東京都あきる野市の大麻取締法違反で逮捕 不起訴に強い弁護士
神奈川県横須賀市船越町在住のAは、乾燥大麻を所持した疑いがあるとして、神奈川県警横須賀警察署の警察官に大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aは、容疑を認めているとのことです。
(平成29年8月23日朝日新聞より)
有名人が大麻や覚せい剤の所持等で逮捕される場面をニュースで見かけますが、具体的にどの法律に違反し、逮捕されているのでしょうか。
大麻取締法では、免許を受けた大麻取扱者以外の者が、大麻の栽培、所持、輸出入等の行為をすることを禁じています。
大麻取締法第3条では、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。 」と定められています。
Aは、免許を受けた大麻取扱者ではないので、どういった用途で大麻を所持したかに関わらず、「所持」しただけで罰せられます。
大麻取締法第24条の2では、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」と定められており、営利目的なら、7年以下の懲役に加えて200万円以下の罰金が併科されることがあります。
大麻取締法違反により逮捕されたとしても、不起訴や執行猶予判決になれば、身柄が解放され、日常生活に戻ることができます。
その際、前科・前歴があるか、所持していた大麻がどれほどの量だったのか、反省を深めているかなどの事情により、不起訴等となる可能性も変わっていきます。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、不起訴等となる有利な事情を収集し、不起訴等に向けた弁護活動をします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、経験豊富な弁護士が揃っております。
また、神奈川県横浜市の刑事事件以外にも、弊所は新宿と八王子に事務所を開設しており、東京都あきる野市の刑事事件も対応しております。
大麻取締法違反で逮捕され、不起訴あるいは執行猶予判決をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(五日市警察署までの初回接見費用:40,200円)