東京都北区滝野川の刑事事件で逮捕 公務執行妨害罪で早期身柄解放に動く弁護士

東京都北区滝野川の刑事事件で逮捕 公務執行妨害罪で早期身柄解放に動く弁護士

東京都北区滝野川に住むAさんは、会社帰りに飛鳥山公園内のベンチに座りながらビールを飲んでいたところ、警視庁滝野川警察署の警察官に職務質問をされました。
どうやら、近所でスーツ姿の男が女性に対して背後から抱き着き体を触ったとのことでしたが、Aさんは犯人ではなく、酒に酔っていたこともあり激高し、「警察官のクセに生意気だ」と言い警察官の顔面を殴打してしまい、公務執行妨害の現行犯で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻Bさんは、早期身柄解放活動に動いてくれる刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

公務執行妨害罪とは、公務員が職務を執行するにあたり、その公務員に対して暴行又は脅迫を加えることで成立します。
具体的には、相手方が公務員であり、その公務員が職務の執行に当たっていて、その公務員に対して暴行又は脅迫を加えることの認識が必要です。
しかし現実に公務執行妨害罪の成立に職務の執行が妨害されたことは要していません。
上記事例では、Aさんは「警察官のクセに生意気だ」と述べているので、相手方が警察官(公務員)という認識があります。
そしてその警察官に対し、顔面を殴打するという暴行を加えてしまったので、公務執行妨害罪が成立します。
行為の客体については、警察官はもとより、救急救命士や自衛隊員、国会議員が含まれ、みなし公務員といって公務員ではないが実際にそれに準ずる性格を有してるものも公務執行妨害罪の客体になります。

公務執行妨害罪】
刑法第95条第1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第95条第2項
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

逮捕されてしまった場合、すぐに身柄解放活動に動かなければ、勾留決定が出てしまい、さらに長期間身体拘束が続く可能性があります。
逮捕された時点で、弊所の弁護士に依頼すれば、すぐに逮捕されている警察署へ駆け付けて接見を行います。
そして、勾留請求がされないように、すぐに弁護活動にとりかかることで、早期身柄解放を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の法律事務所です。
東京都北区滝野川公務執行妨害事案でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(滝野川警察署 初回接見費用:35900円)

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