東京都八王子市の死体遺棄容疑で逮捕 刑事事件の裁判に強い弁護士

東京都八王子市の死体遺棄容疑で逮捕 刑事事件の裁判に強い弁護士

東京都八王子市内で、Aは妻の遺体を山林に遺棄したとして、警視庁捜査1課に死体遺棄容疑で逮捕されました。
(平成29年8月23日産経新聞より)

死体遺棄罪とは~
死体遺棄罪は、刑法第190条で、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」と規定されています。
遺棄とは、習俗上の埋葬とは認められない方法で放棄することをいいます。
また、殺人をしてそのまま死体を放置するような場合は、遺棄に該当しません。
死体を埋めたり、山林まで運んで置いて逃げるなど、死体を他の場所に移動させたり、隠す行為が必要です。
Aが死体を山林まで運んで放棄した行為は、遺棄に該当すると考えられ、よってAは死体遺棄容疑で逮捕されたのだと考えられます。

逮捕後の流れ~
逮捕された被疑者が起訴されると、被告人となり、裁判を受けることになります。
裁判では、公開の法廷で被告人が無罪か有罪か、有罪であればどのような刑罰を科すのかを判断します。
裁判の簡単な流れとしては、①冒頭手続き→②証拠調べ手続き→③弁論手続き→④判決言い渡しとなります。

裁判の冒頭で、検察官が起訴状を朗読し、裁判官が被告人に黙秘権などがあることを伝えた後、証拠調べ手続きにうつります。
②証拠調べ手続きでは、検察官が証拠によって証明したい事実(犯行の経緯や動機など)を明らかにした後、証拠決定・証拠調べを実施します。
③弁論手続きでは、検察官が論告・求刑し、被告人や弁護人が事件に関する最終的な意見を述べます。
④以上の手続き後、裁判官は主文(量刑)や判決理由を言い渡します。

被告人は、弁護士と十分に打ち合わせを行った上で裁判に臨むことで、無罪、あるいは有罪であっても軽い罪で済む可能性が高まります。
無罪または有罪であっても罪の減軽を望む場合、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することをオススメします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、数多くの刑事事件を承ってまいりました。
逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(八王子警察署までの初回接見費用:33,700円)

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