる可能性があります。
特に、被害額等が莫大なような場合や態様が悪質な場合には、その可能性が上がると言えるでしょう。
もし、刑務所に入りたくないのであれば、きちんと裁判上で
・再犯防止策を徹底している(身元引受人が監督することを誓っている)
・被害者に全額返金している
等の事実を主張することで、少しでも執行猶予付の判決となる可能性をあげることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、商標法違反の事件も数多く経験してきております。
東京都足立区の商標法違反事件で逮捕され、執行猶予をお考えのかたは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(西新井警察署 初回接見費用:3万8800円)