東京都江東区の淫行事件で逮捕され弁護士 男子高校生同士でも児童福祉法違反に
東京都江東区に住むAさんは、男子高校生2人に自宅でわいせつな行為をさせたとして、深川警察署に児童福祉法違反で逮捕されました。
Aさんは、SNSで、「男子高校生で乱交パーティをする」と呼びかけ、それに応じた男子高校生らが参加していました。
Aさんの両親は今後の対応について、弁護士に相談しました。
(5月10日付神奈川県新聞の記事を参考にし、事案・地名等を変更したフィクションです)
【児童福祉法違反~淫行される行為】
上記Aさんが、実際に男子高校生と淫行行為を行なったような場合には、青少年育成防止条例等の別罪が成立することになります。
一方で、上記のように高校生に「淫行させた」場合には、児童福祉法違反が成立する可能性があります。
児童福祉法には、
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
…
六 児童に淫(いん)行をさせる行為
と書かれてあります。
かかる条文に反した場合には、児童福祉法違反となり、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科」が科される可能性があります。
【男子高校生同士に淫行行為】
今まで、多く報道されてきたのは「女子高校生に淫行行為をさせていた」というような場合です。
ですから「男子高校生に淫行行為をさせた」としても、児童福祉法違反にあたらないのではないかと思われる方も一定数おられるかもしれません。
しかし、児童福祉法上「児童」に、「女児」といった限定はなされていません。
そのため、「男性高校生に淫行行為をさせた」という場合でも、児童福祉法違反に当たることになります。
最近では、刑法改正がなされることで、「男性に対する強制的な性行為(口淫行為も処罰対象です)」も、強制性交等罪が成立することになりました。
被害者・加害者が、「男か女か」ということでの刑の重さの区別等はなされないようになっています。
男子高校生なのであれば、女子高校生に淫行させるよりは、犯情としては軽いだろう、等とは考えずに、児童福祉法違反となる行為は絶対にしないようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は児童福祉法違反などの刑事事件を専門としております。
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(深川警察署 初回接見費用:3万7100円)