東京都町田市の刑事事件(覚せい剤事件)にも迅速対応! 弁護士の活動により保釈を獲得
東京都町田市に住むAさん(35歳)は、覚せい剤を使用・所持した容疑で、覚せい剤取締法違反で町田警察署に逮捕されました。
Aさんは、10年前にも覚せい剤を使用して、懲役1年6月、執行猶予3年の実刑判決を受けており、判決から現在に至るまで覚せい剤の使用はしていませんでした。
Aさんは、現在、自営業を営んでおり、今後の生活のためにも、何とか早く保釈してほしいと考えています。
Aさんの妻は、覚せい剤事件にも強い弁護士事務所の弁護士に保釈を依頼しました。
(フィクションです)
【覚せい剤事件】
覚せい剤を使用・所持した場合には、覚せい剤取締法違反となります。
覚せい剤取締法違反(所持・使用)の場合の法定刑は、10年以下の懲役です。
覚せい剤のような薬物事件の場合、再犯をしてしまう可能性は少なくありません。
そのような場合、例えば、薬物依存症のプログラムに参加させる等して再犯防止をいかにして行うか、ということが処分に大事になってきます。
【保釈】
保釈とは、起訴された後、一定額の金銭を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人の身体拘束を解放する制度をいいます。
保釈には大きく分けて3つの種類があり、「必要的保釈」「任意的保釈」「義務的保釈」です。
「必要的保釈(権利保釈)」とは、「罪証隠滅の恐れがあるとき」などの6つの事由の1つにも当てはまらない時には、裁判所が必ず保釈を認めなければならないというものです。
「任意的保釈(裁量保釈)」とは、「犯罪の性質や情状、経歴、家庭環境、公判の進行状況」などに照らし、裁判所が、被告人を保釈する必要性や相当性があると判断したときに、保釈が認められるものです。
「義務的保釈(職権保釈)」とは、被告人の勾留が不当に長くなった場合、裁判所が保釈請求者の請求又は自らの判断で勾留の取消し又は保釈を認めることを言います。
保釈が認められるには、ただ、多額の保釈金を積めばよいというものではなく、しっかりと保釈の必要性などを主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として、数多くの保釈実績がございます。
東京都町田市の刑事事件(覚せい剤事件)で保釈をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(町田警察署 初回接見費用:3万7800円)