東京都港区の刑事事件 SNS上の名誉毀損で刑事処分を弁護士に相談

東京都港区の刑事事件 SNS上の名誉毀損で刑事処分を弁護士に相談

東京都港区に住むAさんは,これまで面識のないBさんとSNS上で喧嘩になり,Bさんのツイッターアカウントに対するリプライで「Bは大学で友達の財布を盗んだことがある。」という書き込みを行いました。
数週間後,赤坂警察署の警察官からAさんに「SNSでの書き込みについて,警察署で話が聞きたい。」と電話がかかってきました。
Aさんは,自分は不起訴処分になるかどうか,弁護士に相談に行きました。(フィクションです)

SNS上の名誉毀損
現在,スマートフォンやタブレットを通じてSNSを利用する機会は日ごと増えています。
正しく使えば便利なSNSですが,誰でも手軽に使えるものだからこそ,刑事事件に発展するトラブルを起こしてしまうリスクもあります。
ボタン1つで書き込みができるSNSだからこそ,安易な書き込みで事件となってしまう危険があるのです。
ここで紹介する名誉毀損も,SNS上で起こしてしまいがちな典型的なトラブルです。

名誉毀損罪の成立には「公然と事実を適示」することが必要です(刑法230条1項)。
「公然」とは不特定又は多数の人が認識できる状態を指しますが,誰でも利用できるSNS上の書き込みは,「公然」性を満たす可能性が高いといえます。
誰でも閲覧できるSNSでは,名誉毀損にあたる書き込みが拡散されて,さらなる被害が拡大してしまうおそれもあります。

名誉毀損での刑事処分
名誉毀損罪を起こしてしまった場合,初犯であっても,不起訴処分にならずに,罰金以上の刑事処分になることもあり得ます。
罰金以上の処分を受けると前科がついてしまうため,前科を回避するには,不起訴処分となる必要があります。
名誉毀損罪は親告罪なので,弁護士を通じた示談を進めることで,不起訴処分となる可能性が高くなります。
SNS上の名誉毀損の場合,被害者の方の個人情報が全く分からない場合も少なくないため,不起訴処分となるために,弁護士を通じた早期の示談交渉を行うことが重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件を専門に扱う弁護士事務所として,SNS上での名誉毀損トラブルにも取り組んでいます。
SNS上での名誉毀損で不起訴処分となるには,弁護士を通じた示談がポイントです。東京都港区SNS上の名誉毀損で捜査されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
赤坂警察署 初回接見費用:3万5600円)

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