東京都江東区の酒気帯び運転事件で現行犯逮捕 公務執行妨害も弁護士に相談!

東京都江東区の酒気帯び運転事件で現行犯逮捕 公務執行妨害も弁護士に相談!

東京都江東区に住むAさんは、近くの居酒屋で飲酒をしたのち、自動車を運転して自宅まで帰ろうとしていました。
警ら中の城東警察署の警察官は、Aの車を止め、呼気検査をしたところ、アルコール値がでたため、Aを酒気帯び運転の容疑で事情を聞いていました。
その際、Aは「早く帰らせろ」などと喚き、警察官の胸倉をつかむなどしたため、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕しました。
Aの妻が、今後の流れを弁護士に相談しました。
(フィクションです)

酒気帯び運転事件】
様々な法規制が進められている中で、上記のような酒気帯び運転事件は、まだなお散見されています。
酒気帯び運転をした場合、行政上、免許の点数がひかれることはもちろん、刑事罰の対象にもなります。
酒気帯び運転は、呼気1リットルあたり0.15mg以上もしくは血液1ミリリットルあたり0.3mg以上のアルコールを含んで車両を運転することをいい、酒気帯び運転行為をした場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

公務執行妨害
なお、酒気帯び運転行為の発覚は、警察官の職務質問によるところが大きいと言えます。
その際、警察官に対して暴行行為をはたらいたような場合には、別途公務執行妨害罪が成立する可能性もあります。
公務執行妨害罪は、「公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えた」場合に成立します。
法定刑は、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」とされています。

現行犯逮捕
現行犯逮捕は、刑事訴訟法212条に記載してあり、1項には、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする」と、2項には、一定の状況にあたる者が「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす」として、4つの類型を記載しています。

かかる条文にあたるような場合には、警察は逮捕状がなくとも現行犯逮捕ができます。
上記で言えば、酒気帯びの状態で車を運転していたうえ、公務執行妨害罪を警察官の目の前で起こしましたので、現行犯逮捕がなされたことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、上記のような酒気帯び運転事件、公務執行妨害事件の弁護経験もございます。
東京都江東区の刑事事件で現行犯逮捕等された場合、弊所まで一度ご相談ください。
城東警察署 初回接見費用:3万7100円)

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