東京都日野市の犯収法違反事件 逮捕回避なら刑事事件専門弁護士に相談!
東京都日野市に住むAさんは、友人Bから「口座売買をしないか。1口座15万でどうだ?銀行へ行けばすぐ作れるだろ?」と言われました。
Aさんは、お金欲しさに、V銀行で「自己のための口座」とうそをついて口座を作り、Bへ自らの使っていない口座の預金通帳とキャッシュカード、新規で作った口座の通帳とカードを30万円で売りました。
後日、Aは日野警察署の警察官に犯罪収益移転防止法違反(犯収法違反)、詐欺罪の疑いで取り調べを受けました。
Aは逮捕されるのではないかと不安で、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです。)
【口座売買と犯罪収益移転防止法】
犯罪収益移転防止法(以下、「犯収法」と書きます)は、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されました。
上記ケースのような口座売買行為を行なった場合には、犯収法違反となり、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(併科可能性もあり)。
上記Aさんは、もともと持っていた以前開設した口座をBへ渡していますから、犯収法違反となる可能性が高いと言えます。
また、Aさんは、Bに口座を売却する意図で、新しく口座を作っています。
このような行為には、犯収法違反でなく、刑法上の詐欺罪が成立してしまう可能性があります。
ですから、上記のAさんのように、既存の口座と(他人譲渡の目的での)新口座を売却した場合には、犯収法違反と詐欺罪の両罪が成立する可能性があるのです。
【犯収法違反で逮捕回避】
犯収法で取調べがなされるような場合、そして、特に上記のように詐欺行為を行なっているような場合には、証拠隠滅の可能性を防ぐために、逮捕される例も散見されます。
詐欺事件等は、逮捕された場合、何もしないでいると、長期間の身体拘束が見込まれますので、まだ逮捕されていない場合には、逮捕されないように警察署等に働きかけることになるでしょう。
また、逮捕されたとしても、それまでの捜査協力がしっかりできていれば、比較的早く身体拘束が解かれる可能性も出てきます。
いずれにせよ、一人で悩まず、法律のプロである弁護士に相談される方が得策と言えます。
東京都日野市の犯収法違反で逮捕されるかもしれないとご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士まで一度ご相談ください。
(日野警察署 初回接見費用:3万5400円)