東京都北区の電子計算機使用詐欺事件(インターネットのトラブルも弁護士へ)
東京都北区王寺駅付近に在住のAさんは,映画好きであり,インターネット上の有料の映画専門チャンネルに登録し,映画をダウンロードしようとしたのですが,お金がありませんでした。
そこで,Aさんはアルバイト先の居酒屋でお客さんVから預かったキャッシュカードの番号等を紙に控えて,インターネット上で,決済を済ませて,映画のダウンロードを行いました。
この場合,Aさんはどのような罪に問われるのでしょうか。
(フィクションです。)
【電子計算使用詐欺事件】
Aさんには詐欺罪(刑法246条1項)は成立しません。
詐欺罪の場合,人を騙す必要がありますが,今回の場合だと,インターネット上で決済をしており,これは機械によって自動的に行われますので,人を騙したことにならないからです。
また,窃盗罪も成立しません(刑法235条)。
なぜなら,窃盗罪の場合は,財物を盗らなければならないのですが,映画のダウンロードを行うというのは,一般的に財物に当たらないからです。
では,Aさんは何の罪にも負われないのでしょうか。
この点Aさんの行為は,電子計算機使用詐欺罪(246条の2)に当たる可能性があります。
まず,AさんがⅤさんのキャッシュカードの番号をインターネット上のサイトで打ち込んだ行為は,お客がインターネット上の映画サイトに決済する意思がないのに決済をした状況を作り出しているため,「電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え」たことになります。
次に,映画のダウンロードをすることによって,Aさんは映画を自己の出費を伴わず,何度も観ることが可能になりますので,「財産上不法の利益を得」たことになります。
そうすると,Aさんのインターネット上のダウンロードは電子計算使用詐欺罪が成立する可能性が高いのです。
このようにインターネット上の犯罪は,軽い気持ちでやったとしても,重い懲役刑が科される場合があります。
したがいまして,このような罪を犯してしまったご本人様,もしくは,ご家族にこのような罪を犯してしまい,お困りの方がいらっしゃいましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(王子警察署までの初回接見費用:3万6.900円)