東京都小金井市の児童福祉法違反事件 性犯罪事件の逮捕に強い弁護士
東京都小金井市に住むAさんは、同市内の高校教師です。
Aさんは、同高校の生徒(17歳)と性交をした容疑(児童福祉法違反容疑)で逮捕されました。
今後、どうしていけばいいのかわからず、Aさんは性犯罪事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【児童福祉法違反】
上記Aさんは、児童福祉法違反で逮捕されています。
児童福祉法とは、「児童(満18に満たない者)に淫行をさせる行為」をしたものを罰しており、法定刑は10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科とかなり重いものになっています。
なお、淫行行為をした場合における類似法律として、児童福祉法のほかに、児童買春・児童ポルノにかかる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春・児童ポルノ禁止法」といいます)、各都道府県の定める青少年育成条例などがあります。
児童買春・児童ポルノ禁止法は「児童買春」(対償の供与又は供与の約束をして性交等をすること)を禁止しており、法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
青少年育成条例では、「青少年(18歳未満の者)とのみだらな性交」を禁止しており、法定刑は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
このうち、未成年者との性行為が、児童福祉法違反になるのか青少年育成条例違反となるのかの区別は、少々難しいと言えます。
児童福祉法においては「淫行させる行為」とありますから、自らが未成年者と性行為をした場合には当てはまらないという主張も考えられますが、最高裁平成28年6月21日決定では、上記のような類似事案の場合に、児童福祉法違反の成立を認めています。
ですから、自分の行為がどの罪に当たるのか、逮捕された後などは今後どうなるのかについては、弁護士に一度相談することが得策と言えます。
児童福祉法違反などの性犯罪を行ってしまい、逮捕されてしまった、逮捕されるかもしれないと不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
(小金井警察署 初回接見費用:3万6600円)