東京都江戸川区の偽計業務妨害事件で逮捕 事件解決には刑事事件専門の弁護士を
東京都江戸川区在住の20代男性のAさんは、友人たちと動画を作成し、作成した動画を投稿サイトにアップしていました。
ある日、Aさんらはいたずら半分で、砂糖の入ったビニール袋を違法薬物かのように見せかけ、警察官の前にわざと落とし、走って逃げ、逃げだしたAさんを警察官が追いかけるというような内容の動画を作成しました。
後日、Aさんと友人は警視庁葛西警察署の警察官に偽計業務妨害の容疑で逮捕されてしまいました。
(地名などはフィクションです。)
~偽計業務妨害とは~
偽計業務妨害罪とは、虚偽のうわさを不特定多数の者に伝達すること、人を欺罔(人をだまして錯誤に陥れること、または人を欺く行為のこと)・誘惑すること、または他人の無知・錯誤を利用して人の業務を妨害する罪のことをいいます。
そのため上記事例のAさんらは、いたずらとは言え、砂糖の入った袋をわざと違法薬物にみせかけるという欺罔行為で、警察官の業務を妨害したため、「偽計業務妨害罪」が成立する可能性が高いです。
偽計業務妨害罪の法定刑は、刑法第233条に「・・・偽計を用いて、・・・その業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
偽計業務妨害の事件では、初犯の場合や犯行態様が悪質でない場合には、略式手続により罰金となる可能性が高いでしょう。
しかし、前科が複数ある場合や、犯行態様が悪質であるといった場合には、公判請求となる可能性が高くなりますが、その場合においても、よほど悪質な情状がない限り、執行猶予がつく可能性が高くなります。
偽計業務妨害罪は親告罪ではありませんが、被害者が存在する犯罪です。
ですので、被害者との間で、示談を成立させたり、被害弁償を行うことで、事件を早期に解決することができる可能性が高まります。
また、被害届が出される前であれば、そもそも事件化することを防ぐことができるかもしれません。
偽計業務妨害罪は、それに該当する行為が非常に広範に捉えられています。
近頃では、ネットへ冗談半分に書き込まれた犯行予告にも厳しい取り締まりがなされるようになってきています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
偽計業務妨害事件の容疑で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁葛西警察署への初見接見費用:3万8100円)