東京都荒川区の少年事件で弁護士 殺人未遂事件で少年院?

東京都荒川区の少年事件で弁護士 殺人未遂事件で少年院?

東京都荒川区の路上で、同区に住むA君(14歳)は、殺意を持って通行人の女性Vに切りかかりました。
Vさんは、重傷を負ったものの、命に別状はなかったとのことです。
A君は、殺人未遂などの非行内容で逮捕・家庭裁判所に送致されました。
A君の両親は、「少年院になる可能性は高いか。少年院はどのようなものか」を、少年事件・刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

殺人未遂事件で少年院

少年院とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し、その健全な育成を図ることを目的として矯正教育、社会復帰支援等を行う法務省所管の施設のことを指します(法務省HP http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse04.html参照)。

非行行為を行なった少年がすべて少年院へ行くわけではなく、審判の結果、施設での矯正が必要と裁判官が判断した場合に、少年院送致決定がなされます。
少年院には、少年の年齢や心身の状況によって、「第1種」「第2種」及び「第3種」の3つの種類に分けて設置されています。
「第1種」少年院は、心身に著しい障害がないおおよそ12~23歳の人物を収容します。
「第2種」少年院は、心身に著しい障害のない、犯罪的傾向が進んだおおよそ16~23歳の人物を収容します。
「第3種」少年院は、心身に著しい障害があるおおよそ12~26歳の人物を収容します。

これらのいずれの少年院になるかは、審判における裁判官が決定をくだします。

少年が殺人未遂事件のような重大な少年事件を起こしたような場合、審判において不処分や保護観察とされるのは珍しく、少年院送致や逆送等の決定になることが多いと言えます。

ただ、必ずしも少年院となるわけではありません。
しっかりと少年の心身のケアを少年の家族や周囲の方がしっかり行い、再犯防止策がたてられているような場合には、少年院を回避することも可能と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の事務所であり、数多くの少年事件を取り扱ってきました。
中には、調査官が、当初少年院相当の見解を出していたところ、弁護士や少年の家族、そして、少年の真摯な反省・再犯防止等の結果、少年院を回避できた例もございます。
東京都荒川区少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
尾久警察署 初回接見費用:3万7100円)

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