東京都国立市の傷害致死事件 殺意を争いたい場合は刑事事件専門弁護士に相談
東京都国立市に住むAさんは、知人のBさんと口論になった際、かっとなって近くにあったブロックでBさんを殴ってしまいました。
Bさんはそのまま出血多量で死亡してしまいました。
捜査をしている立川警察署は、AさんとBさんが従前から言い争っていたのを知り、Aが計画的にBを殺害したとして、Aを殺人罪の容疑で逮捕しました。
Aは「殺意はなかった」と容疑を否認しています。
Aの弁護士は、「殺人罪ではなく、傷害致死罪が成立するにとどまる」との主張をしています。
(フィクションです)
【殺人罪?傷害致死罪?】
Aさんは、殺人罪で逮捕されていますが、Aの弁護士は傷害致死罪に過ぎないと主張しています。
言うまでもないかもしれませんが、傷害致死罪か殺人罪かは、量刑に大きな違いが出てきます。
もっとも、殺人罪も傷害致死罪も、被害者が死亡しているという結果は同じです。
では、2つの違いはどこにあるのでしょうか。
犯罪が成立するには、各種犯罪の故意が必要になってきます。
ですから、殺人罪であれば「人を殺す」という故意(殺意)が必要になってきます。
逆に言えば、人が死亡していたとしても、そのような殺意がなければ殺人罪は成立しません。
上記Aさんは、殺意を否認していますから、もし、本当に殺意がなかったのであれば、殺人罪は成立しません。
もっとも、上記ケースのAさんは、Bさんをブロックで殴っており、少なくともBさんにけがをさせる(傷害)という故意が存在していたといえます。
そして、そのような場合、もし、傷害行為によって被害者が死亡したような場合には、死亡結果までの認識をしていなくとも、傷害致死罪が成立することになります。
【殺意を争うために…】
ただ、「殺意」というのは主観的なものであるため、Aさんが「俺には殺意がなかった」といったとしても、警察や検察官が「そうですか」とは簡単に言いません。
客観的な証拠などから、Aさんに殺意があったと認定できると検察官が判断した場合、Aさんは傷害致死罪ではなく、殺人罪で起訴されることになるでしょう。
殺意を争うためには、数々の証拠や主張を適切なタイミングで出していかなければなりません。
東京都国立市の傷害致死事件で、殺意はなかったのに殺人で起訴された、とお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
(立川警察署 初回接見費用:3万6100円)